輸出事業者は消費税の還付時期を早めるために課税期間を短縮しよう!
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この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

一般的に、商品の輸出販売を行っている事業者は、預かった消費税額よりも支払った消費税額の方が多くなるため、消費税の還付を受けることができます。

消費税の還付はなるべく早く受けることができる方が、資金繰りが楽になるかと思います。

実は、課税期間を短縮することによって、消費税の還付を早期に受けることができるようになることをご存知でしょうか?

今回は、課税期間を短縮して消費税の還付を早期に受けるための方法をご紹介します。

 

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課税期間とは

消費税を計算する期間のことを「課税期間」といいます。課税期間は、法人と個人事業者で異なり、それぞれ次のように定められています。

課税期間
法人・・・・・・事業年度
個人事業者・・・1月1日から12月31日

消費税の申告期限はその課税期間の末日の翌日から2月以内であるため、通常、消費税の還付は年に1度しか受けることができません。

しかし、「課税期間特例選択・変更届出書」を提出すれば、課税期間を短縮して早期に消費税の還付を受けることができます。

 

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課税期間特例選択・変更届出書

課税期間特例選択・変更届出書のフォームは以下のようになります。ダウンロードはこちら

課税期間特例選択・変更届出書

課税期間特例選択・変更届出書を提出すれば、課税期間を3か月ごと又は1か月ごとの期間に短縮することができます。

なお、その適用を受けることをやめようとする場合は、課税期間特例選択不適用届出書を提出すれば、提出日の属する課税期間の翌課税期間から通常の課税期間に戻すことができますが、一度選択した課税期間は2年間継続適用しなければなりません。

(参考)「選択」「変更」「選択不適用」の用語の使い分け

通常の課税期間から3か月ごとの課税期間又は1か月ごとの課税期間に短縮する場合は、課税期間特例選択変更届出書の「選択」を丸で囲んで提出します。

また、3か月ごとの課税期間から1か月ごとの課税期間にする場合又は1か月ごとの課税期間から3か月ごとの課税期間にする場合は、課税期間特例選択変更届出書の「変更」を丸で囲んで提出します。

3か月ごとの課税期間又は1か月ごとの課税期間から通常の課税期間に戻す場合は、課税期間特例選択不適用届出書を提出します。

「選択」「変更」「選択不適用」の用語の使い分け

 

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課税期間を短縮する場合の注意点

課税期間を短縮する場合は、以下の点に注意する必要があります。

還付申告のための事務作業が増える

課税期間を短縮した場合、3か月ごと又は1か月ごとに還付を受けるための申告書を提出しなければならないため、事務作業が増大します。

申告を税理士に任せている場合は、申告書の作成料に係る出費も多くなるため、費用対効果も考えたうえで課税期間を短縮すべきか慎重に検討する必要があります。

2年間継続適用しなければならない

いったん3か月ごと又は1か月ごとの課税期間を選択したら、2年間は課税期間の特例の適用をやめること、3か月ごとの課税期間から1か月ごとの課税期間への変更又は1か月ごとの課税期間から3か月ごとの課税期間への変更をすることはできません。

 

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