外国製の高級品を持って海外に行くと、帰国時に消費税を徴収される?

この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

ブランドバッグや高級時計、指輪やネックレスなどの宝飾品を身につけて海外旅行に出かけることもあるかと思います。

これらの高級品のうち外国製のものを身につけて海外に旅行に行く場合は、ある手続きを忘れると、日本に帰国した時になんと消費税を徴収されてしまうことがあるのです。

今回は、せっかくの楽しい海外旅行が台無しになってしまわないように、高級な外国製品を身につけて海外旅行に行く際の注意点について解説したいと思います。

 

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輸入消費税の仕組み

外国から輸入した貨物を保税地域(港の蔵置場など)から引き取る場合は、その貨物は日本国内で消費されるものであるため、輸入消費税を納付しなければなりません。

輸入消費税は、関税課税価格(商業目的の場合は商品の価格+海外から日本の港までの運賃+保険料、個人使用の場合は海外市価×0.6)に消費税率をかけた金額を税関に支払います。

帰国時に携帯する物品は、たばこや酒類、香水以外のものについては海外市価の合計額が20万円以下であれば免税となりますが、20万円を超える場合は免税となりません。

海外で購入したお土産を日本に持ち込む場合でも、合計額が20万円以下の小額なものであれば輸入消費税は納付する必要はありません。

 

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外国製の高級品を持って海外に行くと、帰国時に消費税を徴収される

外国製の高級品を持って海外に行き、帰国時に消費税を徴収されるイラスト

日本で購入済みの外国製の高級品を身につけて海外旅行に行った場合、当然帰国時にも同じものを身につけていると思いますが、このとき税関側としてはその高級品が日本で購入したものなのか、外国で購入したものなのか区別がつきません。

日本で購入したものと証明するためには、出国時に「外国製品の持ち出し届」という書類を提出する必要があります。

これを怠ると、帰国時に税関で日本で買ったものであることを証明できないため、外国で買ったものとみなされて消費税が課されることになります。

実際には日本で買ったものであるにも関わらず、二度も消費税が課されるのは納得いかないかもしれませんが、そうならないためには「外国製品の持ち出し届」を忘れずに提出しなければなりません。

 

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外国製品の持ち出し届

外国製品の持ち出し届の記載例

(出典:税関-7201 外国製品を持ち出す場合の手続(カスタムスアンサー))

海外旅行の際に、時計やネックレス指輪などの高級な外国製品を外国に持ち出す場合は、上記の記載例のように、持ち出す物の品名、数量、特徴などを記入し、現品を添えて税関の確認を受ける必要があります。

これらの物を機内預けとする場合には、航空会社に預ける前に税関で確認を受けてください。

なお、用紙は空港などの税関検査場に置いてあります。

 

いくら以上のものから届出が必要なのか

海外市価の合計額が20万円以下であれば輸入消費税は免税となるため、少し控えめに見て、15万円以上の価値のありそうなものを海外に持って行く際は、「外国製品の持ち出し届」を提出するようにしましょう。

なお、一点につき20万円でなく、合計でなので、外国製の高級品が複数ある場合は、それほど高額でなくてもすべてにつき「外国製品の持ち出し届」を提出するようにしましょう。

 

外国製品の持ち出し届を出し忘れた場合に、持ち出し品を隠して帰国するのは犯罪です

「外国製品の持ち出し届」の提出を忘れて海外に行ってしまった場合、「税関で見つからないように隠して持って帰れば輸入消費税は徴収されないんじゃないか」と考える方もいるかもしれませんが、それは犯罪となってしまうので絶対にやめましょう。

「外国製品の持出し届」を提出せずに外国に持って行った腕時計等を、帰国時に隠して日本に持ち込んだ場合は「関税ほ脱犯」として10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が課せさることになります。

日本国内で自分で買ったものなのに、密輸犯と同じような扱いを受け罰金まで取られるのは納得いかないと思うかもしれませんが、そうならないためにも「外国製品の持ち出し届」の提出は忘れないようにしなければなりません。

 

まとめ

腕時計やネックレス、指輪などの外国製の高級品を身につけて海外に行くときは、税関で「外国製品の持ち出し届」を提出する必要があります。

これを怠ると、帰国時に税関で外国で買ったものと判断され輸入消費税を徴収されることになるため、絶対に忘れないようにしましょう。

 

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消費税率判定クイズ

問題番号 タイトル
ZKN03 日本で買った外国製高級腕時計を身につけて海外から帰国した場合

 

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