消費税だけ申告期限の延長の特例がないのはなぜなのか
TeroVesalainen / Pixabay
この記事の内容は、令和2年度税制改正前の内容について解説しています。
令和2年度税制改正により、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から消費税の確定申告についても申告期限の特例が設けられることとなったことにご注意ください。

事業を行う法人が納付する税金には、主なものとして法人税、法人住民税、法人事業税、そして消費税があります。

これらの税金は、原則として、その事業年度終了の日から2か月以内に申告・納付しなければなりません。

ただし、法人税や法人住民税、法人事業税には申告・納期限の延長の特例規定が設けられており、申請により申告期限を1か月延長することができます。

ところが、消費税に関してはこのような申告期限の延長の特例はなく、何があっても事業年度終了の日から2か月以内に申告納付しなければなりません。

今回は、なぜ消費税だけ申告期限の延長の特例がないのか解説したいと思います。

令和2年度税制改正により、令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から消費税の確定申告についても申告期限の特例が設けられることとなりました。
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
この記事では、令和2年度税制改正より前になぜ消費税の申告期限の延長が認められていなかったのかを解説しています。

 

スポンサーリンク

申告期限の延長の特例とは

法人税、法人住民税及び法人事業税は、原則として、決算日の翌日から2か月以内に申告・納付しなければなりません。

例えば、3月31日決算の法人の場合は、5月31日までに申告納付する必要があります。

しかし、以下のような場合には、申告期限の延長の特例の申請を行うことにより、申告・納期限を延長することができます。

  1. 定款等又は特別の事情があることにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告書の提出期限を1月間(連結事業年度にあっては2月間)延長しようとする場合。
  2. 会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から3月以内(連結事業年度にあっては4月以内)にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、4月を超えない範囲内で申告期限の延長月数の指定を受けようとする場合。
  3. 特別の事情があることにより、今後、各事業年度終了の日の翌日から3月以内(連結事業年度にあっては4月以内)にその各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあること、その他やむを得ない事情があるため、申告期限の延長月数の指定を受けようとする場合。

・・・(後略)・・・

延長の特例が認められる理由として「定時株主総会が招集されない状況にあるため」とされているものが多くあります。

なぜ株主総会が招集されないことが申告・納期限を延長できる理由になるのでしょうか?

それは、株主総会で決算の承認を行うからです。

株主総会は会社の最高意思決定機関であるため、株主の反対により決算の内容が認められないこともあり得るのです。例えば、業績が好調だった事業年度の利益の一部を従業員に特別賞与として支給するために賞与引当金を計上した場合に、利益の配当を望む株主に反対され、決算が認められないということも考えられます。

 

スポンサーリンク

確定決算主義とは

実は、法人税は株主総会で決算の承認を得て、決算が確定しないと申告ができないのです。

法人税法第74条では、確定した決算に基づいて確定申告書を提出しなければならないこととされており、これを「確定決算主義」といいます。

内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
・・・(後略)・・・

これは、法人税の各事業年度の所得は、会社法会計による企業利益をもとに計算する仕組みになっているからです。

法人税の申告書別表第四では、当期利益の金額からスタートして損金不算入額などを加減算して調整して課税所得金額を求めます。

会社の最高意思決定機関である株主総会の承認を得ていない場合は、株主総会で決算の内容が認められなかったら計算のもととなる当期利益の金額が変わってくる可能性があるため、法人税は決算が確定するまでは申告・納付ができないのです。

しかし、すべての会社が申告期限である2か月以内に株主総会を招集することは困難であるため、上記のような申告・納期限の延長の特例規定が設けられているのです。

なお、法人住民税や法人事業税についても法人税と同様に確定決算主義を採用しているため、申告・納期限の延長の特例を受けることができます。

 

スポンサーリンク

消費税は確定決算主義を採用していない

一方、消費税については、確定決算主義を採用していません。

消費税の申告書の計算構造は、法人税のように当期利益をスタートとして加減算調整をするのではなく、課税標準額に対する消費税額から控除対象仕入税額などのを控除する形式で計算するため、株主総会における承認の有無に関わらず、税額を計算することができます。

したがって、消費税については申告・納期限の延長はありません。

法人税の申告・納期限を延長した場合に、うっかり消費税の申告・納期限も延長されるものと勘違いしてしまい事業年度終了の日から2か月以内に申告納付しなかった場合は、無申告加算税や延滞税などのペナルティを受けるので注意が必要です。

 

スポンサーリンク
その隙間時間、もったいないと思いませんか?

通勤・通学中などの隙間時間は、有効に使えていますか?1日にしたらたった数十分程度の時間でも、塵も積もれば山となって膨大な時間となります。もし1日30分の隙間時間があったとしたら、1年に換算すると182.5時間になります。これだけの時間を有効活用することができたら、非常に大きなアドバンテージとなります。

消費税法一問一答アプリでは、隙間時間を有効活用して消費税の課否判定のトレーニングができるのはもちろん、アプリケーションプログラムを利用して短時間で多くの問題を解くことができるため、紙ベースの問題集よりもはるかに高い効率性で消費税の学習ができます!

おすすめ記事