毎週日曜日のみ土地を貸し付ける場合は消費税は非課税取引となるのか
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この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

土地の貸付けは消費税法上非課税取引とされていますが、貸付期間が1か月に満たない場合は、非課税とされる土地の貸付けの範囲から除かれます。

では、地元の少年野球チームに日曜日だけ空地を課す場合など、毎週日曜日のみ1年間土地を貸し付ける場合は、消費税の課税関係はどうなるのでしょうか?

1年のうち日曜日の日数は52~53日ありますが、この場合は貸付期間が1か月以上ということになるのでしょうか?

今回は、毎週日曜日のみ土地を貸し付ける場合の消費税の課税関係について解説したいと思います。

 

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貸付期間が1か月未満の土地の貸付けは非課税とならない

非課税とされる土地の貸付けから除外される場合については、消費税法施行令第8条で以下のように規定されています。

(土地の貸付けから除外される場合)
法別表第二第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。

したがって、土地の貸付けに係る貸付期間が1か月未満である場合は、非課税とされる土地の貸付けの範囲から除かれます。

では、毎週日曜日のみ土地を貸し付けている場合はどうでしょうか?

1年のうちに日曜日は52~53回あります。1か月の日数は最大でも31日であるため、単純に日数の合計数だけで考えたら、貸付期間は1か月以上となり非課税取引になるんじゃないか?と思うかもしれません。

 

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一時的に使用させる場合とは

別表第二に規定されているとおり、土地の貸付けであっても、「一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合」は、非課税取引には該当しないこととされています。

別表第二(第六条、第十二条の二、第十二条の三関係)
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

ここで、「一時的に使用させる場合」について着目して考えてみましょう。

上述の「貸付期間が1か月未満であるかどうか」というのは、あくまでも「一時的に使用させる場合」とはどのような場合であるかについてのひとつの例示です。

「一時的に」という文言の原義について辞書で調べてみると、次のように記載されています。

いちじ‐てき【一時的】の意味
[形動]物事が長続きしないさま。その時かぎり。少しの間だけ。「一時的な現象」「一時的に和解する」

「一時的」の意味として「その時かぎり」と記載されています。

これを毎週日曜日のみの土地の貸付けにあてはめて考えてみましょう。

通常、土地などの不動産は、契約期間の初日から最終日まで継続的に借主が土地を使用収益することができますが、毎週日曜日のみ土地の貸付けが行われる場合は、その土地の貸付けは断続的なものとなります。

1週間で見た場合、日曜日の1日のみで土地の貸付けは終了しているため、毎週日曜日のみの土地の貸付けは、1週間のうち日曜日だけというその時かぎりの(=「一時的な」)土地の貸付けが繰り返されているものであり、週1回の貸付契約の集合であると考えることができます。

したがって、毎週日曜日のみの土地の貸付けは、土地を一時的に使用させる場合に該当し、非課税とされる土地の貸付けの範囲から除かれるものと解されます。

 

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まとめ

毎週日曜日のみの土地の貸付けは、週1回の貸付契約の集合であると考えるため、非課税とされる土地の貸付けの範囲から除かれます。

 

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