空港の国際線出国エリアの売店で購入した商品が消費税免税となる理由

この記事の内容は、2025年10月現在の最新の税制に対応しています。

新型コロナウイルスの感染状況が、まだ完全にではありませんが、世界的に徐々に落ち着いてきているため、海外旅行に出かけようと思う方も多いかと思います。

空港の国際線出国エリアの売店で商品を買う場合、消費税が免税となっており本体価格のみで買うことができる場合があります。

今回は、空港の国際線出国エリアの売店で購入した商品が消費税免税となる理由について解説したいと思います。

 

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出国エリアの一定の商品は「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡」として免税になる

消費税は、日本国内に所在する商品の販売や日本国内で行われたサービスに対して課税されることとされています。

空港の出国エリアはまだ日本国内なので、出国エリアで購入した商品は原則として消費税の課税の対象となります。

しかし、出国エリアで一定の商品(国外で消費されることが明らかな物品)を購入した場合は、消費税法第7条第1項の「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡」に該当し、免税取引となります。

 

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海外に持ち出して消費されることが明らかでないものは免税対象とならない

出国エリアの売店で消費税が免税とされるものは、海外に持ち出して消費されることが明らかなもののみとなっています。

例えば、雑誌などがこれに該当し、出国エリア内にいる時だけでなく、飛行機に乗った後や海外に着いた後の期間にわたって消費されるようなものが免税の対象となります。

出国エリア内の売店や自動販売機などで販売されているジュースやお菓子などは、大抵の場合、出国エリア内にいる間にすぐに飲食し消費されるものなので「国外で消費されることが明らかな物品」とはいえないための対象となりません。

なお、出国エリア内の喫茶店などで飲食した場合、当然国内で消費されるものであるため免税とはなりません。

このような取り扱いとなるのは、消費税は国内において消費される物やサービスに対して課税することとする「消費地課税主義」という考え方にもとづいて制度設計されているからです

 

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まとめ

Wikipediaでは、国際線の出国手続き後のエリアは税法上どこの国にも属さないことになるため、消費税は免税となるという説明がありますが、これは嘘・出鱈目で間違っています。

出国エリアも税法上は「国内」に該当するため、出国エリア内で消費される物品(売店や自動販売機のジュース・お菓子、喫茶店で提供される飲食物など)には消費税が課されます。

ただし、出国エリアの売店で販売されている雑誌など、海外に持ち出して消費されることが明らかなものに関しては、「消費地課税主義」の観点から、消費税が免除されることになります。

 

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問題番号 タイトル
DFS01 国際線の出国エリアで買った雑誌

 

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