信販会社から受け取るクレジットローン紹介手数料の消費税の取扱い

この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

自動車やバイクなどの販売店は、販売契約成立時に顧客がローンを組んで分割で支払うこととした場合に、信販会社から「クレジットローン紹介手数料」を受け取ることがあります。

今回は、信販会社から受け取るクレジットローン紹介手数料に係る消費税の取扱いについて解説したいと思います。

 

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クレジットローン紹介手数料とは

自動車やバイクなどの販売店は、顧客と販売契約が成立し、顧客が代金の支払い方法としてローンによる分割払いを選択した場合には、提携している信販会社の金利や賦払回数等などを説明し、申込書を提出させます。

この場合に、販売店は、新版会社との間で締結している契約に基づいて一定の手数料を得ることができますが、この手数料が「クレジットローン紹介手数料」となります。

 

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クレジットローン紹介手数料の受け取り課税取引

信販会社から受け取るクレジットローン紹介手数料は、顧客に対する金利や賦払回数等、申込書の提出に関する説明の代行という役務の提供の対価であるため、課税取引に該当します。

したがって、クレジットローン紹介手数料の受取額は「受取手数料」などの収益の勘定科目で処理し、課税売上げとして処理します。

 

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消費者から受け取る契約で明示された割賦販売手数料は非課税

なお、割賦販売や包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせん等を行う場合において、これらの取引について事業者が消費者から受け取る手数料は、その額が契約書において明示されている時は、非課税売上げとなります。

これは、契約において明示された割賦手数料は、消費税法上非課税取引とされる利子を対価とする金銭の貸付け等に該当するものとされているからです。

(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)
法別表第二第3号《利子を対価とする貸付金等》の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。
(中略)
(11) 割賦販売法第2条第1項《割賦販売の定義》に規定する割賦販売、同法第2条第2項《ロ-ン提携販売の定義》に規定するロ-ン提携販売、同条第3項《包括信用購入あっせんの定義》に規定する包括信用購入あっせん又は同条第4項《個別信用購入あっせん》に規定する個別信用購入あっせんの手数料(契約においてその額が明示されているものに限る。)

なお、割賦販売手数料が非課税となるのは、その額が契約において明示されている場合に限られるため、契約書に割賦販売手数料の額が明示されていない場合は課税取引となることに注意しましょう。

割賦販売手数料に関する消費税の取扱いについては、次の記事で詳しく解説しています。

 

まとめ

自動車やバイクなどの販売店が、販売契約成立時に顧客がローンを組んで分割で支払うこととした場合に、信販会社から受け取る「クレジットローン紹介手数料」は、顧客に対する金利や賦払回数等、申込書の提出に関する説明の代行という役務の提供の対価であるため、課税売上げとなります。

「クレジットローン紹介手数料」は、信用を供与した対価として受け取るものではないため、非課税取引とならないことに注意しましょう。

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