新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、新たに出前や持ち帰り販売を開始した飲食店も多いかと思います。
そこで、今回は、飲食店が飲食料品を店内飲食、出前、持ち帰りで販売した場合のそれぞれの簡易課税の事業区分と消費税の軽減税率の適用の有無について解説したいと思います。
軽減税率が適用される取引
令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。
軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡
飲食料品の「持ち帰り」については軽減税率8%が適用され、「外食」に該当する場合は標準税率10%が適用されることになります。
店内飲食の場合
お客さんが店内の椅子やテーブルなどの飲食設備を用いて飲食する場合の売上高については、簡易課税の事業区分は第四種事業となります。
また、店内飲食の場合は「外食」として軽減税率の適用対象外となるため、消費税は標準税率10%が適用されます。
出前の場合
飲食料品を出前により配達する場合は「外食」には該当せず、単に飲食料品を届けているにすぎないため、軽減税率8%が適用されます。
飲食料品を配達する場合の簡易課税の事業区分の考え方については、消費税法基本通達13-2-8の2の注書きにおいて、次のような記載があります。
1 食堂等が行う飲食物(店舗において顧客に提供するものと同種の調理済みのものに限る。)の出前は食堂等としての事業であり、第四種事業に該当するが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当するのであるから留意する。
2 飲食のための設備を設けずに、自己の製造した飲食物を専ら宅配の方法により販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当することとなる。
料理の配達を行う場合の簡易課税の事業区分については、店内に飲食設備を設けて飲食物の提供を行っているかどうかにより判定が異なります。
店内に飲食設備を設けている場合
普段は店内の椅子やテーブルなどの飲食設備を用いてお客さんに飲食物の提供を行っている場合は、出前による飲食物の提供も飲食店業の範囲に含まれ、簡易課税の事業区分は第四種事業となります。
例えば、普段は店内で料理を提供しているそば屋さんが出前によりそばをお客さんの自宅に配達した場合は、その出前による売上高は飲食店業の範囲に含まれ、第四種事業に該当します。
店内に飲食設備を設けず、専ら宅配の方法により販売する場合
普段は店内に飲食設備を設けて飲食物の提供を行うことはせず、自己の製造した飲食物を専ら宅配の方法により販売する場合は第四種事業とされる飲食店業には該当せず、製造業として第三種事業に該当します。
例えば、店内に飲食設備は設けずに、専ら宅配の方法によりピザを配達しているピザ屋さんが、お客さんの自宅にピザを配達した場合の売上高は第三種事業となります。
オンラインフード注文アプリを使用して配達した場合も考え方は同じ
ウーバーイーツや出前館などのオンラインフード注文アプリを利用して、配達員に飲食物の宅配を依頼した場合についても上記と考え方は同じです。
持ち帰りの場合
飲食店が料理を持ち帰り販売する場合については、先ほどと同じ消費税法基本通達13-2-8の2の注書きにおいて、次のような記載があります。
1 食堂等が行う飲食物(店舗において顧客に提供するものと同種の調理済みのものに限る。)の出前は食堂等としての事業であり、第四種事業に該当するが、食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、製造小売業として第三種事業に該当するのであるから留意する。
したがって、飲食店が自己で製造した料理を持ち帰り販売する場合は、店内に飲食設備を設けているかどうかは関係なく、すべて製造業として第三種事業に該当することになります。
なお、飲食料品の持ち帰り販売については、軽減税率の適用対象となるため、消費税率は軽減税率8%となります。
まとめ
飲食店が、自己の製造した飲食物を店内飲食・出前・持ち帰りで販売した場合のそれぞれの簡易課税の事業区分と軽減税率の適用判定についてまとめると、以下の表のようになります。
飲食物の提供方法 | 簡易課税の事業区分 | 適用される消費税率 | |
店内飲食 | 第四種事業 | 標準税率10% | |
出前 | 店内に飲食設備を設けている | 軽減税率8%(注) | |
店内に飲食設備を設けず、専ら宅配の方法により販売 | 第三種事業 | ||
持ち帰り |
(注)アルコール分1度以上のお酒を販売する場合は標準税率10%が適用されます。
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2237 | 調理した飲食物の持ち帰り販売 |
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