試験本番で絶対にやってはいけない、即不合格となる「特定答案」とは

令和4年度税理士試験の本試験まで残りあとほんの僅かとなりました。

受験生のみなさまは、本試験で答案を作成する際に「やってはいけないこと」について、どれくらい意識されているでしょうか?

「本試験で絶対やってはいけないこと」についてあまり深く意識をしていないまま本試験を迎えてしまう受験生の方も多くいらっしゃるのが現状のようです。

今回は、本試験において答案用紙を作成するうえで「絶対にやってはいけないこと」について、最終確認のための記事を執筆します。

 

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即不合格となる「特定答案」とは

税理士試験に限らず、あらゆる資格試験において、試験の注意事項を守っていない答案は、「特定答案」(または「無効答案」)と呼ばれ、採点の対象外となり即不合格となります。

特に司法試験では特定答案となるかどうかのルールが厳しく、多くの受験生が気をつけているようなのですが、税理士試験においても注意が必要です。

税理士試験では、各科目ごとに、問題用紙の表紙に試験に関する注意事項が記載されています。

注意事項のうち、答案作成に関する部分について引用します。(下記引用文は令和3年度の簿記論の注意事項ですが、どの科目も基本的に同じ内容が記載されています。)

6 . 答案の作成には、必ず黒又は青のインキ(ボールペンを含む。以下同じ 。)を用いてください。
 修正液又は修正テープの使用は認めます。 鉛筆、赤のインキ、消せるボールペン等の修正可能な筆記具は用いてはいけません。
7 . 答案用紙は無解答の場合も回収しますから、それぞれの答案用紙(第一問用、 第二問用及び第三問用)に受験地、受験番号を必ず記入してください。氏名その他符号等は一切記入してはいけません。
8 . 解答は必ず答案用紙の所定の欄に明瞭に記載してください。
 なお、答案用紙及び計算用紙の再交付、追加交付はしません。

答案用紙を作成する際は、上記の注意事項を必ず守る必要があります。

守らなかった場合は「特定答案(無効答案)」として即不合格とされる可能性があるため注意しましょう。

以下、詳細について説明します。

 

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使用してはいけない筆記具を使った場合

税理士試験の答案用紙に使えるのは「黒」か「青」の「消せないボールペン・インキ」だけです。

注意事項にも書いてある通り、鉛筆や赤色のペン、フリクションインクなどの消せるボールペンを使用した場合は、「特定答案(無効答案)」として即不合格とされる可能性があります。

数年前までは修正液・修正テープの使用も禁止されていましたが、現在は使用OKとなっています。

なお、記載にはありませんが、赤色だけでなく、黄色や緑色、ピンク、紫など、黒・青以外のペンやマーカーを使用することも禁止なので注意しましょう。

ちなみに、「水色」や「紺色」などの青に近い色はどうなるのか?という疑問があります。

あくまで個人的な感覚ですが「水色はアウト」「紺色はセーフ」という感覚を持っています。(なぜなら、紺色は青と黒を混ぜた色であり、それぞれ認められた色同士なのでセーフ。一方、水色は青と白を混ぜた色であり、認められていない「白色」要素が強くなるほどアウトになる。という全く謎な感覚です。)

ちなみに、僕は自分が受けた試験(簿財法消事)はすべて青色(紺色とかではなくしっかりと青色)のペンで解答していましたが、すべてこれくらいの青さで、全部合格となっていました。

上記と同じくらいの青さなら問題なく採点されるので安心してください。

あと、あまりいないと思いますが、グレーは個人的にあまり良くない印象(なぜなら黒と白を混ぜた色で、認められていない「白色」要素が入っているため)なので、やめたほうがいいと思います。

 

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受験地、受験番号の記載漏れ

税理士試験では、一番最初のページだけでなく、それぞれの答案用紙に受験地・受験番号を記入する箇所があります。

これは誰もが納得だと思いますが、受験地・受験番号の記入漏れがある場合は採点対象外となり「特定答案(無効答案)」として即不合格とされる可能性があるため注意しましょう。

受験地・受験番号については試験開始前に記入することができ、試験監督がしっかり注意喚起をするため大丈夫だとは思いますが、緊張していると思わぬことをしでかすこともあるため、しっかり落ち着いて記入するようにしましょう。

 

受験者が誰か特定できる場合

試験委員の先生も生身の人間であり、幅広い交流を持っています。

採点者と受験生が知り合いである可能性もあり、その場合、採点者が特定の受験生に対してえこひいきして甘い採点をする可能性があります。

そのような不公平な採点がされないように、税理士試験に限らずあらゆる資格試験において、答案用紙に受験生が誰であるか特定できるようなことを書くのは厳しく禁止されています。

氏名や住所などの個人情報を書くのはもちろんのこと、意味ありげな記号なども採点者に対して個人を特定してもらうための暗号だと判断され、「特定答案(無効答案)」として即不合格とされる可能性があるため注意しましょう。

万が一、緊張しすぎて受験地や受験番号を書くところに間違えて氏名を書いてしまった場合などは、試験官に申し出て答案用紙を交換してもらうなどして対処するようにしましょう。

 

解答欄の外に何か書いている場合

解答欄外に何か書いている場合のイラスト

受験生の中でもこの点が一番意識が低く、この禁則事項をやらかしてしまう人が非常に多く見受けられます。

上記イラストのように、解答欄の外に何か書いた場合は「特定答案」として即不合格とされる可能性があります。

注意事項には「解答は必ず答案用紙の所定の欄に明瞭に記載してください。」と記載されています。

「必ず」と書いてあるため、何があっても絶対に欄外に書いてはいけないということになります。

よく、字数が足りない場合、一度書いた文章を二重線で削除して書く場所がない場合に、解答欄の外に書いている受験生がいますが、それは即不合格とされる可能性のある、かなり危ないことなんだとしっかり認識してください。

注意事項の記載通りに判断すれば、解答欄の外に何か記入することは「注意事項を守っていない」ということに他なりませんので、採点対象外とされても文句を言うことはできません。

ちなみにこの点については、僕自身が税理士試験の受験生だった時に、資格学校の答練で、このことを知らず解答欄の外に書いた際に、先生から「これ本試験でやったら即不合格だから絶対やらないように」と言われたため、以後厳守するようにしていました。

意外とこの点を知らない受験生の方が多いようですが、解答欄の外に記入するのは絶対にやらないようにしましょう。

欄外への記入に関して、受験生の方から問い合わせが多いので補足します。
「解答欄の外側にちょっとした線などを書いてしまった場合も即不合格となってしまうのでしょうか?」というお問い合わせがよくあるのですが、採点基準が公表されていない以上を明確なことは言えませんが、おそらくその程度のことであれば問題ないと思われます。
その根拠は、僕の知人から実際に聞いた話で、解答欄の外にちょっとした線を書いてしまったり、問題を解く上でのメモ書きなどを少しだけ書いてしまったという方がいらっしゃったそうですが、普通に合格されたそうです。
なので、欄外へのちょっとした記入であればおそらく即不合格とされることはないと考えられますが、できるだけ解答欄の外側には書かないように注意しましょう。

 

まとめ

本試験では、注意事項をちゃんと守っていない答案用紙は「特定答案(無効答案)」と判断され、採点対象外となり即不合格となる可能性があります。

答案用紙を作成する際は、次の事項は絶対にやらないように注意しましょう。

・使用してはいけない筆記具(青・黒のボールペン・インキ以外)を使うこと
・受験地、受験番号の記載漏れ
・受験者が誰か特定できるようなことを書くこと
・解答欄の外に何か書くこと

 

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