課税事業者だけど適格請求書発行事業者の登録をしないメリットとは

令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートしました。

今回は、課税事業者であるにもかかわらず適格請求書発行事業者の登録をしないことによるメリットについて解説したいと思います。

 

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課税事業者でも適格請求書発行事業者の登録を受けないことができる

ざっくりとですが、次に該当する場合は、消費税を納める義務があります。

課税事業者となる場合
・適格請求書発行事業者の登録を受けている場合
・基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合
(※)上記のほか、特定期間(個人事業者の場合は前年1/1~6/30、法人の場合は原則として前事業年度の上半期)の課税売上高が1,000万円を超える場合や、合併や相続により事業を承継した場合などは、上記に該当しない場合であっても課税事業者となることがあります。

上記に該当しない場合は「免税事業者」となり、消費税を納付する義務がありません。

免税事業者が適格請求書(インボイス)を発行するためには、適格請求書発行事業者の登録を受け課税事業者となる必要があります。

一方、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合など、もともと課税事業者である場合であっても、インボイスを発行するためには適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。

しかし、課税事業者であるからといって適格請求書発行事業者の登録を必ず受けないといけないわけではありません。

「課税事業者であるが、適格請求書発行事業者ではない」という形態を選択することも可能なのです。

では、課税事業者なのに適格請求書発行事業者の登録をしないことにどのようなメリットがあるのでしょうか?

今回の記事では、この点について解説したいと思います。

 

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課税事業者であるが適格請求書発行事業者の登録をしないメリット

課税事業者であるが適格請求書発行事業者の登録をしないことによるメリットとしては、次の3つが挙げられます。

① 登録番号から個人情報等を知られることを防げる
② インボイスの交付義務等がなくなる
③ ロックンロールスピリットを示せる

以下、これらのメリットについてそれぞれ解説したいと思います。

 

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① 登録番号から個人情報等を知られることを防げる

個人事業者が適格請求書発行事業者の登録をすると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」において、下記の事項が公表されることとなります。

(1)氏名
(2)登録番号
(3)登録年月日
(4)登録取消(失効)年月日

主たる屋号(ペンネーム等)、及び主たる事務所の所在地については、登録する個人事業者自身から申出(希望)があった場合に併記することができます。

あくまでも「併記できる」ということなので、氏名に代えて屋号(ペンネーム等)のみを公表するということはできず、本名は嫌でも強制的に公表されることとなってしまいます。

基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている等により課税事業者となる個人事業者が、本名を知られることなく事業活動を行うためには、以下のいずれかの対策が必要となります。

① 適格請求書発行事業者の登録をし、媒介者交付特例を利用できる事業者を介して商品等を販売すること
② 適格請求書発行事業者の登録をしないこと

適格請求書発行事業者の登録をした場合は、登録番号から本名を知られないようにするためには「媒介者交付特例」を利用できる事業者を介して商品等を販売するしかありません。この場合、取引の相手方に交付されるインボイスには、個人事業者の登録番号ではなく、取引を媒介する事業者の登録番号が記載されることになるため、登録番号から身元が知られるという心配は生じなくなります。

なお、媒介者交付特例を利用する場合の取り扱いについては次の記事でも詳しく解説しています。

その他の方法としては、そもそも適格請求書発行事業者の登録をしなければ、交付する請求書や領収書に登録番号を記載する必要は生じなくなるため、登録番号から身元が知られるという心配は生じなくなります。

このように、課税事業者であっても適格請求書発行事業者の登録をしないことによるメリットの一つとして、登録番号から身元が知られないようにできるという点が挙げられます。

 

② インボイスの交付義務等がなくなる

適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、納税義務を負うこと以外にも、次のような義務を負います。

適格請求書発行事業者の義務
① 適格請求書(インボイス)又は適格簡易請求書(簡易インボイス)の交付義務
② 適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務
③ 修正したインボイス等の交付義務
④ 写し等の保存義務

請求書や領収書がインボイスの記載事項を満たすようにするためのシステムの改修が間に合わず、インボイスの交付義務を果たすことが困難なケースも考えられます。

そのような場合は、課税事業者であっても適格請求書発行事業者の登録をしなければ、上記のようにインボイスの交付義務等は生じないため、システムの改修が完了するまでの間は、あえて適格請求書発行事業者の登録をしないということも考えられます。

このように、適格請求書や適格返還請求書の交付義務等を果たすことが困難な場合には、課税事業者であっても適格請求書発行事業者の登録をしないことによりこれらの義務が免除されるというメリットが生じます。

なお、適格請求書発行事業者の登録をした場合に課される義務については次の記事でも詳しく解説しています。

 

③ ロックンロールスピリットを示せる

最後に、課税事業者であっても適格請求書発行事業者の登録をしないことによるメリットの一つとして、「ロックンロールスピリットを示せる」というメリットがあります。

インボイス制度の導入により、これまで免税事業者であった小規模な事業者にとっての負担は非常に大きくなるため、巷ではインボイス制度に反対する声が非常に多く挙がっていました。

しかし、反対派の声は霞が関には届かず、令和5年10月1日よりインボイス制度が施行されることとなってしまいました。

インボイス制度反対派の中には、基準期間における課税売上高が1,000万円超であり課税事業者となる事業者の方もいらっしゃるかと思います。

そのような事業者の方にとっては、課税事業者ではあるがあえて適格請求書発行事業者の登録をしないことにより、税務当局に対し、「俺はまだインボイス制度に反対しているぞ!」という確固たる意思表示・反骨精神を示すことも可能です。

気持ちの問題ではありますが、「インボイス制度に反対だ!」というロックンロールスピリットを示せるという点も、課税事業者があえて適格請求書発行事業者の登録をしないメリットの一つであるといえるかもしれません。ロッケンロー!!

 

まとめ

課税事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録をしないという選択をすることは可能です。

そのメリットとしては、次の3点が挙げられます。

① 登録番号から個人情報等を知られることを防げる
② インボイスの交付義務等がなくなる
③ ロックンロールスピリットを示せる

 

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