みりんは軽減税率の対象になる?みりん風調味料や発酵調味料はお酒?

この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

みりんは日本料理を作る上で欠かせない調味料です。

肉じゃがや筑前煮、みりん干しなどの和食のほか、サラダのドレッシングに混ぜたり、中華料理のお肉に染み込ませたりなど様々な料理で使用することができるため、日常的にも頻繁に購入するものだと思います。

しかし、みりんを買う際は消費税が8%なのか10%なのか非常にわかりにくいため、生活する上でも不便を感じることが多いのではないでしょうか?

そこで、今回はみりんが軽減税率の対象になるのかどうかについて解説したいと思います。

 

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お酒は軽減税率の対象から除かれる

令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。

軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。

軽減税率が適用される取引
・お酒や外食、医薬品等を除く飲食料品の譲渡
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡

「お酒」については、贅沢品であることから軽減税率の対象から除かれています?

では、みりんは「お酒」に該当するのでしょうか?

みりんは料理の調味料として使うものであるため「贅沢品」とは言うようなものではないと思いますが、アルコール度数は日本酒などと変わらない高さなので、「お酒」に該当するのかどうか判断がつきにくいと思います。

 

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軽減税率の適用対象外となる「お酒」とは

軽減税率の適用対象外とされる「お酒」とは、酒税法第2条第1項に規定する「酒類」をいい、原則としてアルコール度数1%以上の飲料が「酒類」に該当します。

(酒類の定義及び種類)
第二条 この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。

ただし、お酒に「不可飲処置」という処置を施した場合は「酒類」に該当しないこととされます。

「不可飲処置」とは、薄めてアルコール度数を1%未満にしたものや酢酸・白塩などを加えて塩分濃度を1.5%以上にすることをいいます。

アルコール度数が1%未満になるまで薄めたような場合は、そのまま飲んだとしてもお酒として美味しく飲むことはできないため、「酒類」の範囲から除かれます。

また、酢酸や白塩などを加えて濃度を1.5%以上にした場合は、しょっぱすぎてとてもじゃないけどそのまま飲むことはできないため、これも「酒類」の範囲から除かれます。

「酒類」に該当するかどうかのポイント
・原則としてアルコール度数1%以上の飲料は「酒類」に該当する。
・ただし「不可飲処置」を施してある場合は「酒類」から除かれる。
・「不可飲処置」とは
 ① アルコール度数が1%未満になるまで薄めること
 ② 塩分濃度が1.5%以上になるまで酢酸や白塩を加えること

 

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みりんには3種類ある

実は、みりんには3種類あることをご存知でしょうか?

まず1つは、「何も手を加えていない本物のみりん」です。

何も手を加えていないみりんは「本みりん」とも呼ばれておる、5~15%程度のアルコールを含みます。

2つ目は、「みりん風調味料」です。

「みりん風調味料」は、本みりんを薄めてノンアルコールにしたものです。

3つ目は、「発酵調味料」です。

「発酵調味料」は、本みりんに食塩を加えて塩分濃度1.5%以上にしたもので、5~15%程度のアルコールを含みます。「みりんタイプ調味料」「醸造調味料」「加塩みりん」などと呼ばれることもあります。

みりんの種類
① 本みりん
② みりん風調味料
③ 発酵調味料

 

本みりんには軽減税率は適用されない

「純米本みりん」などの、何も手を加えていない本物のみりんについては、アルコール度数が1%以上であり、かつ、「不可飲処置」は施されていないことになるため、酒税法に規定する「酒類」に該当することになります。

したがって、本みりんには軽減税率は適用されず、消費税率は10%となります。

 

みりん風調味料には軽減税率が適用される

上記のとおり、みりんは「酒類」に該当するため、みりんを販売するためには酒類の製造・販売免許が必要となります。

しかし、一般のスーパーマーケットなどで酒類の製造・販売免許を所持しているお店は少なかったため、これらのお店でも販売できるように開発されたのが「みりん風調味料」です。

「みりん風調味料」は、本みりんを薄めてアルコール度数1%未満にしたものであるため、酒税法に規定する「酒類」の範囲から除かれます。

したがって、みりん風調味料は、お酒ではなく通常の飲食料品と同様に扱うため、軽減税率が適用され消費税率は8%となります。

 

発酵調味料にも軽減税率が適用される

created by Rinker
株式会社味百彩工房

「発酵調味料」も、「みりん風調味料」と同様の理由で、一般のスーパーマーケットなどでも販売できるようにするために開発されたものです。

「発酵調味料」は、アルコール度数は1%以上ですが、本みりんに食塩を加えて塩分濃度1.5%以上にした「不可飲処置」を施していることになるため、酒税法に規定する「酒類」の範囲から除かれます。

したがって、発酵調味料は、お酒ではなく通常の飲食料品と同様に扱うため、軽減税率が適用され消費税率は8%となります。

 

まとめ

みりんには、何も手を加えていない「本みりん」、アルコール度数1%未満になるまで薄めた「みりん風調味料」、本みりんに食塩を加えて塩分濃度1.5%以上にした「発酵調味料」の3種類があります。

「本みりん」はアルコール度数1%以上なので「酒類」に該当し、軽減税率の適用はありません。

「みりん風調味料」はアルコール度数1%未満なので「酒類」に該当せず、軽減税率が適用されます。

「発酵調味料」はアルコール度数1%以上ですが、塩分濃度を1.5%以上にする「不可飲処置」が施されているため「酒類」に該当せず、軽減税率が適用されます。

 

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49 調味料の本みりん
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SP105 調理用のみりん風調味料
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SP107 調理用の発酵調味料

 

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