飲食料品の卸売業者から受ける販売奨励金やセンターフィーの消費税率

この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

飲食料品の仕入販売などを行っている事業者は、卸売業者から販売奨励金やセンターフィーなどの名目で金品を受け取ることがあるかと思います。

今回は、飲食料品の卸売業者から販売奨励金やセンターフィーを受け取った場合の消費税の取扱いについて解説したいと思います。

 

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軽減税率が適用される取引

令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。

軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。

軽減税率が適用される取引
・お酒や外食、医薬品等を除く飲食料品の譲渡
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡

上記に該当しない取引については標準税率10%が課されます。

 

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「仕入返還等」に該当するか「役務の提供の対価」に該当するかがポイント

飲食料品の卸売業者から受け取る販売奨励金やセンターフィーに何%の消費税率が適用されるかの判断のポイントは、それらの受け取りが「仕入返還等」に該当するか「役務の提供の対価」に該当するかになります。

仕入返還等とは、商品を購入した事業者がその取引を行った後に、販売業者から仕入値引きを受けたり、仕入割戻金や販売奨励金の支払を受けたり、仕入れた商品について販売業者へ返品をしたこと等により買掛金の減額等を行うことをいい、商品を購入した事業者は、これらの金額に対応する消費税額を控除対象仕入税額の計算上減算調整する必要があります。

役務の提供の対価に該当する場合は、軽減税率が適用される取引ではないため標準税率10%が適用される課税売上げとして計上します。

仕入れに係る対価の返還等に該当する場合:軽減税率8%
役務の提供の対価に該当する場合:標準税率10%

 

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販売数量等に応じて受け取る販売奨励金は8%仕入返還等

国税庁の公表している消費税法基本通達12-1-2において、次のような記載があります。

(事業者が収受する販売奨励金等)
12-1-2 事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。)から金銭により支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当する。

事業者が販売促進の目的で課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。)から金銭により販売奨励金等等を受け取った場合は、仕入れに係る対価の返還等に該当します。

仕入れに係る対価の返還等については、それぞれの対象となった課税資産の譲渡等の事実に基づいて、適用される税率を判断することとなります。

したがって、飲食料品の卸売業者から販売数量等に基づいて受け取る販売奨励金は、その対象となった取引は「飲食料品の譲渡」であるため、軽減税率8%が適用される仕入れに係る対価の返還等に該当します。

 

販路拡大に係る対価として受け取る販売奨励金は10%課税売上げ

「販売奨励金」の名目でやり取りが行われるものであっても、例えば、「販路拡大」などの役務の提供の対価として受け取るものは仕入れに係る対価の返還等に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。

仕入れに係る対価の返還等に該当するかどうかは、事前に契約において販売数量等を基礎とする算定基準が取り決められていることなどがポイントとなります。

そのような基準に基づくものではなく、販路拡大などの対価として支払われるものは、商品流通に係る奨励金であり食品の生産に関連する対価ではないため、軽減税率の対象外になります。

したがって、販路拡大に係る対価として受け取る販売奨励金は、商品流通販路の拡大に係る役務の提供の対価であるため標準税率10%が適用される課税売上げとして計上します。

 

センターフィーは10%課税売上げ

食品卸売業を営んでいる企業が近隣地域にチェーン展開しているスーパーマーケットの物流センターに食品を納品する際に、食品の販売数量や販売高に応じて「センターフィー」を支払うことがあります。

「センターフィー」というのは物流業界用語であり、業界の人以外にはあまり聞きなれない単語かもしれませんが、要するに「物流センターの使用料」のことです。

この「センターフィー」は食品の販売数量や販売高に応じて支払われるものですが、仕入れに係る対価の返還等には該当しません。

算定基準が販売数量等に応じて計算されるものであったとしても、あくまでも「物流センターの使用料」であるため、役務の提供の対価となります。

したがって、小売業者等が卸売業者から受け取るセンターフィーは標準税率10%が適用される課税売上げとして計上します。

 

まとめ

飲食料品の卸売業者から受け取る販売奨励金のうち、販売数量に応じて支払われるものは軽減税率8%の仕入返還等として計上しますが、販路拡大の対価として支払われるもの及びセンターフィーについては標準税率10%の課税売上げとして計上します。

卸売業者から受け取る金品の内容 消費税の取扱い
販売奨励金 販売数量等に基づくもの 軽減税率8%仕入返還等
販路拡大の対価として受け取るもの 標準税率10%課税売上げ
センターフィー

 

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