飲食料品を持ち帰り販売するための保冷剤、包装、容器等は軽減税率?

この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、飲食料品の持ち帰り販売を開始した飲食店も多いかと思います。

今回は、飲食料品を持ち帰り販売するための保冷剤、包装、容器について軽減税率が適用されるかどうかについて解説したいと思います。

 

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軽減税率が適用される取引

令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。

軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。

軽減税率が適用される取引
・お酒や外食、医薬品等を除く飲食料品の譲渡
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡

ご存知のとおり、飲食料品をテイクアウト(持ち帰り)で販売する場合は、軽減税率の適用対象となります。

では、持ち帰り販売のための保冷剤、包装、容器などについても、軽減税率は適用されるのでしょうか?

 

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保冷剤、包装、容器などは、別途対価を徴収しているかにより税率は異なる

飲食料品の持ち帰り販売のための保冷剤、包装、容器などの「通常必要なものとして使用される包装材料等」に軽減税率が適用されるかどうかは、飲食料品とは別に対価を収受しているかどうかにより異なります。

飲食料品とは別に有料で保冷剤、包装、容器などを販売している場合は、飲食料品の代金が軽減税率8%となりますが、保冷剤、包装、容器などの代金は標準税率10%となります。

一方、持ち帰りのための保冷剤、包装、容器などについて別途対価を徴収せず、無料で提供している場合は、その保冷剤、包装、容器なども含めた全体が飲食料品の譲渡として軽減税率8%の適用対象となります。

 

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別途対価を徴収していなくても、飲食後も使用できる食器や装飾品等が附帯される場合は「一体資産」に該当する

別途対価を徴収していなかったとしても、「通常必要なものとして使用される包装材料等」ではない陶磁器やガラスの食器などの容器を包装材料として使用して飲食料品を販売している場合には、その商品は「一体資産」に該当します。

い組み合わせて一の商品として価格を提示して販売している場合には、一の資産を形成し、又は構成しているものであって、その一の資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。

一体資産は、原則として軽減税率の適用対象外とされていますが、次のいずれの要件も満たす場合は、食品以外の資産も含めてすべて飲食料品の譲渡に該当するものとされ、軽減税率の適用対象となります。

① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
② 一体資産の価額のうちに当該一体資産が含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

なお、一体資産の譲渡については、詳しくは次の記事をご覧ください。

 

包装(ラッピング)の取扱い

持ち帰り用の飲食料品のラッピングを有料で行う場合は、包装材料の譲渡及びラッピングに係る役務の提供の対価となるため、そのラッピング代には標準税率10%が適用されます。

飲食料品の持ち帰り販売に際してラッピングを無料で行った場合は、その商品代金全体が飲食料品の代金として軽減税率8%が適用されます。

なお、プレゼント用の豪華・オシャレなラッピングを無料で行った場合であっても、包まれている食品を取り出した後に当然に廃棄されるような包装材料等を無料で提供しているのであれば、その商品代金の全体が飲食料品の代金として軽減税率8%が適用されます。

 

レジ袋の取扱い

容器包装リサイクル法の改正により、2020年7月1日から、小売業を営む全ての事業者を対象にレジ袋の有料化が義務付けられました。

したがって、レジ袋は原則として別途対価を徴収しなければならないため、飲食料品を販売した場合に有料で提供するレジ袋の代金には標準税率10%が適用されます。

なお、植物に由来するバイオマス素材の配合率が25%以上のレジ袋は無料で渡せるため、バイオマス素材入りのレジ袋を無料で提供した場合は、その商品代金全体が飲食料品の代金として軽減税率8%が適用されます。

 

保冷剤の取扱い

洋菓子や生鮮食品などを販売する際に、氷やドライアイス、保冷剤を無償で提供したのであれば、その商品代金全体が飲食料品の代金として軽減税率8%が適用されます。

氷やドライアイス、保冷剤について別途対価を徴収している場合には、その氷やドライアイス、保冷剤の料金には標準税率10%が適用されます。

 

