平成30年度税制改正により、「特定法人」に該当する事業者は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から法人税、住民税、事業税、消費税等の電子申告が義務化されます。
今回は、電子申告が義務付けられることとなった「特定法人」の範囲と、制度の概要のうち消費税の申告に関する部分について解説したいと思います。
電子情報処理組織による申告
平成30年度税制改正により、「特定法人」である事業者は、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、申告書記載事項又は添付書類記載事項を、電子申告(電子情報処理組織を使用する方法により提供すること)により、行わなければならないこととされました。
この制度は、令和2年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
電子情報処理組織とは、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいいます。
また、納税申告書とは、中間申告書若しくは確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書をいいます。
特定法人の範囲
電子申告が義務付けられることとなった「特定法人」とは、次に掲げる事業者をいいます。
(2) 相互会社
(3) 投資法人
(4) 特定目的会社
(5) 国または地方公共団体
「相互会社」とは、株主が存在せず、契約者一人ひとりが会社の構成員となる会社形態で、保険業法の規定により保険会社にのみ設立が認められています。
「投資法人」とは、資産を主として一定の資産(特定資産)に対する投資として運用することを目的として、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立された社団法人をいいます。
「特定目的会社」とは、資産の流動化に関する法律に基づき資産の流動化に係る業務を行うために設立される社団法人をいいます。
つまり、電子申告が義務付けられているのは、資本金が1億円を超えるような大企業や、上記のような会社、又は国や地方公共団体などの公的機関だけであるため、中小企業や個人事業者の方にとっては関係ありません。
なお、人格のない社団等及び法人課税信託に係る受託法人は、特定法人に該当しないこととされています。
また、公益法人等及び協同組合等についても、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える場合には、特定法人に該当します。
法人税の申告において連結納税制度を適用している場合は、親法人が上記の基準に該当すれば連結子法人も電子申告の義務化の対象となりますが、連結納税を適用している場合であっても、消費税及び地方消費税の申告については、連結グループ内の個々の法人の資本金の額等により判定することとなります。
電子申告の対象となる手続
電子申告の義務化の対象とされているのは、確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書です。
また、これらに係る添付書類も電子申告をしなければなりません。
事前届出
電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条の規定の例により、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」の提出が必要となります。
なお、この届出書は、既に申告書を電子申告している場合でも提出する必要があります。
この届出は、内国法人の資本金の額又は出資金の額が1億円を超えることとなった日から1月以内に行わなければなりません。ただし、新設法人等については、それぞれ次の期限までに届出を行わなければならないこととされています。
① 設立の時の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(公益法人等を除く。)
② 相互会社
③ 投資法人
④ 特定目的会社
この事前届出について、令和2年4月1日前に設立された内国法人で同日以後最初に開始する事業年度において特定法人に該当するものは、その事業年度開始の日1月以内に行わなければなりません。
電子申告の義務化の適用開始時期
電子申告の義務化の適用開始時期については、国税庁から一覧が公表されています。
最も適用開始時期が早くなるのは、3月決算法人が消費税の課税期間を1月ごとに短縮した場合の消費税の申告で、令和2年(2020年)6月となります。
電子申告を行うことが困難な場合
電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、書面による納税申告書等を提出することができると認められる場合において、書面により納税申告書等を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その税務署長が指定する期間内に行う消費税の申告については、書面により行うことができます。
承認を受けようとする事業者は、その特例の適用を受けることが必要となった事情、「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」に一定の書類を添付して、その期間の開始の日の15日前まで(その理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合において、その提出期限がその期間内の日であるときは、その開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
例えば、自然災害・停電等によるインターネット障害やサイバー攻撃などにより電子申告を行うことができない場合は、インターネットが使用できなくなっていることが分かる画面のコピー などを印刷して申請書に添付します。
電子申告をしなかった場合
電子申告の義務化の対象となる法人が、法定申告期限までに 電子申告をせず、書面により提出した場合は申告書は無効となり、無申告加算税などの対象となるので注意が必要です。