幼児向けの製品や、食器など人が口にする物に塗布する製品などは、誤飲・誤植してしまっても体内で安全に消化できる素材でできているものがあります。
今回は、誤飲・誤食をしても安全に消化できる製品の軽減税率の適用の有無について解説します。
軽減税率が適用される取引とは
令和元年10月1日から、日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなりました。
軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡
「飲食料品」を持ち帰り販売する場合は軽減税率の適用対象となりますが、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供については、「外食」として軽減税率の適用対象外とされています。
誤飲・誤食をしても安全に消化できる製品は「食品」に該当しない
誤飲・誤食をしても安全に消化できる製品は、食べられるんだから「食品」に該当して軽減税率の適用があるんじゃないの?と思う方もいるかもしれません。
「食品」とは人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
人が食べることを主な目的として販売されているものが「食品」として軽減税率が適用されます。
誤飲・誤食をしても安全に消化できる製品は、安全に消化できる素材で出来ていても、人が食べることを主な目的として販売されているものでないため「食品」には該当せず、軽減税率の適用はありません。
具体例
幼児が誤飲・誤飲しても大丈夫なクレヨン
幼児向けのお絵かき用具として、幼児が誤食・誤飲しても安全に消化できるように野菜や蜜ろうなどの食べられる素材でできたクレヨンがあります。
このような食べられるクレヨンについては、幼児が誤食・誤飲しても大丈夫な食べられる素材でできていたとしても、その主な目的は食べることではなくお絵描きをすることであるため、人の飲用又は食用に供されるものとして販売されているわけではありません。
したがって、誤飲・誤食しても大丈夫なクレヨンには軽減税率は適用されません。
人が飲んでも安全に消化できるニス
木製食器に塗る用途で販売されており、人が飲んでも安全に消化できるセラック樹脂を原料として作られているニスがあります。
このような飲んでも大丈夫なニスについては、人が飲んでも大丈夫な素材でできていたとしても、その主な目的は飲むことではなく食器をコーティングすることであるため、人の飲用又は食用に供されるものとして販売されているわけではありません。
したがって、飲んでも大丈夫なニスは軽減税率の適用対象となりません。
まとめ
幼児向けのクレヨンや木製食器に塗布するニスなどは、人が誤飲・誤食しても体内で安全に消化できる素材で出来ているものがありますが、これらは人が食べることを主な目的として販売されているものでないため「食品」には該当せず、軽減税率の適用はありません。
関連するアプリの問題
消費税法 プラスの一問一答
問題番号 | タイトル |
118 | 人が飲んでも安全に消化できるニス |
119 | 幼児が誤食・誤飲しても大丈夫なクレヨン |
消費税率判定クイズ
問題番号 | タイトル |
HS003 | 人が飲んでも安全に消化できるニス |
BBG03 | 幼児が誤飲・誤飲しても大丈夫なクレヨン |