
僕は今、非常にイラついています。
なぜか?
その理由は、コンビニなどで飲食料品を購入する際に「イートインコーナーで飲食していきます」と何度も言っているのに消費税率10%でお会計してもらえないからです。
早いもので、消費税の軽減税率制度が導入されてから1年とちょっとが経ちましたが、実は僕は、コンビニでイートイン利用時に今まで一度も標準税率10%でお会計をしてもらえたことがありません。
例えば、コンビニでコーヒーを買う時にちゃんと「あ、これイートインコーナーで飲んでいきます」と伝えているのに、店員さんは「あ、はい・・・」と言いながら軽減税率8%でお会計しているのです。
こうなったら、標準税率10%でお会計してもらえるまで続けてみようと思い、お店を替えてイートイン利用の申告をしてコーヒーを「10回」も買ったのですが、なんと10回とも全部軽減税率8%でお会計されてしまいました。
店員さんとしては購入金額が安くなる分には文句を言われないだろうと思ったのかもしれませんが、実はこのようにお客さんのイートイン利用の申告を無視して軽減税率8%でお会計をするのはお店側にとって「脱税」にあたります。
今回は、コンビニなどのイートインコーナーがあるお店の店員がイートイン利用の申告を無視して8%でお会計した場合の違法性について解説したいと思います。
軽減税率が適用される取引
令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%(軽減税率)と10%(標準税率)とが混在することとなりました。
軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡
コンビニ等でイートインコーナーを利用して飲食した場合は「外食」として扱われるため、軽減税率8%は適用されず標準税率10%となります。
ところが、実際にはイートインコーナーを利用して飲食しているにもかかわらず、軽減税率8%が適用されてお会計が行われることがあります。
そのような事態が生じる原因として、以下の2つがあります。
① お客さんが「お持ち帰りで」と嘘をついた場合(いわゆる「イートイン脱税」)
② お客さんは「店内飲食します」と正直に言ったのに、店員が8%でお会計した場合 ← 今回の記事で解説
① お客さんが「お持ち帰りで」と嘘をついた場合(いわゆる「イートイン脱税」)
本当はイートインコーナーで食べて行くつもりなのに、お会計時に「テイクアウトで」と嘘をついて軽減税率8%で安くお会計をしてもらい、その後こっそりとイートインコーナーで食べていく行為は「イートイン脱税」と呼ばれています。
なお、店内に「イートインコーナーをご利用になる際はレジ会計時にお申し出ください。」といった内容の貼り紙を掲示してあるお店で、お会計時に「イートインコーナーで食べていきます」と店員さんに伝えるのを忘れてイートインコーナーを利用した場合も、いわゆる「イートイン脱税」と呼ばれている行為に該当します。
これは嘘をついたお客さんが2%分多く払わないといけないのではない?と思うかもしれませんが、実はその必要はないのです。
軽減税率の対象となるかどうかは、レジでお会計をするときの顧客の「店内飲食」か「持ち帰り」かの意思表示により判断されるため、その後顧客がこれを変更しても適用税率を変更する必要はないこととされています。
したがって、顧客が嘘の申告をしてこっそりイートインコーナーを利用したとしても、後で2%分追加で支払わされることはなく、お店側にとっては、そのときの販売価格は軽減税率8%分の課税売上げとなります。
また、「イートイン脱税」と言われていますが実際には「脱税」には当たらず、違法行為ではありません。
この点については、詳しくは次の記事をご覧ください。
② お客さんは「店内飲食します」と正直に言ったのに、店員が8%でお会計した場合
ここからが、この記事の本題です。
今度は、お客さんは正直に「店内飲食します」とイートイン利用の意思表示をしたのに、店員さんがそれを無視して軽減税率8%でお会計をした場合について考えてみましょう。
コンビニなどの持ち帰り販売がメインのお店では、飲食料品のバーコードをレジで「ピッ」と読み取ると、はじめから税率8%でお会計されます。
そのため、お客さんが「店内飲食します」とイートイン利用の意思表示をした場合は、店員さんはレジを操作して税率を10%に変更する必要があるため、イートイン利用をするお客さんは店員さんにとって、はっきり言って「面倒くさい客」であるといえます。
また、中には十分な教育を受けておらず、どうやって10%に税率変更するのか知らない店員さんがいるということも可能性としては十分考えられます。
そのため、「購入金額が安くなる分には文句を言われないだろう」と思い、レジの税率変更の手間を省くために8%のままお会計をする店員さんが非常に多くいらっしゃいます。
実際に、僕がコーヒーを10回も8%でお会計されたときも、「イートインコーナーで飲んでいきます」と言っているのに店員さんは何もせず、レシートには「軽減税率8%対象」と記載されていました。
ひどいときは、自分より前に並んでいたお客さんにはレシートを渡していたのに、僕のときだけレシートを渡さない店員さんもおり、「レシートください」と言ったらめちゃめちゃ嫌そうな顔(ザブングル加藤みたいな顔)をしながら渡してくれましたが案の定「軽減税率8%対象」となっていました。
