運転免許証の取得・更新のための費用に消費税はかかる?
この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

運転免許証を取得するためには、自動車学校で教習を受け、運転免許センターで試験を受け合格する必要があります。

また、運転免許証の更新するためには一定の更新手数料等を支払う必要があります。

これらの費用に消費税はかかるのでしょうか?

今回は、運転免許証の取得・更新のための費用に消費税はかかるのかどうかについて解説したいと思います。

 

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国に支払う手数料は非課税、それ以外は課税

国や地方公共団体等が法令に基づいて行う一定の事務に係るサービスの手数料は、消費税が非課税とされています。

ただし、国や地方公共団体等が行うサービスの手数料なら何でもすべて非課税とされるわけではなく、非課税とされる一定の事務については、以下の通り限定列挙されています。(長いので軽く読み流してください。)

(非課税となる行政手数料等の範囲等)
6-5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第二第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》の規定により非課税となるのは、次のものであるから留意する。(平14課消1-12、平17課消1-22、平28課消1-57、平30課消2-5により改正)

(1) 法令(法律、政令、省令又は大臣告示のほか条例及び規則を含み、業務方法書又は定款等は含まない。以下6-5-2までにおいて同じ。)に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料、特許料、申立料その他の料金(以下6-5-1において「手数料等」という。)で、その徴収について法令に根拠となる規定があるもの
イ 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
ロ 検査、検定、試験、審査及び講習(令第12条第1項第1号イからニまで《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げる事務のいずれにも該当しないものを除く。)
ハ 証明(令第12条第1項第2号《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げるものを除く。)
ニ 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(令第12条第1項第2号に掲げるものを除く。)
ホ 裁判その他の紛争の処理
ヘ 旅券の発給(旅券法第20条第1項《手数料》に掲げる渡航先の追加、記載事項の訂正、再発給、旅券の合冊又は査証欄の増補及び渡航書の発給を含む。)
ト 裁定、裁決、判定及び決定
チ 公文書に類するもの(記章、標識その他これらに類するものを含む。以下同じ。)の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(令第12条第1項第1号に掲げる事務に係るものを除く。)
リ 審査請求その他これに類するものの処理

(2) 法令に基づいて行われる登録、認定、確認、指定、検査、検定、試験、審査及び講習(以下6-5-1において「登録等」という。)で法令に手数料等の徴収の根拠となる規定がないもののうち、次に掲げる登録等の手数料等
イ 法令において、弁護士その他の法令に基づく資格を取得し、若しくは維持し、又は当該資格に係る業務若しくは行為を行うための要件とされている登録等
(注) 1 「資格」とは、法令において、その資格を有しない者はその資格に係る業務若しくは行為を行うこと若しくはその資格に係る名称を使用することができないこととされていること又は一定の場合にはその資格を有する者を使用すること若しくはその資格を有する者にその資格に係る行為を依頼することが義務付けられている場合のその資格をいう。
2 「要件とされている」とは、登録等に係る役務の提供を受けない場合には、その資格が取得できない若しくは維持できない又はその資格に係る業務若しくは行為を行うことができない場合をいう。
ロ 法令において、輸出その他の行為を行う場合にはその対象となる資産又は使用する資産について登録等を受けることが要件とされている登録等
ハ 法令において、登録等により一定の規格に該当するものとされた資産でなければ一定の規格についての表示を付し、又は一定の名称を使用することができないこととされている登録等
ニ 法令において、登録等を受けることが義務付けられている登録等
ホ 証明、公文書及び公文書に類するものの交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写(イからニまでに該当しない登録等に係るものを除く。)

(3) 国又は地方公共団体が、法令に基づき行う他の者の徴収すべき料金、賦課金その他これらに類するものの滞納処分について、法令に基づき他の者から徴収する手数料等

(4) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下6-5-1において「独法等情報公開法」という。)第2条第1項《定義》に規定する独立行政法人等又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下6-5-1において「独法等個人情報保護法」という。)第2条第1項《定義》に規定する独立行政法人等のうち法別表第三に掲げる法人以外の法人が独法等情報公開法第17条第1項《手数料》又は独法等個人情報保護法第26条第1項《手数料》若しくは第44条の13第1項《手数料》に基づき徴収する手数料

