消費税は、数ある税金の中でも特に届出のルールが厳格で、提出期限を1日でも遅れると災害等のやむを得ない事情がない限りは後出しで提出することは認められず、また、一度提出したら2年間継続適用が必要な場合もあるため、しっかりタックスプランニングを立てた上で提出する必要があります。
しかし、届出書を提出した後で急遽事情が変わり、届出書の提出を取り下げたいという場合もあり得るかと思います。
今回は、消費税の届出書を税務署に提出した後に取り下げることができるのかについて解説したいと思います。
消費税の届出書の種類
提出期限までに提出しているかどうかにより、消費税の課税関係が大きく変わることのある届出書には、以下のようなものがあります。
届出書名 | 届出が必要な場合 | 提出期限(原則) |
課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき | 選択しようとする課税期間の初日の前日まで |
課税事業者選択不適用届出書 | 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき | 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税制度を選択しようとするとき | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで |
簡易課税制度選択不適用届出書 | 簡易課税制度の選択をやめようとするとき | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
課税期間特例選択・変更届出書 | 課税期間の特例(課税期間を3か月ごと又は1か月ごとの期間に短縮)を選択又は変更しようとするとき | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで |
課税期間特例選択不適用届出書 | 課税期間の特例(課税期間を3か月ごと又は1か月ごとの期間に短縮)の適用をやめようとするとき | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
なお、上記表中の提出期限は原則規定です。
事業を開始した課税期間から適用を受けようとする場合の届出書は、事業を開始した日の属する課税期間はその課税期間(または短縮後の期間)中に提出すれば間に合います。
不適用の届出書は、届出書の効力が生じた日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出することができません。
やむを得ない事情等により提出期限までに提出できなかった場合については、一定の宥恕規定があります。
届出書の効力が生じる前なら取り下げができると解される
上記の届出書を誤って提出した場合や、提出した後に事情が変わり届出書を取り下げたい場合は、届出書の効力が生じる前なら取り下げが可能であるとするのが一般的な解釈です。
ただし、届出書の提出の取り下げについては消費税法の条文や通達において明文化された規定は存在しないため、取り下げをしたいときはいったん税務署の担当職員に相談し、どのような手続きをしたらいいのか指示を仰ぐようにしましょう。
例えば、×02年4月1日から×03年3月31日までの課税期間を適用開始課税期間とする課税事業者選択届出書を×01年10月1日に提出した場合、届出の効力が生じる前の×02年3月31日までに所轄税務署に連絡し、提出した届出書を取り下げたいと伝えれば、一般的にその提出の取り下げは可能であると解されます。
届出書の効力が生じた後は取り下げ不可
届出書誤って提出してしまった場合や事情が変わったことにより取り下げたい場合でも、届出書の効力が生じてしまった後は取り下げることはできません。
例えば、×02年4月1日から×03年3月31日までの課税期間を適用開始課税期間とする課税事業者選択届出書を×01年10月1日に提出し、届出書の効力が生じた×02年4月1日以後に届出書を取り下げたいと思っても、既に効力が生じてしまっているため取り下げることはできません。
この場合、お気の毒ではありますが、×02年4月1日以後2年間は課税事業者として消費税を納付しなければなりません。
まとめ
課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書、課税期間特例選択・変更届出書及びこれらの不適用届出書の提出の取り下げについては、消費税法の条文や通達などに明文化された規定は存在しませんが、一般的には届出書の効力が生じる前であればその取り下げは可能であると解されます。
届出書の効力が生じる前に届出の取り下げをしたい場合は、税務署に連絡してみましょう。
なお、届出書の効力が生じてしまった後は、届出を取り下げることはできません。