消費税には中間申告制度が設けられており、中間申告書の提出義務がある事業者は、課税期間の中途において事業規模に応じた中間申告義務を負います。
中間申告の方法には、前期納税実績による場合と仮決算による場合の2つの方法がありますが、今回は前期納税実績による場合の中間納付額の計算方法について説明したいと思います。
中間申告書の提出義務者
前課税期間の消費税(国税分)の年税額(前期の確定申告書の差引税額の欄の金額)が48万円を超える課税事業者は、消費税の中間申告書の提出義務があります。(前課税期間が1年の場合)
当課税期間が免税事業者である事業者や課税期間特例選択・変更届出書を提出している事業者、前期納税実績がない事業者などは中間申告書の提出は必要ありません。
前課税期間の消費税(国税分)の年税額が48万円以下であっても、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を税務署長に提出している場合は、中間申告書を提出しなければなりません。
中間申告の回数には3パターンある
前期納税実績による場合の中間申告では、 前課税期間の確定消費税額の規模により、中間申告の回数が決められます。
このように、前期納税実績に応じて、一月中間申告、三月中間申告及び六月中間申告の3パターンに分けられます。
中間申告対象期間
中間申告を行う対象となる期間(中間申告対象期間)は、それぞれ次のようになります。
中間申告書の提出期限は、原則として、各中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内です。
なお、中間申告書の提出義務がある事業者が中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合は、その提出期限において、前期納税実績による中間申告書の提出があったものとみなされます。
(参考)個人事業者の特例
個人事業者の一月中間申告対象期間がその課税期間開始の日以後2月の期間である場合は、その課税期間開始の日から3月を経過した日が中間申告書の提出期限になります。要するに、「個人事業者の1~2月分の期間に係る中間申告は5月31日までにしてね」という意味です。これは、所得税の確定申告に配慮して、個人事業者の消費税の確定申告期限は3月31日とされていることに合わせているからです。
一月中間申告を行う場合の中間納付額
上述の説明では、前期の確定年税額が4,800万円超の場合は一月中間申告を行うと記載しましたが、これは前課税期間が1年である場合の目安となります。
半年決算法人や事業年度の変更により前課税期間が1年でない法人もあるため、一月中間申告の適用があるかどうかは、「直前の課税期間の確定消費税額」を前課税期間の月数で割った1か月あたりの税額が400万円を超えるかどうかにより判定します。(400万円が判定基準なのは、4,800万円を12で割った金額だからです。)
一月中間申告の適用ありと判定された場合は、その1か月あたりの税額の百円未満切捨をした金額が1回当たりの中間申告納付額となります。
⑴ 判定
5,600万円 ÷ 12か月 =4,666,666円 > 4,000,000円 ∴ 一月中間申告の適用あり
⑵ 中間納付額(国税)
4,666,600円(百円未満切捨)× 11回 = 51,332,600円
⑶ 中間納付額(地方税)
4,666,600円 × 22/78 = 1,316,220円 → 1,316,200円(百円未満切捨)
1,316,200円 × 11回 = 14,478,200円
⑷ 合計
⑵ + ⑶ = 65,810,800円
⑴ 判定
5,600万円 ÷ 9か月 =6,222,222円 > 4,000,000円 ∴ 一月中間申告の適用あり
⑵ 中間納付額(国税)
6,222,200円(百円未満切捨)× 11回 = 68,444,200円
⑶ 中間納付額(地方税)
6,222,200円 × 22/78 = 1,754,979円 → 1,754,900円(百円未満切捨)
1,754,900円 × 11回 = 19,303,900円
⑷ 合計
⑵ + ⑶ = 87,748,100円
三月中間申告を行う場合の中間納付額
上述の説明では、前期の確定年税額が400万円超4,800万円以下の場合は三月中間申告を行うと記載しましたが、これは前課税期間が1年である場合の目安となります。
半年決算法人や事業年度の変更により前課税期間が1年でない法人もあるため、三月中間申告の適用があるかどうかは、「直前の課税期間の確定消費税額」を前課税期間の月数で割った1か月あたりの税額に3をかけた金額が100万円を超えるかどうかにより判定します。(100万円が判定基準なのは、400万円を4で割った金額だからです。)
三月中間申告の適用ありと判定された場合は、その1か月あたりの税額×3を百円未満切捨した金額が1回当たりの中間申告納付額となります。
⑴ 判定
① 一月中間申告の適用判定
470万円 ÷ 12か月 = 391,666円 ≦ 4,000,000円 ∴ 一月中間申告の適用なし
② 三月中間申告の適用判定
