資金繰りの都合などにより、借入金の返済を現金ですることができず、土地や建物などの現金以外の資産で返済することがあります。
このような返済方法は「代物弁済」といい、消費税の課税関係や経理処理を考える上で注意が必要な論点になります。
今回は、「代物返済」を行った場合に課税標準額に算入される金額と具体的な仕訳例について解説したいと思います。
代物弁済とは
代物弁済とは、債務者が本来負担することとなっている給付に代えて他の給付をなすことで既存の債務を消滅させる債権者と債務者との契約をいいます。
代物弁済の効力については、民法第482条において以下のように規定されています。
(代物弁済)
債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
ちょっとわかりにくいと思うのでもう少し噛み砕いていうと、代物弁済というのは要するに借入金を現金以外の資産をもって返済することです。
イメージとしては以下のイラストのようになります。
代物弁済は「資産の譲渡等に類する行為」に該当する
消費税は、次の4要件を満たす取引が課税の対象となります。
代物弁済による資産の譲渡は、消費税法上「資産の譲渡等に類する行為」として資産の譲渡等の範囲に含まれます。
(定義)
第ニ条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
・・・(中略)・・・
八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
したがって、代物弁済による資産の譲渡は、課税の対象の4要件のうち「④ 資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること」の要件を満たすことになるため、あとの3つの要件を満たせば課税対象取引となります。
代物弁済で課税標準額に算入する金額は「消滅する債務の額」
代物弁済による資産の譲渡が行われた場合に課税標準額に算入する金額は、消費税法施行令第45条第2項において次のように規定されています。
2 次の各号に掲げる行為に該当するものの対価の額は、当該各号に定める金額とする。
一 代物弁済による資産の譲渡 当該代物弁済により消滅する債務の額(当該代物弁済により譲渡される資産の価額が当該債務の額を超える額に相当する金額につき支払を受ける場合は、当該支払を受ける金額を加算した金額)に相当する金額
したがって、代物弁済により消滅する借入金の額をそのまま資産の譲渡等の対価の額として計算します。
仕訳を考える際は、現金をはさんで考えるとわかりやすくなります。
いったん資産を債務額と同額の現金で売却し、そのその現金をもって借入金を返済したものとして考えます。
代物弁済により建物などの課税資産を譲渡した場合
A社の仕訳
まず、建物を債務額6,600万円で現金をもって売却し、その現金で借入金の返済を行ったと考えます。
これをひとつにまとめると、次のような仕訳になります。
なお、税抜経理の場合は次のような仕訳になります。
B社の仕訳
B社においては、いったん建物を債務額6,600万円で現金もって購入し、直後にその現金支払額のより借入金の返済を受けたと考えます。
これをひとつにまとめると、次のような仕訳になります。
なお、税抜経理の場合は次のような仕訳になります。
代物弁済により土地などの非課税資産を譲渡した場合
A社の仕訳
まず、土地を債務額6,600万円で現金をもって売却し、その現金で借入金の返済を行ったと考えます。
これをひとつにまとめると、次のような仕訳になります。
B社の仕訳
B社においては、いったん土地を債務額6,600万円で現金もって購入し、直後にその現金支払額のより借入金の返済を受けたと考えます。
これをひとつにまとめると、次のような仕訳になります。
まとめ
代物弁済による資産の譲渡が行われた場合は、いったん現金で資産を売却し、その資産をもって借入金の返済を行ったと考えると 分かりやすくなります。
債務者側においては、消滅する債務の額が資産の譲渡の対価の額となります。
債権者側においても、代物弁済により建物などの課税資産を譲り受けた場合は課税仕入れを計上することになります。
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