みなさん、うまい棒はお好きでしょうか?
僕はもちろん大好きです。
うまい棒といえば1本10円という安価な値段が特徴ですが、10円という値段だと1本だけ買った場合、現行の税率(本記事執筆時の税率8%)だと消費税は1円未満となってしまいます。
この場合、消費税はどう扱うのでしょうか?
今回は、僕が小学生のころの体験談を交えて、うまい棒に係る消費税の取扱いについて説明したいと思います。
うまい棒とは
うまい棒とは、株式会社やおきんが販売している棒状のスナック菓子です。
1979年の発売開始以来、一貫して標準小売価格10円で販売を続けている国民的な人気を誇る駄菓子です。
めんたいこ味やチーズ味、コーンポタージュ味、たこ焼き味など、たくさんの種類があるのも特徴です。
ちなみに僕はめんたいこ味が一番好きです。
うまい棒を利用した租税回避スキーム
僕が小学生のころ、学校が休みの日などに親から100円のおこづかいをもらって近所のコンビニでお菓子を買うのが楽しみでした。
マルカワの風船ガムやチロルチョコなどの安価なお菓子から、チョコボールなどの高級菓子(小学生基準)などの様々なお菓子を眺めながら、今日はどのお菓子にしようかとワクワクしながら選んでいました。
しかし、そんな楽しい駄菓子ライフの邪魔をしてくる敵がいました。
それは消費税です。
僕が初めて一人でコンビニにお菓子を買いに行ったときは、算数で習った足し算もできるようになっていたため、お菓子の金額を計算して税抜価格の合計がちょうど100円になるように選んでレジに持って行きました。
しかし、そこで衝撃の事実を告げられました。
店員さんに「お会計は105円です」と言われてしまったのです。
僕が小学生だった当時の消費税率は5%だったため、その時のお会計は100円(税抜価格)+5円(敵)=105円だったのです。
消費税という税金の存在を知らず、5%の掛け算もわからなかった当時の僕には何が起きたのか理解できませんでした。
動揺して言葉を失った僕は、生まれたての小鹿のようにプルプルと小刻みに震えながらただ茫然とレジの前に立ちすくむことしかできず、100円玉を握りしめながら得も言われぬ深い悲しみに包まれたことを今でも鮮明に覚えています。
泣く泣く定価10円(税抜価格)のお菓子を1つ買うのを諦め、90円(税抜価格)+4円(敵)=94円のお会計を済ませました。
6円を使い切れずに余らせてしまったことに対する後悔の念とやり場のない悲しさを押しつぶすように、お釣りでもらった5円玉と1円玉とクシャクシャになったレシートをズボンのポケットにしまいこみながら店を後にしました。
そこで、「もう二度とこんな思いはしたくない」という気持ちを糧に考え抜いた方法がうまい棒を利用した租税回避スキームです。
僕が小学生だった当時(平成16年3月以前)は、コンビニ等の不特定多数の消費者を対象とする小売業者は、旧消費税法施行規則第22条第1項の規定により消費税の積み上げ計算方式が認められていました。
なお、消費税の「積み上げ計算方式」については、以下の記事で詳しく解説しています。
積み上げ計算方式では、商品の税抜価格の合計額に税率を掛け、円未満の端数を処理した消費税額を上乗せした金額でお会計をします。
なお、円未満の端数処理の方法は、「切捨て」「切上げ」「四捨五入」など、いずれの方法で計算するかは事業者の選択に委ねられていましたが、ほとんどのお店では「切捨て」で処理をしていました。
僕が行っていたコンビニも円未満「切捨て」で端数処理をしていたため、1本10円のうまい棒を10本まとめて買う場合は、以下の計算式のとおりお会計は105円でした。
消費税等:100円×5%=5円
合計:105円
これでは100円のおこずかいでは足りないので、10本買うことはできません。
しかし、うまい棒を1本ずつ10回に分けて買った場合は、以下の計算式のとおり1回ごとのお会計で消費税が切捨てられることとなるため、100円で10本買うことができます。
消費税等:10円×5%=0.5円→0円(円未満切捨)
合計:10円
これなら、100円のおこずかいを余すことなく使いきることができ、消費税の負担を回避することができます。
恥も外聞もなかった小学生の僕はこの方法を利用して、店員のイラついた顔もどこ吹く風でレジと商品棚を10往復して、うまい棒を利用した租税回避行為に勤しんでいました
おそらくこの方法が、平成16年3月以前に消費者の立場でできた唯一の消費税の節税方法だったと思います。
今うまい棒を1本ずつ買うとどうなるのか
