電柱の使用料には2種類ある!それぞれ異なる消費税の取扱いに要注意

この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

みなさんは電柱はお好きでしょうか?

もし大好きですって人がいたら相当な変わり者だと思います。

実は、消費税の取扱いにおいて、電柱の使用料には2種類の性質があるということをご存知でしょうか?

自社の敷地内に設置されている電柱の使用料の消費税の取扱いについては、実は非常に間違えやすい論点になります。

今回は、電柱の使用料に係る消費税の取扱いについて解説したいと思います。

 

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電柱の使用料の種類

電柱の使用料と一口に言っても、その性質は取引の内容により様々なものがあります。

大きく分けて、電柱の使用料には「敷地利用料として電力会社等から受け取るもの」「電柱への広告物の掲載に係る広告料として広告会社等から受け取るもの」の2種類があり、それぞれ消費税の取扱いが異なります。

実務や試験においては、電柱の使用料が上記のいずれに該当するのかを正確に判断することが重要になります。

 

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電力会社等から収受する電柱の使用料

電力会社等から収受する電柱の使用料

電力会社等から自社の敷地内に設置された電柱の使用料を収受した場合は、消費税の取扱いはどうなるでしょうか?

この場合は、電力会社等に対して敷地の一部を貸し付けた対価として電柱の使用料を収受したこととなるため、土地の貸付けの対価として非課税売上げとなります。

 

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広告会社等から収受する電柱の使用料

広告会社等から収受する電柱の使用料

では、広告会社等から、自社の敷地内に設置されている電柱に広告物を取り付けた対価として電柱の使用料を収受した場合はどうなるでしょうか?

この点については、国税庁の質疑応答事例に次のような記載があります。

【照会要旨】
道路又は土地の使用許可に基づく電柱の敷地の使用料は、土地の貸付けに該当し非課税とされますが、電柱に広告物を取り付ける場合に収受する電柱の使用料も非課税となりますか。

【回答要旨】
電柱を広告等のために使用させる場合に収受する電柱の使用料は、電柱の一部の貸付けの対価であり、土地の貸付けに該当しないことから課税の対象となります。

広告会社等は、敷地に電柱を設置して使用したいのではなく、敷地内にすでに設置されている電柱そのものを使って広告物を掲載したいのです。

したがって、電柱を広告等のために使用させる場合に収受する電柱の使用料は、電柱そのものの貸付けの対価であり、土地の貸付けには該当しないため、非課税取引には該当しません。

 

まとめ

電柱の使用料の消費税の取扱いをまとめると、次のようになります。

電柱の使用料の消費税の取扱い
電柱の敷設に係る使用料 → 非課税売上げ
広告物を掲載するための電柱使用料 → 課税売上げ

敷地を貸付けているのか、電柱そのものを貸し付けているのかの違いを押さえることがポイントとなります。

実務においても試験においても上記の取扱いは非常に間違えやすいので注意が必要です。

 

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消費税法 無敵の一問一答

問題番号 タイトル
104 電柱の敷設に係る賃貸収入
665 電柱使用料

 

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