購入金額が安くなるように良かれと思ってやっているのか、税率変更の面倒な手間を省くためにやっているのかわかりませんが、店員さんのこうした行為は、実は「脱税」となってしまうので、注意が必要です。
なぜ「脱税」となるのか
消費税は、物を売ったりサービスを提供した売り手が、買い手から預かった税金を代わりに納めることとなっているため、「間接税」と言われています。
消費税を負担しているのは、商品やサービスを買ったお客さん(消費者)です。しかし、その消費税をお客さんの代わりに税務署に納付しているのはお店(事業者)です。
そのため、お客さん(消費者)は税負担者であり、お店(事業者)が納税義務者となります。
お客さん(消費者)は、商品やサービスを買うときに消費税を支払えばそれで終わりですが、お店(事業者)はたくさんのお客さんから預かった消費税を集計して、いくらを税務署に納めなければいけないのかを計算する必要があります。
「消費税法」という法律は、納税義務者であるお店(事業者)が、税務署に納付する金額をどうやって計算するのかといったことや、脱税をしたらどのような罰則があるのかを規定しています。
したがって、事業者であるお店の店員が、お客さんのイートイン利用の申し出を無視して、本来なら税率10%でお会計をしないといけないところを税率8%でお会計し、8%分の消費税しか納めなかった場合は消費税法違反の「脱税」となります。
なお、「消費税法」の取締り対象は納税義務者であるお店(事業者)だけであり、税負担者であるお客さん(消費者)の行為についての罰則は規定されていないため、お客さん(消費者)が会計時に嘘をついて「イートイン脱税」と呼ばれている行為を行ったとしても、倫理的な問題はありますが消費税法違反とはなりません。
8%でお会計しちゃった場合でも10%分を納付しなければならない
店員が、お客さんのイートイン利用の申し出を無視して税率8%でお会計をした場合は、税務署にその商品の本体価格の8%分の消費税を納付することになります。
例えば、コンビニでお客さんが税抜本体価格550円のお弁当をイートイン利用の申告をして購入する際に、店員さんが税率8%でお会計した場合は、550円×8%=44円の消費税を加算した594円を受け取ることになります。
このまま何も言われなければ(税務署にばれなければ)、その販売価額は軽減税率8%課税売上げとなるため、税務署には税込価格594円のうち8%相当額(594円×8/108=44円)を納付することになります。
しかし、そんなことは許されません。
飲食料品の販売に軽減税率8%が適用されるかどうかは、顧客の購入時の意思表示に基づいて判断されることになるため、購入時にイートイン利用の申告があった場合は、10%の税率が適用されます。
本来なら本体価格の10%分の消費税を収受しなければならないところですが、店員さんが面倒くさがって8%分の消費税しか収受しなかった場合、お客さんはもう帰ってしまっているため追加で徴収することはできないため、収受した販売価格に10%分の消費税が含まれているものとみなして納付税額を計算します。
さきほどの数値例でいうと、税抜本体価格550円のお弁当を税率8%でお会計して594円を受け取ったとしても、税務署には税込価格594円のうち10%分(594円×10/110=54円)の消費税を納付しなければなりません。
(注)本来は消費税(国税)と地方消費税は別々に計算しますが、上記数値例ではわかりやすくするためにまとめて計算しています。
実際に税務署にばれることはあるのか?
「税務署にばれることはあるの!?」と感じる方も多いかと思います。
現実問題として、イートイン利用の申告を無視して8%でお会計したことが税務署にばれる可能性は極めて低いと考えられます。
まず、いわゆる「イートイン脱税」が違法行為ではないことから、店内飲食をする場合に正直に「イートインコーナーを利用してきます」という人自体かなり少ないというのが現状です。
もし言ったとしても、購入金額が安くなって文句を言う人は実際かなり少ないだろうと思われます。
ましてや、イートイン利用の申告をしたのに8%でお会計をされたことに腹を立ててこんな記事を書いたりするような人はおそらく日本中に僕くらいしかいません。
そのため、「イートイン利用の申告をしたのにお会計が8%になった」ということ自体、発覚するのは極めて稀であるといえるでしょう。
もし税務調査で指摘されたとしても、レジ打ちをした店員さんが「いや、それお客さんがイートインコーナーを使うって言わなかったんです」と言いきってしまえば、それが本当かどうか追及する手立てはありません。
もし発覚するとしたら、税務調査官がお客さんになりすまして実際にイートイン利用の申告をしたうえで飲食料品を購入する「覆面捜査」が行われればあり得なくはないですが、よほど悪質と判断されない限り、そんな手間のかかる操作が行われることはないと考えられます。
毎日相当数のお客さんがイートインコーナーで飲食している実態があるにもかかわらず、飲食料品の10%課税売上げが1円も計上されていないというような悪質な場合でなければ、指摘することは難しい(というかほぼ不可能)であると考えられます。
まとめ
コンビニなどの店員が、お客さんのイートイン利用の申し出を無視して税率8%でお会計をした場合は「脱税」となります。
よほど悪質な場合でなければ税務署に指摘される可能性は低い(というか不可能)ですが、企業としてのコンプライアンスの問題にも発展しかねないため、コンビニなどの店員の方は面倒くさがらずイートイン利用の申し出があったときは税率10%でお会計するようにしましょう。