税込1万円未満の少額取引に係るインボイスの保存不要制度(少額特例)とは

令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まりました。

インボイス制度のもとでは、仕入れ税額控除を受けるためには記載事項を満たした適格請求書等の保存が必要となります。

しかし、経過措置により、税込1万円未満の少額取引に関しては適格請求書等の保存を要せず、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入れ税額控除を適用することが認められています。

この経過措置のことを「少額特例」といいます。

今回は、少額特例の詳細について解説したいと思います。

 

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少額特例とは

中小企業は、大企業と比べると経理能力が劣るため、課税仕入れの相手方から交付を受けた請求書等が適格請求書等(インボイス)に該当するかの確認作業に手間がかかることが想定されます。

そこで、経過措置により、一定の中小事業者が行った課税仕入れのうち、税込1万円未満のものについては適格請求書等(インボイス)の保存を要せず、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を適用することができます。

適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者や消費者など)からの課税仕入れについても、税込1万円未満であればこの経過措置の適用対象となります。

参考
インボイス制度が始まる前(令和5年9月30日以前)は、税込3万円未満の課税仕入れについて、請求書等の保存を要せず一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けることができましたが、インボイス制度導入後(令和5年10月1日以後)は、この取り扱いは認められなくなりました。
少額特例は、従来の税込3万円未満の課税仕入れに係る特例が、金額を縮小し、また、適用対象事業者及び適用期間を限定した形で受け継がれたものであるといえます。

 

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適用対象事業者

少額特例の適用を受けることができるのは、次のいずれかに該当する場合に限られます。

少額特例の適用要件
① 基準期間における課税売上高が1億円以下であること
② 特定期間における課税売上高が5千万円以下であること

法人の設立第1期又は第2期など、基準期間が存在しない課税期間については、「① 基準期間における課税売上高が1億円以下であること」に該当するものとして、少額特例の適用が認められます。

なお、特定期間における課税売上高は、納税義務判定の場合と異なり、特定期間の課税売上高に代えて特定期間中の給与等の支払額を用いて判定することは認められません。

用語の意味
基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は原則として前々事業年度をいいます。
特定期間とは、個人事業者の場合は前年1月1日から6月30日まで、法人の場合は原則として前事業年度上半期をいいます。

 

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適用期間

少額特例の適用期間は、令和5年10月1日から令和11年月30日までとなります。

少額特例が適用できるのは「基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高5千万円以下」の課税期間中であり、かつ、「令和5年10月1日から令和11年月30日まで」の間に行った取引に限られます。

 

帳簿の記載事項

通常特例の適用を受ける場合の帳簿の記載事項は、通常の取引に係る記載事項(下記参照)と同様です。

帳簿の記載事項
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
④ 課税仕入れに係る支払対価の額

80%控除(50%控除)の経過措置の適用を受ける場合は、経過措置の適用を受ける旨を帳簿に記載する必要がありましたが、少額特例についてはそのような必要はありません。

なお、80%控除(50%控除)の経過措置については、次の記事で詳しく解説しています。

また、書類の交付を受けることが困難な取引(公共交通機関や郵便切手類など)のうち一定のものに関しては、その「取引の種類」や「相手方の住所または所在地」の記載が必要とされていますが、少額特例についてはそれらの記載は必要ありません。

 

税込1万円未満の判定単位

税込1万円未満であるかどうかについては、あくまでも、一取引単位の金額で判定を行います。

「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。

基本的には、取引ごとに納品書や請求書といった書類等の交付又は提供を受けることとが一般的であるため、そのような書類等の単位で判定することが考えられます。(月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することとはならないことにご留意ください。)

数値例
① 5,000円の商品をXX月3日に購入、7,000円の商品をXX月10日に購入し、それぞれで請求・精算
→ それぞれ1万円未満の取引となり、本経過措置の対象
 
② 5,000円の商品と7,000円の商品(合計額12,000円)を同時に購入
→ 1万円以上の取引となり、本経過措置の対象外
 
③ 1回8,000円のクリーニングをXX月2日に1回、XX月15日に1回行い、それぞれで請求・精算
→ それぞれ1万円未満の取引となり、本経過措置の対象
 
④ 月額100,000円の清掃業務(稼働日数:12日)
→ 1万円以上の取引となり、本経過措置の対象外

 

税込1万円未満の取引でも売り手はインボイスの交付義務あり

適格請求書発行事業者は、商品やサービスを提供した相手方(課税事業者に限る)からインボイスの交付を求められたら、必ず交付しなければなりません。

税込1万円未満の取引であっても、売り手のインボイスの交付義務が免除されるわけではないことに注意しましょう。

 

まとめ

少額特例は、次の要件を満たす場合に適用を受けることができます。

① 税込1万円未満の課税仕入れであること
② 基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下であること
③ 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行われた取引であること

ただし、請求書やレシートは法人税法や所得税法において保存が必要とされる国税関係書類であるため、少額特例の適用を受けられるからといって無闇に廃棄したりしないようにしましょう。

 

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