委託販売におけるインボイスの代理交付と媒介者交付特例

令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まりました。

今回は、商品の販売等を他者に委託している場合における適格請求書等(インボイス)の「代理交付」「媒介者交付特例」の詳細について解説したいと思います。

 

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本来ならインボイスを発行するのは委託者

適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者は、商品やサービスを提供した相手方(課税事業者)に適格請求書等(インボイス)を交付します。

商品の販売等を他者に委託している場合は、本来的には、顧客に対して商品の販売等を行っているのは委託者であるため、委託者が顧客に適格請求書等(インボイス)を交付する必要があります。

しかし、現実問題として、委託者がいちいち適格請求書等(インボイス)を顧客に交付するのは困難です。

そこで、インボイス制度の下では、受託者が委託者に代わってインボイスを交付することが認められています。

 

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代理交付

適格請求書発行事業者である委託者の商品の販売等を受託している受託者は、委託者に代わって適格請求書等(インボイス)を交付することが認められています。(代理交付)

この場合、委託者は適格請求書発行事業者である必要がありますが、受託者は適格請求書発行事業者である必要はありません。

また、代理交付により顧客に交付される適格請求書等(インボイス)には、委託者の氏名又は名称及び登録番号が記載されます。

なお、委託者はインボイスの写しを保存する必要があります。

代理交付のイラスト

 

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媒介者交付特例

次の①及び②を満たす場合は、媒介または取次を行うものである受託者が、「受託者の氏名又は名称及び登録番号」を記載した適格請求書等(インボイス)を交付することができます。電子データによる提供も可能です。

媒介者交付特例の適用要件
① 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること
② 委託者が受託者に自己が適格請求書発行事業者であることを取引前までに通知していること

受託者へ自己が取り適格請求書発行事業者であることの通知方法としては、個々の取引の都度、事前に登録番号を書面等により通知する方法のほか、基本契約書等に委託者の登録番号を記載する方法などがあります。

この媒介者交付特例は、物の販売などを委託し、受託者が買手に商品を販売しているような取引だけではなく、請求書の発行事務や集金事務といった商品の販売等に付随する行為のみを委託しているような場合も対象となります。

この場合、委託者及び受託者は次の対応が必要となります。

委託者の対応
① インボイス発行事業者でなくなった場合にはその旨を速やかに受託者に通知すること
② 受託者から交付されたインボイスの写しを保存すること
受託者の対応
① 顧客に交付したインボイスの写しまたは提供したデータを保存すること
② 顧客に交付したインボイスの写しまたは提供したデータを速やかに委託者に交付または提供すること
(※)顧客に交付したインボイスのコピーが大量になるなど、インボイスの写しそのものを交付することが困難な場合は、インボイスの写しと相互の関連が明確な「精算書等」の書類等を交付するっことも認められます。ただし、その「精算書等」の書類には、適格請求書の記載事項のうち「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込み又は税抜き)及び適用税率」や「税率ごとに区分した消費税額等」など、委託者の売上税額の計算に必要な一定事項を記載する必要があります。

媒介者交付特例のイラスト

媒介者交付特例を適用するメリット

媒介者交付特例を適用するメリットとして、委託販売にかかる事務の効率化という点も挙げられますが、その他にも委託者の登録番号を知られずに済むという点があります。

国税庁が運営する「適格請求書発行事業者公表サイト」では、個人事業者の本名が強制的に公表されるため、適格請求書に記載された登録番号を当該サイトで検索すれば、個人事業者の本名が顧客に分かってしまいます。

しかし、媒介者交付特例を適用した場合は、個人事業者の登録番号は記載されず受託者の登録番号が記載されることとなるため、委託者の登録番号が知られずに済みます。

特に、アートやカルチャー、コミックなどの創作分野では、本名を明かさずにペンネームを用いて活動されている方が多くいらっしゃいます。

例えば、「会社に副業をやっていることをバレたくない」とか、「本名から住所等が特定されるのを防ぎたい」、「R18のムフフ♡なイラスト等を制作しておりあまり他人に知られたくない」など、様々な事情から素性を知られたくないと思っている方も多いと思います。

もしそのようなクリエイターの方が適格請求書発行事業者の登録をしたとしても、媒介者交付特例を適用できる委託事業者を介して作品を販売等する場合は、お客さんに登録番号を知られずに済むようになります。

適格請求書発行事業者がインボイスを交付しなければならないのは、課税事業者から交付を求められた場合に限ります。
しかし、現実問題として、インボイスの交付を求めてきた人が課税事業者であるかどうか判別するのはなかなか困難です。
中には、本名を特定してやろうという悪意を持って、何かしらの課税資産の譲渡等を受けた上で、課税事業者を騙りインボイスの交付を求め、そこに記載された登録番号から本名を突き止めようとする者もいるかもしれません。
媒介者交付特例を利用すればそのような心配はないため、プライバシーの観点からも安心です。

 

まとめ

代理交付と媒介者交付特例の違いについてまとめると次のようになります。

代理交付と媒介者交付特例の違い
[代理交付]
・委託者が適格請求書発行事業者であれば、受託者は適格請求書発行事業者でなくてもOK
・インボイスには委託者の氏名又は名称及び登録番号が記載される

[媒介者交付特例]
・委託者も受託者も適格請求書発行事業者でなければならない
・委託者が受託者に自己が適格請求書発行事業者であることを取引前までに通知する必要あり
・インボイスには受託者の氏名又は名称及び登録番号が記載される(委託者の名前や登録番号を知られずに済む)

また、委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であるかどうかの違いによる代理交付及び媒介者交付特例の適用の有無は、次の通りです。

委託者が適格請求書発行事業者であるか 受託者が適格請求書発行事業者であるか 代理交付の適用可否 媒介者交付特例の適用可否
× ×
× × ×
× × × ×

委託者が適格請求書発行事業者に該当しない場合は、受託者は顧客にインボイスを交付することはできません。

 

関連するアプリの問題

消費税法 無敵の一問一答

問題番号 タイトル
903の3 委託販売におけるインボイスの代理交付
903の4 委託販売の委託者が免税事業者である場合
903の5 委託販売における媒介者交付特例

 

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