容器の取扱い

飲食料品の持ち帰りのための容器について別途対価を徴収している場合は、その容器の料金には標準税率10%が適用されます。

なお、持ち帰りのための容器について別途対価を徴収していない場合は、その容器が飲食料品の販売に付帯して「通常必要なものとして使用されるもの」であるときは、その容器も含め軽減税率8%の適用対象となる飲食料品の譲渡に該当します。

「通常必要なものとして使用されるもの」とは、飲食料品の販売に付帯するものであり、通常、飲食用品を食べ終わり、飲食料品と分離された後で不要になるようなものが該当します。

例えば、ハンバーガーや牛丼を持ち帰りで販売した場合の包装容器は、通常食べ終わった後は不要となって捨ててしまうものであるため、「通常必要なものとして使用されるもの」となります。

しかし、飲食料品の容器が、陶磁器やガラス食器等の容器のように、食べ終わった後にも食器や装飾品等として利用できるものを包装材料等として使用して販売している場合は、その容器は「通常必要なものとして使用されるもの」に該当しません。

このような容器を食品あらかじめ組み合わせて一の商品として価格を提示し販売している場合には、その商品は「一体資産」に該当します。

一体資産は、原則として軽減税率の適用対象外とされていますが、次のいずれの要件も満たす場合は、食品以外の資産も含めてすべて飲食料品の譲渡に該当するものとされ、軽減税率の適用対象となります。

① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
② 一体 資産の価額のうちに当該一体資産が含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

(参考)高価な容器でも、その食品の販売のためにのみ使用されるものは「通常必要なものとして使用されるもの」に該当する

(出典:ふるさとチョイス-静岡県掛川市 クラウンメロン・山級)

高級な食材については、高価な容器に入れられていることがあります。

例えば、上記の画像のように、高額のメロンは専用の桐の箱に入れて販売されていることがあります。

このような場合には、桐の箱にはその商品の名称などが直接印刷されており、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかであるため、その飲食料品の販売に付帯して通常必要なものとして使用されるもの に該当するものとして取り扱い、その商品代金全体が飲食料品の代金として軽減税率8%が適用されます。

 

テイクアウト料金の税込金額をイートイン料金の税込金額と合わせている場合

飲食料品の持ち帰り(テイクアウト)の場合の料金の税込金額を、店内飲食(イートイン)の場合の料金の税込金額と同じ金額になるように設定しているお店が多くあります。

この場合、持ち帰り(テイクアウト)の料金が店内飲食(イートイン)の料金と同じになることの理由として「持ち帰りの場合は包装容器等が必要となるため、イートインの場合の料金と同額に設定しています」と説明をしているお店も多いかと思います。

この場合、販売代金を(1+10%)で割り返した金額と(1+8%)で割り返した金額の差額が、包装容器等の対価ということになります。

例えば、飲食料品をテイクアウトの場合もイートインの場合もいずれも税込 594円で販売している場合は、飲食料品そのものの本体価格は 594円÷1.1=540円となります。

一方、軽減税率8%が適用される場合は、1.08で割り返すと 594円÷1.08=550円となり、上記の540円との差額10円は包装容器等の対価と捉えることもできます。

テイクアウト料金の税込金額をイートイン料金の税込金額と合わせている場合の包装容器代

包装容器代相当額に適用される税率は何%となるのでしょうか?

この点については、レシートなどで包装容器代相当額を飲食料品の本体価格と明確に区別して記載している場合は、包装容器代は標準税率10%、飲食料品の代金には軽減税率8%が適用されます。

レシートなどで包装容器代相当額を飲食料品の本体価格と明確に区別していない場合は、その商品代金の全体が飲食料品の代金として軽減税率8%が適用されます。

 

まとめ

飲食料品を持ち帰り販売するための保冷剤、包装、容器等を提供した場合に適用される税率については、以下のフローチャートで判定します。

保冷剤、包装、容器等を提供した場合に適用される税率のフローチャート

 

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