国税庁のタックアンサーの文章中に誤植を発見した件について

前回投稿した記事↓を書いている際に、国税庁のタックスアンサーを参照していたところ、タックスアンサーの文章中に誤植を発見しました。

晒すようで意地悪かもしれませんが、レアなケースなので誤植の内容と問い合わせの結果についてこの記事でまとめたいと思います。

 

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誤植の内容

誤植があったのは、国税庁のタックスアンサーNo.6417『課税売上割合に準ずる割合』の文章中です。

No.6417 課税売上割合に準ずる割合
[令和4年4月1日現在法令等]

対象税目
消費税

概要
課税事業者が課税売上げに係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、原則として、課税売上割合により計算します。

しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。

課税売上割合に準ずる割合の算定
具体的には、使用人の数または従事日数の割合、消費または使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。

課税売上割合に準ずる割合の適用範囲
課税売上に準ずる割合を適用する場合には、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はありません。

例えば、次のような区分によりそれぞれ別の課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。

(1) 事業の種類の異なるごと
(2) 事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごと
(3) 事業に係る事業場の単位ごと

これらの単位で適用を受ける場合には、一部の事業場について本来の課税売上割合を適用し、他の事業場については合理的な基準による課税売上割合に準ずる割合を適用することもできます。なお、このような場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合のすべてについて税務署長の承認を受ける必要があります。

上記太字部分で、「課税売上に準ずる割合を適用する場合には~」となっていますが、正しくは「課税売上"割合"に準ずる割合を適用する場合には~」と書くべきはずの誤植だと思います。

 

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国税庁に問い合わせてみた

この件について国税庁のサイトから、以下のように問い合わせてみました。

タックスアンサーNo.6417『課税売上割合に準ずる割合』の文章中に誤字を発見しました。
「概要」内の「課税売上割合に準ずる割合の適用範囲」の文章1行目で
「課税売上に準ずる割合を適用する場合には~」となっていますが、正しくは「課税売上割合に準ずる割合を適用する場合には~」と書くべきではないでしょうか。
(「課税売上」の後の「割合」が抜けています。)
以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

国税庁から返事が届き次第、また追ってご連絡したいと思います。

 

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(追記)後日修正されてました

記事を書いて1か月ちょっと経った頃に、「そういえばタックスアンサーの誤植の件どうなったかなあ~」と思って上記タックスアンサーを覗いてみたら、きちんと修正されていました。

今は正しく「課税売上割合に準ずる割合を適用する場合には~」と記載されています。

国税庁の方、ご対応ありがとうございました。

 

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