令和元年10月1日から、日本でも初めて軽減税率制度が導入されることとされました。
食べ物や飲み物は生活に必要な物品であるため、飲食料品の譲渡については消費税8%(軽減税率)が適用されますが、飲食料品をお店の中で食べていく「イートイン」の場合は消費税10%(標準税率)となります。
飲食料品をお客さんの元まで届ける「出前」については、単に飲食料品を届けるだけであるため原則として消費税8%(軽減税率)とされますが、料理の提供の仕方によっては消費税10%(標準税率)と判定されることがあります。
今回は、軽減税率の判定に影響する料理の提供の仕方(「盛り付け」か「取り分け」か)の違いについて解説したいと思います。
軽減税率が適用される取引
令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。
軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡
軽減税率の対象となる飲食料品のイメージは、以下の図のようになります。
飲食料品の譲渡のうち、「ケータリング、出張料理等」は軽減税率の適用対象範囲から除かれています。
ケータリングとは
軽減税率の対象とならないケータリングとは、飲食店などの料理の提供を行う事業者が、相手方の指定した場所に食材等を持参して調理を行って提供する場合や、調理済みの食材を相手方が指定した場所で加熱して温かい状態で提供するなど、料理を届けるだけにとどまらず、現場でのサービスを伴う飲食料品の提供をいいます。
具体的には、次のような場合が「ケータリング」に該当します。
「盛り付け」を行う場合は標準税率
相手方が指定した場所において飲食料品の盛り付けを行う行為はケータリングに該当するため、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当しません。
例えば、飲食店の板前がパーティー会場などに調理済みの食材を持ち込み、お客さんの注文に応じて料理をお皿に盛り付ける行為はケータリングに該当するため、軽減税率の適用対象となりません。
「取り分け」を行う場合は軽減税率
「飲食料品の譲渡」に通常必要な行為である容器への「取り分け」は、「盛り付け」(=ケータリング)ではないため、軽減税率の適用対象となります。
例えば、イートインコーナーのないコンビニなどがコーヒーを販売する場合に、コーヒーを持ち帰り用のカップに注ぐ行為は、飲食料品の譲渡に通常必要な行為です。
また、味噌汁付弁当の販売・配達を行う場合に、配達先でお味噌汁を「取り分け」用の器に注ぐ行為も、「盛り付け」ではなく飲食料品の譲渡に通常必要な行為なので、ケータリングには該当せず軽減税率が適用されます。
ただし、例えば、会社の会議室の出席者のテーブルにお弁当やお味噌汁を注いだ器の配膳や給仕等も行っている場合など、相手方が指定した場所で飲食料品の提供とともに取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置等を行う場合はケータリングに該当することになるため、軽減税率の適用対象外となることに注意しましょう。
まとめ
相手方が指定した場所で料理の「盛り付け」を行う場合はケータリングに該当するため軽減税率は適用されませんが、単にコーヒーや味噌汁などの「取り分け」を行う場合は、飲食料品の譲渡に通常必要な行為であるためケータリングにはならず、軽減税率が適用されます。
ただし、取り分けた器の配膳や給仕等の役務の提供も行っている場合はケータリングに該当し、軽減税率の適用対象外となることに注意しましょう。
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問題番号 | タイトル |
KS023 | 会社の会議室まで配達してもらったコーヒー |
KS024 | 会社の商品説明会におけるお茶やコーヒーなどの給仕 |
RT006 | 会社の会議室に届けてもらったお味噌汁を取り分け用の器に注いでもらった場合 |