宇宙空間で人工衛星を譲渡した場合、消費税の国内取引に該当するか?
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この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

読者の中に人工衛星を持っている人はどれくらいいるでしょうか?

たぶんほとんど持っていないと思います。僕も持ってません。

しかし、今の時代なら、測量などを行っている企業であれば人工衛星を所有しているということもあり得ない話ではないと思います。

そこで今回は、宇宙空間で人工衛星を譲渡した場合、消費税の取扱いはどうなるのか解説したいと思います。

なお、前回の記事で公海上で海産物を譲渡した場合の消費税の取扱いについて説明しましたが、基本的な考え方は同じになります。

 

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宇宙空間とは

宇宙空間

(出典:Wikipedia-宇宙空間)

国際航空連盟では、地表から100km(カーマン・ライン)を宇宙空間と大気圏の境界線と定義しています。

したがって、地表から100kmを超える地点が「宇宙空間」となります。

宇宙空間は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約第2条において、いずれの国家も領有権を主張することができないものとされています。

月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によつても国家による取得の対象とはならない。

 

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国内取引の判定

消費税は、次の4要件を満たす取引が課税の対象となります。

課税の対象の4要件
① 国内において行うものであること
② 事業者が事業として行うものであること
③ 対価を得て行うものであること
④ 資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること

課税の対象の要件として「① 国内において行うものであること」があります。

消費税法第4条第3項第1号において、資産の譲渡が国内取引に該当するかどうかについて、次のように規定しています。

(課税の対象)
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
一 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の資産でその所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)

つまり、資産の譲渡を行った時の資産の所在場所が国内であれば、国内取引に該当することになります。

 

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宇宙空間で人工衛星の譲渡を行った場合

上述のとおり、宇宙空間はいずれの国家も領有権を主張することができないものとされているため、宇宙空間は日本国内に該当しません。

したがって、宇宙空間で人工衛星の譲渡を行った場合は、資産(人工衛星)の譲渡の時における資産の所在場所が国内ではないため、課税の対象の要件である「① 国内において行うものであること」を満たさず、不課税取引となります。

 

関連するアプリの問題

消費税法 無敵の一問一答

問題番号 タイトル
377 人工衛星の譲渡

 

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