一体資産のうち食品の占める合理的な割合が不明な場合の適用税率

この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

紅茶とティーカップのセット商品やジュースとビールのセット商品など、軽減税率8%が適用される商品と標準税率10%が適用される商品とが一体となったセット商品のことを「一体資産」といいます。

税抜譲渡対価の額が1万以下である「一体資産」に適用される税率については、食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であるかどうかにより判定を行いますが、実務上、食品の占める合理的な割合が分からないというケースも多いかと思います。

そこで、今回は、一体資産のうち食品の占める合理的な割合が不明な場合の消費税の適用税率について詳しく解説したいと思います。

 

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軽減税率が適用される取引

令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。

軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。

軽減税率が適用される取引
・お酒や外食、医薬品等を除く飲食料品の譲渡
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡

飲食料品をテイクアウト(持ち帰り)で販売する場合は、軽減税率の適用対象となります。

では、食品と食品以外がセットになって販売されている場合は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか?

 

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一体資産の要件

税務上、以下の要件を満たす資産のことを「一体資産」といいます。

一体資産の要件
① 食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成している
② その一の資産に係る価格のみが提示されている

例えば、グリコのキャラメルや、野球選手のカードがついたポテトチップスなどの、お菓子とおもちゃがセットとなった「食玩」や、紅茶とティーカップのセット商品、食器として再利用できる陶器に入れて販売するプリンや重箱入りのおせち料理などが「一体資産」に該当します。

なお、おつまみとビールのセット商品のように、軽減税率の対象となる飲食料品と軽減税率の対象とならない飲食料品のセット商品も「一体資産」となります。

一体資産に該当するかどうかは、食品と食品以外のものを別々に販売していないこと、価格の内訳が表示されていないことがポイントとなります。

なお、上記の要件を満たさない場合は「一体資産」には該当せず、「一括譲渡」に該当することになります。

この点については、詳しくは次の記事で解説しています。

 

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一体資産が軽減税率の適用対象となる場合の要件

「一体資産」の譲渡は、原則として 軽減税率の適用対象ではありません。したがって、その全体に標準税率10%が適用されることになります。

これは、食品以外の資産を食品と抱き合わせた場合に、軽減税率が適用されることとなれば、本来なら軽減税率が適用されない商品でも軽減税率8%で販売することができてしまうため、そのような 租税回避行為を防止するためです。

ただし、一体資産であっても金額が少額であり、食品の割合が占める大きいものについてまで上記のような厳密な取り扱いを求めるのは一般消費者の理解を得られないと考えられます。

そこで、次のいずれも 要件も満たす場合には、その一体 資産は飲食料品の範囲に含め、その全体に軽減税率8%を適用することとされています。

① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
② 一体資産の価額のうちに当該一体資産が含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

上記①及び②の要件の注意点については、詳しくは次の記事をご覧ください。

 

食品の占める合理的な割合が不明な場合

上記要件の「② 一体資産の価額のうちに当該一体資産が含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること」の要件を満たすかどうかの判定は、販売する商品や販売実績等に応じて事業者が合理的に計算した割合を用いて行います。

合理的な割合と認められるものは、例えば、次の割合が該当します。

① 一体資産の譲渡に係る売価のうち、合理的に計算した食品の売価の占める割合
② 一体資産の譲渡に係る原価のうち、合理的に計算した食品の原価の占める割合

原価を基準にする場合、その原価が日々変動するなど計算が困難なときは、前課税期間における原価の実績等により合理的に計算した割合を用いることができます。

売価や原価とは関係のない重量、表面積、容積等といった基準のみによって計算した割合は、「合理的な方法により計算した割合」として認められません。

では、上記のいずれの割合も算定することができないような場合はどうすればいいのでしょうか?

この点については、国税庁が公表している資料「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の問70で、次のように回答されています。

(合理的な割合が不明な小売事業者等)
問70 当社は、小売業を営んでおり、食玩を販売しています。その食玩に含まれる食品に係る部分の価格に占める割合が不明ですが、仕入れの際に仕入先が適用した税率を適用して販売することも認められますか。
【答】ご質問のように、小売業や卸売業等を営む事業者が、一体資産に該当する商品を仕入れて販売する場合において、販売する対価の額(税抜き)が1万円以下であれば、その課税仕入れの時に仕入先が適用した税率をそのまま適用して差し支えありません。

したがって、一体資産を仕入れてそのまま販売している小売業者等は、税抜販売価格が1万円以下であれば、仕入れの際に仕入先が適用していた税率をそのまま適用して販売することができます。

例えば、小売業者がワインとロースハムのセット商品を仕入れた場合に、ロースハムの占める合理的な割合が不明なときは、そのセット商品を税抜1万円以下で販売するのであれば、適用税率は仕入先が適用した税率をそのまま適用して販売することができます。

 

まとめ

食品と食品以外がセットとなり「一体資産」に該当する場合は、次の要件をいずれも満たすときは、軽減税率が適用されます。

① 一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
② 一体資産の価額のうちに当該一体資産が含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

②の食品の占める合理的な割合が不明な場合は、税抜販売価格が1万円以下であれば、仕入れの際に仕入先が適用していた税率をそのまま適用して販売することができます。

 

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消費税法 プラスの一問一答

問題番号 タイトル
45 仕入先が軽減税率を適用していた場合の一体資産の販売

 

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