お葬式の際の香典返しや結婚式の引き出物、お中元・お歳暮等の贈り物として、カタログギフトを贈答している方も多いと思います。
今回は、カタログギフトに消費税はかかるのか?軽減税率は適用されるのか?について解説したいと思います。
カタログギフトとは
カタログギフトとは、カタログに掲載された商品のうち好きなものを相手方(カタログギフトの受贈者)が選択し、ギフトの発送業者から発送を受けるという形でギフトを贈ることができるものです。
カタログギフトの商品が受贈者の手元に届くまでのやり取りは以下のようになります。
カタログギフトは「物品切手等」に該当しない
消費税法上、次のいずれの要件も満たすものについては「物品切手等」に該当することになります。
② 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。
カタログギフトは、受贈者がカタログに掲載されている商品のうち好きなものを選択し、商品の発送を受けることができるものであることから、上記の2要件を満たしそうな気もします。
しかし、消費税法上、カタログギフトは「物品切手等」には該当しないのです。
なぜなら、カタログギフトの購入・贈答・ギフトの発送という一連の取引は、贈答者による商品の贈答をギフト発送業者が代行するという「役務の提供」に該当するものとして扱われるため、カタログギフトの購入は「物品切手等の購入」ではなく「役務の提供の対価の支払い」と考えます。
したがって、カタログギフトの購入費用は、贈答者において課税仕入れとして計上することなります。
なお、カタログギフトの購入費用は「接待交際費」などの勘定科目で処理します。
カタログギフトの購入費用は軽減税率の適用対象にならない
カタログギフトに掲載されている商品の中には、果物や肉などの飲食料品も含まれています。
受贈者が飲食料品を選択した場合は、贈与者は飲食料品を贈答したことになりますが、その場合のカタログギフトの購入費用は軽減税率8%の適用対象となるのでしょうか?
この点について、国税庁が公表している『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』において、次のような記載があります。
ご質問のカタログギフトの販売(取引①)は、贈与者による商品の贈答を貴社が代行すること(具体的には、様々な商品を掲載したカタログを提示するとともに、受贈者の選択した商品を手配する一連のサービス)を内容とする「役務の提供」を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。
なお、食品のみを掲載するカタログギフトの販売であっても、同様の理由から「役務の提供」を行うものであり、「飲食料品の譲渡」には該当しないため、軽減税率の適用対象となりません。
太字部分のとおり、カタログギフトの購入費用はあくまでも「役務の提供の対価の支払い」であって「飲食料品の譲渡対価」ではないため、軽減税率は適用されないことになります。
仮にカタログギフトに掲載されている商品がすべて飲食料品であったとしても、軽減税率の適用はないことに注意しましょう。
なお、ギフト発送業者から百貨店等に対するカタログギフトの販売についても同様に軽減税率の適用はありません。
まとめ
カタログギフトの購入費用は、「物品切手等」には該当しないため、贈答者において課税仕入れとして計上することになります。
また、カタログギフトの購入は「役務の提供」であり「飲食料品の譲渡」ではないため、受贈者が飲食料品を選択した場合や、カタログギフトの掲載商品がすべて飲食料品であったとしても、軽減税率は適用されないことに注意しましょう。
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