470万円 ÷ 12か月 × 3 =1,174,999円 > 1,000,000円 ∴ 三月中間申告の適用あり
⑵ 中間納付額(国税)
1,174,900円 (百円未満切捨)× 3回 = 3,524,700円
⑶ 中間納付額(地方税)
1,174,900円 × 22/78 = 331,382円 → 331,300円(百円未満切捨)
331,300円 × 3回 = 993,900円
⑷ 合計
⑵ + ⑶ = 4,518,600円
⑴ 判定
① 一月中間申告の適用判定
470万円 ÷ 9か月 = 522,222円 ≦ 4,000,000円 ∴ 一月中間申告の適用なし
② 三月中間申告の適用判定
470万円 ÷ 9か月 × 3 =1,566,666円 > 1,000,000円 ∴ 三月中間申告の適用あり
⑵ 中間納付額(国税)
1,566,600円 (百円未満切捨)× 3回 = 4,699,800円
⑶ 中間納付額(地方税)
1,566,600円 × 22/78 = 441,861円 → 441,800円(百円未満切捨)
441,800円 × 3回 = 1,325,400円
⑷ 合計
⑵ + ⑶ = 6,025,200円
六月中間申告を行う場合の中間納付額
上述の説明では、前期の確定年税額が48万円超400万円以下の場合は六月中間申告を行うと記載しましたが、これは前課税期間が1年である場合の目安となります。
半年決算法人や事業年度の変更により前課税期間が1年でない法人もあるため、六月中間申告の適用があるかどうかは、「直前の課税期間の確定消費税額」を前課税期間の月数で割った1か月あたりの税額に6をかけた金額が24万円を超えるかどうかにより判定します。(24万円が判定基準なのは、48万円を2で割った金額だからです。)
六月中間申告の適用ありと判定された場合は、その1か月あたりの税額×6を百円未満切捨した金額が1回当たりの中間申告納付額となります。
⑴ 判定
① 一月中間申告の適用判定
53万円 ÷ 12か月 = 44,166円 ≦ 4,000,000円 ∴ 一月中間申告の適用なし
② 三月中間申告の適用判定
53万円 ÷ 12か月 × 3 = 132,499円 ≦ 1,000,000円 ∴ 三月中間申告の適用なし
③ 六月中間申告の適用判定
53万円 ÷ 12か月 × 6 = 264,999円 > 240,000円 ∴ 六月中間申告の適用あり
⑵ 中間納付額(国税)
264,900円 (百円未満切捨)
⑶ 中間納付額(地方税)
264,900円 × 22/78 = 74,715円 → 74,700円(百円未満切捨)
⑷ 合計
⑵ + ⑶ = 336,900円
⑴ 判定
① 一月中間申告の適用判定
53万円 ÷ 9か月 = 58,888円 ≦ 4,000,000円 ∴ 一月中間申告の適用なし
② 三月中間申告の適用判定
53万円 ÷ 9か月 × 3 = 176,666円 ≦ 1,000,000円 ∴ 三月中間申告の適用なし
③ 六月中間申告の適用判定
53万円 ÷ 9か月 × 6 = 353,333円 > 240,000円 ∴ 六月中間申告の適用あり
⑵ 中間納付額(国税)
353,300円 (百円未満切捨)
⑶ 中間納付額(地方税)
353,300円 × 22/78 = 99,648円 → 99,600円(百円未満切捨)
⑷ 合計
⑵ + ⑶ = 452,900円
計算上の注意点
判定の順序
中間申告の回数を判定する際は、必ず ① 一月中間申告 → ② 三月中間申告 → ③ 六月中間申告 の順番で判定するようにしましょう。
なぜなら、この順番でないと、本来より少ない中間申告回数で判定されてしまうからです。
特に税理士試験で解答用紙に記入する際は、この順番で判定していないと減点されるので注意しましょう。
端数処理の方法
一月中間申告では、前期の確定消費税額を前期の月数で除したタイミングで円未満の端数を切り捨てて判定します。
三月中間申告及び六月中間申告では前期の確定消費税額を前期の月数で除し、3又は6を乗じたタイミングで円未満の端数を切り捨てて判定します。
なお、電卓で計算して端数が「.999999…」と小数点以下に9が続く無限小数となる場合であっても、その端数は切捨てて計算します。
例えば、電卓で「53万円÷12か月×6」を計算すると53÷12×6=264,999.9999…となります。これは、数学的には265,000になるのですが、消費税額は条文の規定に従って計算するため、264,999.9999…の小数点以下の端数は切り捨てて264,999円となります。(中間納付額はさらに百円未満切捨するため264,900円となります。)
前課税期間の確定消費税額に増減があった場合
事業者が「修正申告」を行った場合や税務署による「減額更正処分」があった場合に、 前課税期間の確定消費税額が増減したときの中間納付額の計算方法については、詳しくは次の記事をご覧ください。
(参考)新型コロナウイルスの影響により申告期限までに提出できない場合
新型コロナウイルスの影響により中間申告書を申告期限までに提出できない場合は、申告期限の延長が認められます。
この点については、詳しくは次の記事をご覧ください。