(注) 法別表第三に掲げる法人が独法等情報公開法第17条第1項《手数料》又は独法等個人情報保護法第26条第1項《手数料》若しくは第44条の13第1項《手数料》に基づき徴収する手数料は(1)ニ又はチに該当する。

したがって、国が行う検定や試験、免許証の交付などに係る費用には消費税はかかりません。

しかし、自動車学校は国が運営しているのではなく、民間業者が運営しているものであるため、自動車学校に支払う教習料金等には原則として消費税がかかります。

なお、消費税法第6条の規定により学校の授業料など教育関連の費用については非課税とされていますが、自動車学校の教習料金は非課税とされません。

非課税となる学校の範囲
授業料などが非課税となる学校の範囲は、学校教育法に規定する学校(幼稚園、小中高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)、専修学校および次の6つの要件すべてに当てはまる各種学校などです。

1 修業年限が1年以上であること。
2 1年間の授業時間数が680時間以上であること。
3 教員数を含む施設等が同時に授業を受ける生徒数からみて十分であること。
4 年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に定められていること。
5 学年または学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに登載されていること。
6 成績の評価に基づいて卒業証書または修了証書が授与されていること。

(注1) 一般的に上記1から6の要件にあてはまらない学習塾、自動車学校、カルチャースクール等の授業料は非課税にはなりません。

 

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自動車学校の教習料金等

自動車学校の教習料金には入学金や適性検査料、技能教習料金、学科教習料金、教本代、高速教習費、修了検定料金、効果測定料金、卒業検定料金などが含まれています。

合宿形式の場合は宿泊費や食事代などが含まれていたり、夜間料金や休日料金が別途請求されることもあります。

これらはすべて「国や地方公共団体等が法令に基づいて行う一定の事務に係るサービスの手数料」には該当しないため、消費税が課されます。

ただし、教習所内の技能教習代わり仮免許を取得する際に「仮免試験受験手数料」「仮免許交付手数料」を支払うことがあります。これらは、仮免許の交付に対する「国や地方公共団体等が法令に基づいて行う一定の事務に係るサービスの手数料」に該当するため、消費税は非課税となります。

基本的に「仮免試験受験手数料」「仮免許交付手数料」の2つ以外は、すべて消費税がかかります。

 

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運転免許証を取得するとき

教習所の卒業検定に合格した後は、運転免許センターで学科試験を受ける必要があります。これに合格すると運転免許証が交付してもらえます。

運転免許センターに支払う手数料は「受験料」と「免許証交付手数料」の2種類です。

これらはいずれも「国や地方公共団体等が法令に基づいて行う一定の事務に係るサービスの手数料」に該当するため、消費税は非課税となります。

なお、自動車学校を卒業せず、技能検定の一発試験を受けることもできます。この場合、「受験料」と「試験車使用料」が必要になりますが、これらも「国や地方公共団体等が法令に基づいて行う一定の事務に係るサービスの手数料」に該当するため、消費税は非課税となります。

 

運転免許証を更新するとき

運転免許証の交付を受けた後は、誕生日月の前後に定期的に更新を受ける必要があります。

更新時期は、過去の運転経歴や違反経歴などによってそれぞれ異なり、免許更新のために一定の講習を受ける必要があります。

免許証の更新を受ける際は「更新手数料」や「更新時受講手数料」を支払いますが、これらも「国や地方公共団体等が法令に基づいて行う一定の事務に係るサービスの手数料」に該当するため、消費税は非課税となります。

 

まとめ

自動車学校に支払う教習料金は「仮免試験受験手数料」「仮免許交付手数料」の2つ以外は、すべて消費税が課されます。

免許証の交付を受けるために支払う「受験料」「免許証交付手数料」や、運転免許証を更新するときに支払う「更新手数料」「更新時受講手数料」は、「国や地方公共団体等が法令に基づいて行う一定の事務に係るサービスの手数料」に該当するため、消費税は非課税となります。

 

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