平成16年4月から「総額表示方式」が導入されたことにより、旧消費税法施行規則第22条第1項の規定による消費税の積み上げ計算方式は廃止されました。
そこで、「じゃあ今うまい棒を1本ずつ買ったら消費税はどうなるのか?」と気になってしまうのが人間の性だと思います。
実際にコンビニ等で1本だけ買ってみれば確認することはできますが、すでに僕は20代半ばの良い大人です。
この歳で10円のうまい棒を1本だけ買うというのは筆舌に尽くしがたい羞恥心が伴います。
しかし、僕は税理士である以上、納税者の信頼に応える義務があります。
税理士法第1条では、税理士の使命として以下のような規定が設けられています。
(税理士の使命)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
したがって、読者の皆さまの期待に応えるべく、恥を忍んでうまい棒を買いに行くことによって、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図りたいと思います。
うまい棒を1本買った場合
現在は総額表示方式が導入されているため、近所のコンビニの商品棚のうまい棒の表示価格は10円(税込価格)となっていました。
1本だけ取ってそそくさとレジに行きお会計を済ませたところ、レシートには以下のように記載されていました。
赤い四角で囲った範囲内に、消費税等の金額は書かれていません。
これは、10円×8/108=0.740…円→0円(円未満切捨)と計算されたためです。
※本記事執筆時の税率8%で計算しています。
うまい棒を2本買った場合
じゃあ2本買ったらどうなるのか?
当然この疑問が沸くと思います。
深夜遅くにいい大人がうまい棒を1本買った直後に2本買いなおす行為ははたから見たら不審者ですが、税理士としての使命を果たすべく恥を忍んで買ってきました。
店員のいぶかしげな表情をよそにうまい棒を2本買ったら、レシートには以下のように記載されていました。
今度は、(内消費税等 ¥1)と記載されていました。
これは、20円×8/108=1.481…円→1円(円未満切捨)と計算されたためです。
平成16年4月の税制改正により、うまい棒は1本あたり税込価格10円で販売されるようになったため、1度に何本買っても消費税が別途上乗せされることはありません。
したがって、現在は上述のような租税回避スキームを使わなくても、100円でうまい棒を10本買うことができるようになりました。
小学生のころの僕の努力は何だったんでしょうか・・・。
(参考)うまい棒のキャラクター
うまい棒のパッケージに表示されているこのキャラクター↓の名前は「うまえもん」というそうです。
うまい棒の顔とも言える「うまえもん」ですが、実は「うまえもん」には「うまみちゃん」という名前の妹がいるのをご存知でしょうか?
下記の画像↓が「うまみちゃん」のイラストです。
いや、似てないとかいうレベル通り越して別の生物でしょこれ(笑)
可愛らしい魅力的なキャラクターですね!
「うまみちゃん」は公式設定では、ウマイアミ州から帰ってきた帰国子女で、地球年齢17歳、身長うまい棒数本分、体重うまい棒数本分だそうで、色々とツッコミどころが多すぎて頭の中で整理券を配っている状態です。
兄のデザインといい兄妹の名前といい、国民的人気を誇る某ネコ型ロボットの兄妹を想起しましたが、気のせいということにしておきます。
うまい棒は兄の「うまえもん」がプリントされているパッケージがほとんどですが、まれに妹の「うまみちゃん」がプリントされているうまい棒が売っていることもあるそうです。
大人になってしまったらあまり駄菓子コーナーを見ることはないかもしれませんが、童心に帰ってうまい棒の商品棚を眺めてみたら「うまみちゃん」に出会えるかもしれませんね。
・租税回避スキームといっても、本当に税務上問題となるような税負担の不当な回避を目的とした租税回避行為ではないのでご安心ください。
(追記)うまい棒、12円に値上げ・・・
大変残念なことに、2022年4月から、うまい棒が1本12円に値上げされるそうです。
ここ最近の原材料や運送費の急騰により、原状の販売価格を維持することが難しくなったとのことです。
いつもうまい棒を応援してくださっている皆様へ pic.twitter.com/2VkgctkQ3j
— うまい棒【やおきん公式】@第2回うまい棒川柳受賞作発表中! (@Umaemon_40th) January 27, 2022
関連するアプリの問題
消費税率判定トレーニング
問題番号 | タイトル |
DG002 | 1本10円の棒状スティック菓子 |