消費税の中間申告制度には、一月中間申告、三月中間申告、六月中間申告の3種類があり、事業者にとっては自社に中間申告納付の義務があるのかどうか非常に悩ましいところだと思います。
そこで、この記事では、中間申告納付が不要となる場合について一覧にしてまとめました。
この記事で紹介しているケースに該当している場合は、中間申告の義務がないということになります。
消費税の中間申告は「前期納税実績による方法」と「仮決算による方法」の2種類がある
消費税の中間申告制度には「前期納税実績による方法」と「仮決算による方法」の2種類があり、事業者がいずれの方法によるか選択することができます。
前期納税実績による方法
前課税期間の消費税(国税分)の年税額(前期の確定申告書の差引税額の欄の金額)が48万円を超える課税事業者は、消費税の中間申告書の提出義務があります。(前課税期間が1年の場合)
(ただし、前課税期間の消費税(国税分)の年税額が48万円以下であっても、 「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出することにより、中間申告書を提出することを選択することができます。)
前期納税実績による場合の中間申告では、前課税期間の確定消費税額の規模により、中間申告の回数が決められます。
このように、前期納税実績に応じて、一月中間申告、三月中間申告及び六月中間申告の3パターンに分けられます。
前期納税実績による場合の消費税の中間納付額の具体的な計算方法については、詳しくは次の記事をご覧ください。
仮決算による場合
中間申告書の提出義務がある事業者は、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することができます。
消費税の中間申告については、前期納税実績による申告を行うか仮決算による申告を行うかは、事業者の任意により選択することができます。
仮決算による中間申告納付は必ず行わないといけないわけではないため、前期納税実績による中間申告の義務がない場合は、消費税の中間申告納付は不要となります。
一月中間申告が不要となる場合
以下のケースに該当する場合は、消費税の一月中間申告を行う必要はありません。
直前の課税期間の1か月あたりの確定消費税額が400万円以下の場合
(直前の課税期間の確定消費税額)÷(直前の課税期間の月数)≦ 400万円
となる場合は、一月中間申告は不要となります。
この場合、三月中間申告の要否の判定に進みます。
免税事業者に該当する場合
当課税期間が免税事業者である場合は、一月中間申告を行う必要はありません。
直前の課税期間が課税事業者であり、直前の課税期間の1か月あたりの確定消費税額が400万円超であったとしても、当課税期間が免税事業者であるなら一月中間申告は不要です。
課税期間を短縮している場合
課税期間特例選択・変更届出書を提出し、課税期間を3か月ごと又は1か月ごとの期間に短縮している事業者は、一月中間申告を行う必要はありません。
個人事業者の事業を開始した日の属する課税期間
個人事業者の事業を開始した日の属する課税期間については、一月中間申告を行う必要はありません。
その課税期間が3か月以下の法人
事業年度を変更した等の理由により、その課税期間が3か月以下となる法人の場合は、一月中間申告を行う必要はありません。
新たに設立された法人の設立日の属する課税期間
新たに設立された法人の設立日の属する課税期間については、一月中間申告を行う必要はありません。
ただし、新設合併により設立された法人は除きます。
三月中間申告が不要となる場合
以下のケースに該当する場合は、消費税の三月中間申告を行う必要はありません。
直前の課税期間の3か月あたりの確定消費税額が100万円以下の場合
(直前の課税期間の確定消費税額)÷(直前の課税期間の月数)×3≦ 100万円
となる場合は、三月中間申告は不要となります。
この場合、六月中間申告の要否の判定に進みます。
免税事業者に該当する場合
当課税期間が免税事業者である場合は、三月中間申告を行う必要はありません。
直前の課税期間が課税事業者であり、直前の課税期間の3か月あたりの確定消費税額が100万円超であったとしても、当課税期間が免税事業者であるなら三月中間申告は不要です。
課税期間を短縮している場合
課税期間特例選択・変更届出書を提出し、課税期間を3か月ごと又は1か月ごとの期間に短縮している事業者は、三月中間申告を行う必要はありません。
個人事業者の事業を開始した日の属する課税期間
個人事業者の事業を開始した日の属する課税期間については、三月中間申告を行う必要はありません。
その課税期間が3か月以下の法人
事業年度を変更した等の理由により、その課税期間が3か月以下となる法人の場合は、三月中間申告を行う必要はありません。
新たに設立された法人の設立日の属する課税期間
新たに設立された法人の設立日の属する課税期間については、三月中間申告を行う必要はありません。
ただし、新設合併により設立された法人は除きます。
六月中間申告が不要となる場合
以下のケースに該当する場合は、消費税の六月中間申告を行う必要はありません。
直前の課税期間の6か月あたりの確定消費税額が24万円以下の場合
(直前の課税期間の確定消費税額)÷(直前の課税期間の月数)×6≦ 24万円
となる場合は、六月中間申告は不要となります。
ただし、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出している場合は、上記に該当する場合であっても六月中間申告を行う必要があります。
免税事業者に該当する場合
当課税期間が免税事業者である場合は、六月中間申告を行う必要はありません。
直前の課税期間が課税事業者であり、直前の課税期間の6か月あたりの確定消費税額が24万円超であったとしても、また、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出している場合であっても、当課税期間が免税事業者であるなら六月中間申告は不要です。
課税期間を短縮している場合
課税期間特例選択・変更届出書を提出し、課税期間を3か月ごと又は1か月ごとの期間に短縮している事業者は、六月中間申告を行う必要はありません。
個人事業者の事業を開始した日の属する課税期間
個人事業者の事業を開始した日の属する課税期間については、六月中間申告を行う必要はありません。
その課税期間が6か月以下の法人
事業年度を変更した等の理由により、その課税期間が6か月以下となる法人の場合は、六月中間申告を行う必要はありません。
新たに設立された法人の設立日の属する課税期間
新たに設立された法人の設立日の属する課税期間については、六月中間申告を行う必要はありません。
ただし、新設合併により設立された法人は除きます。
災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合
国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、中間申告書を提出する必要はありません。