
前回投稿した記事↓を書いている際に、国税庁のタックスアンサーを参照していたところ、タックスアンサーの文章中に誤植を発見しました。
晒すようで意地悪かもしれませんが、レアなケースなので誤植の内容と問い合わせの結果についてこの記事でまとめたいと思います。
誤植の内容
誤植があったのは、国税庁のタックスアンサーNo.6417『課税売上割合に準ずる割合』の文章中です。
No.6417 課税売上割合に準ずる割合
[令和4年4月1日現在法令等]対象税目
消費税概要
課税事業者が課税売上げに係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、原則として、課税売上割合により計算します。しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。
課税売上割合に準ずる割合の算定
具体的には、使用人の数または従事日数の割合、消費または使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。課税売上割合に準ずる割合の適用範囲
課税売上に準ずる割合を適用する場合には、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はありません。例えば、次のような区分によりそれぞれ別の課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。
(1) 事業の種類の異なるごと
(2) 事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごと
(3) 事業に係る事業場の単位ごとこれらの単位で適用を受ける場合には、一部の事業場について本来の課税売上割合を適用し、他の事業場については合理的な基準による課税売上割合に準ずる割合を適用することもできます。なお、このような場合には、適用すべき課税売上割合に準ずる割合のすべてについて税務署長の承認を受ける必要があります。
上記太字部分で、「課税売上に準ずる割合を適用する場合には~」となっていますが、正しくは「課税売上"割合"に準ずる割合を適用する場合には~」と書くべきはずの誤植だと思います。
国税庁に問い合わせてみた
この件について国税庁のサイトから、以下のように問い合わせてみました。
タックスアンサーNo.6417『課税売上割合に準ずる割合』の文章中に誤字を発見しました。
「概要」内の「課税売上割合に準ずる割合の適用範囲」の文章1行目で
「課税売上に準ずる割合を適用する場合には~」となっていますが、正しくは「課税売上割合に準ずる割合を適用する場合には~」と書くべきではないでしょうか。
(「課税売上」の後の「割合」が抜けています。)
以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。
国税庁から返事が届き次第、また追ってご連絡したいと思います。
(追記)後日修正されてました
記事を書いたあと、国税庁からの返事はなかったのですが、「タックスアンサーの誤植の件どうなったかなあ~」と思って上記タックスアンサーを覗いてみたら、きちんと修正されていました。
今は正しく「課税売上割合に準ずる割合を適用する場合には~」と記載されています。
国税庁の方、ご対応ありがとうございました。
(2026年4月追記)インボイスQ&Aにも誤植を発見しました
令和8年4月1日施行の改正法で、個人事業者の令和9年及び令和10年に含まれる課税期間について「3割特例」が認められることとなりました。
この特例について解説している国税庁のインボイスQ&Aの中に、またも誤植を発見しました。
(3割特例の適用ができない課税期間)
問115-2 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)は、基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間などについては適用できないとのことですが、具体的に教えてください。【令和8年4月追加】
【答】 3割特例は、個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間において、免税事業者(「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます(28年改正法附則51の3①)。 ただし、個人事業者である適格請求書発行事業者であっても、以下の課税期間については、3割特例の適用を受けることはできません。【国外事業者が恒久的施設を有しない場合】
① 3割特例の適用を受けようとする課税期間の初日において恒久的施設(所得税法に規定する「恒久的施設」をいいます。)を有しない国外事業者である課税期間(28年改正法附則51の3①)【過去の売上が一定金額以上ある場合】
② 基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間(消法9①)
③ 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適 用が制限される課税期間(消法9の2①)
④ 相続(注1)があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法10、11、12)
(注)1 相続のあった課税期間について、当該相続により事業者免税点制度の適用が制限される場合であっても、適格請求書発行事業者の登録が相続日以前であり、他の事由により3割特例の適用が制限される課税期間でなければ、2割特例の適用を受けることができます(28年改正法附則51の3①)。(後略)
上記の太字部分の文章、これは「3割特例の適用を受けることができます」の書き間違いですよね???
おそらく、この前の問115(2割特例の適用ができない課税期間①)の文中にほとんど同じ文章(下記の赤字の文章)があるので、その文章をコピペして、附則の条文番号等は書き直したものの「2割特例」を「3割特例」に書き直すのを忘れたのではないかと思います。
(2割特例の適用ができない課税期間①)
問115 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)は、基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間などについては適用できないとのことですが、具体的に教えてください。【令和5年4月追加】【令和6年4月改訂】 【令和8年4月追加】
【答】 2割特例は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます※。) が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます(28年改正法附則51の2①)。 ただし、以下の課税期間については、2割特例の適用を受けることはできません。 ※ 適格請求書等保存方式の開始前である令和5年9月30日以前の期間を含む申告については、2割特例の適用はありません。詳細については、問116《2割特例の適用ができない課税期間②》をご参照ください。(~中略)
④ 相続(注1)があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間(消法10、11、12)
(注)1 相続のあった課税期間について、当該相続により事業者免税点制度の適用が制限される場合であっても、適格請求書発行事業者の登録が相続日以前であり、他の事由により2割特例の適用が制限される課税期間でなければ、2割特例の適用を受けることができます(28年改正法附則51の2①三)(後略)
この件についても、国税庁のサイトから下記のメールを送っておきました。
消費税のインボイスQ&A問115-2の④(注)1の文中に誤植を発見しました。
(注)1 相続のあった課税期間について、当該相続により事業者免税点制度の適用が制限される場合であっても、適格請求書発行事業者の登録が相続日以前であり、他の事由により3割特例の適用が制限される課税期間でなければ、2割特例の適用を受けることができます(28年改正法附則51の3①)。
とありましたが、最後の文章「2割特例の適用を受けることができます」は、正しくは「3割特例の適用を受けることができます」と書くべきところの書き間違いではないでしょうか?
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
また何かアクション(返信orサイレント修正等)があったら追記します。









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