ライオンズクラブやロータリークラブの入会金・会費に消費税はかかる?

この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

地域社会や国際社会への貢献・奉仕のために、「ライオンズクラブ」や「ロータリークラブ」に加入している方も多いかと思います。

今回は、ライオンズクラブやロータリークラブの入会金・会費に消費税はかかるのかについて解説したいと思います。

 

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ライオンズクラブ・ロータリリークラブとは

ライオンズクラブの「LIONS」は、「Liberty Intelligence Our Nation’s Safety」(自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる)の頭文字を並べたもので、組織のスローガンとなっています。

ロータリークラブは、友愛・社会奉仕・国際親善の目的で設立された組織で、国際的な社会奉仕連合団体「国際ロータリー」のメンバーである単位クラブです。

いずれも地域社会や国際社会に奉仕することを目的に活動している組織です。

 

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課税の対象の4要件

消費税は、次の4要件を満たす取引が課税の対象となります。

課税の対象の4要件
① 国内において行うものであること
② 事業者が事業として行うものであること
③ 対価を得て行うものであること
④ 資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること

ライオンズクラブやロータリークラブに対する会費や入会金の支払いは、上記①、②、④の要件は満たすため、課税の対象となるかどうかは「③対価を得て行うものであること」の要件を満たすかどうかがポイントとなります。

 

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会費や入会金が課税対象となるかどうかの考え方

国税庁が公表しているタックスアンサーNo.6467『会費や入会金の仕入税額控除』において会費や入会金の消費税の取扱いについて記載されているため、少し長文ですが引用します。

 同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
したがって、セミナーや講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。
また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。
さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。

入会金や年会費が課税仕入れとなるかどうかは、その団体から受ける役務の提供との間の対価関係で判断するということがポイントとなります。

これをライオンズクラブやロータリークラブに当てはめて考えてみると、ライオンズクラブやロータリークラブは基本的に入会した会員自身が社会奉仕活動を行うのがメインで、入会金や年会費は各会員の活動や交流を支援するための業務運営に必要な通常会費であると考えられます。

したがって、ライオンズクラブやロータリークラブの会員が支払う入会金や年会費については、消費税の課税の対象の4要件のうち「③対価を得て行うものであること」の要件を満たさず、課税対象外(不課税取引)となります。

 

まとめ

ライオンズクラブやロータリークラブに対する入会金や年会費の支払いは、対価性のない取引として消費税の課税対象外(不課税取引)となります。

 

参考記事

入会金や年会費が消費税の課税対象となるかどうかの一般的な考え方については、次の記事でも詳しく解説しています。

 

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