今年1月、自民党や立憲民主党などの超党派議員連盟が、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、五輪正式種目であるゴルフの推進を図るために「ゴルフ場利用税」を廃止する法案を提出しました。
原案では、2020年4月からゴルフ場利用税を廃止し、これに伴う減収を交付金で補てんすることとされています。
もしゴルフ場利用税が廃止された場合は、ゴルフのプレー料金に係る消費税の取扱いはどのように変わるのでしょうか?
今回は、ゴルフ場利用税と消費税の関係について解説したいと思います。
ゴルフ場利用税とは
ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場の利用者に対して課される税金であり、地方税法第75条において次のように規定されています。
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第七十五条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。
したがって、ゴルフ場の利用者がゴルフ場利用税の納税義務者に該当します。
なお、18歳未満のお子様や70歳以上のご老人、障害者の方はゴルフ場利用税は非課税とされます。
(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税)
第七十五条の二 道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)においては、当該ゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。
一 年齢十八歳未満の者
二 年齢七十歳以上の者
三 第二十三条第一項第九号に規定する障害者(前二号に掲げる者を除く。)
プレー代に含まれるゴルフ場利用税の消費税の取扱い
ゴルフ場利用税のような、特定の物やサービスに対してのみ課される税金のことを「個別消費税」といいます。
「個別消費税」には、ゴルフ場利用税のほかにも酒税やガソリン税などがあります。
ゴルフのプレー料金に含まれるゴルフ場利用税は、消費税の計算上、資産の譲渡等の対価に含まれるのでしょうか?
この点について、国税庁のタックスアンサーに以下のような記載があります。
・・・(前略)・・・入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額を請求書や領収証等で相手方に明らかにし、預り金又は立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には、課税資産の譲渡等の対価の額には含まれないことになります。
なお、その税額に相当する金額を明確に区分していない場合には、対価の額に含まれることになります。
ゴルフ場利用税の取扱いは、領収書等においてゴルフ場利用税の金額をプレー料金と明確に区別しているかどうかがポイントとなります。
ゴルフ場利用税の金額がプレー料金とは明確に区分されている場合は、ゴルフ場利用税は課税資産の譲渡等の対価に含まれず不課税となります。
一方、ゴルフ場利用税の金額がプレー料金とは明確に区分されていない場合は、ゴルフ場利用税も含めたプレー料金全体が課税資産の譲渡等の対価の額となります。
なお、ゴルフ場利用税に係る経理処理方法については、次の記事で詳しく解説しています。
もしゴルフ場利用税が廃止された場合の影響
もし2020年にゴルフ場利用税が廃止されたとしても、プレー料金とゴルフ場利用税を明確に区分して収受しているゴルフ場の場合は、消費税の課税標準額の計算に影響はありません。
プレー料金とゴルフ場利用税を明確に区分して収受していないゴルフ場の場合は、ゴルフ場利用税が廃止されればその分課税標準額は減少することになりますが、普段から区分して収受するようにすればゴルフ場利用税の廃止を待たずとも課税標準額を減少させることができるため、いち早く区分して収受するように経理方式を改めましょう。
まとめ
ゴルフ場利用税の取扱いについてまとめると、以下のようになります。
プレー料金と明確に区分していない → 課税
(追記)
ゴルフ場利用税廃止法案の提出は結局見送りとなったそうです。
与党自民党内でも意見の調整がつかなったようです。
参考記事:超党派議連など、ゴルフ税廃止の法案提出を断念=自民内で調整つかず
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