令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)がスタートしました。
適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者(消費税の納税義務がある事業者)しか発行することができません。
今回は、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合にどのような義務が課されるのかについて解説したいと思います。
消費税の納税義務
消費税は、すべての事業者に納税義務があるわけではなく、一定の事業規模以下の小規模事業者については納税義務が免除されています。
消費税の納税義務が免除されている事業者のことを「免税事業者」、納税義務がある事業者のことを「課税事業者」といいます。
ざっくりとですが、次に該当する場合は、消費税を納める義務があります。
・基準期間(個人事業者の場合は前々年、法人の場合は原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合
適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下だったとしても納税義務は免除されません。
したがって、適格請求書発行事業者は、事業規模にかかわらず消費税の納税義務を負うこととなります。
適格請求書の交付義務
適格請求書発行事業者は、商品やサービスを提供した相手方(課税事業者に限る)から適格請求書(インボイス)又は適格簡易請求書(簡易インボイス)の交付を求められたら、必ず交付しなければなりません。
なお、免税取引、非課税取引又は不課税取引のみを行った場合は、交付義務はありません。
また、課税事業者でない者(免税事業者や消費者)から適格請求書等の交付を求められた場合についても、交付義務はありません。
適格請求書(インボイス)又は適格簡易請求書(簡易インボイス)の記載事項については、次の記事で詳しく解説しています。
適格請求書(インボイス)又は適格簡易請求書(簡易インボイス)については、これらの書類に記載すべき事項にかかる電磁的記録(電子データ)を相手方に提供すること(いわゆる「電子インボイス」等を提供すること)ができます。
適格返還請求書の交付義務
商品やサービスを提供した相手方(課税事業者に限る)に対し、売上げに係る対価の返還等(値引きや割戻しなどのこと)を行った場合には、その相手方に対し適格返還請求書(返還インボイス)を交付する義務があります。
適格返還請求書(返還インボイス)についても、「電磁的記録」を相手方に提供することができます。
なお、適格返還請求書(返還インボイス)の記載事項は次の通りです。
② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を行った年月日(適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で一定の期間の記載で差し支えありません。)
③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
修正した適格請求書等の交付義務
商品やサービスを提供した相手方に交付した適格請求書(インボイス)、適格簡易請求書(簡易インボイス)又は適格返還請求書(返還インボイス)について、記載事項に誤りや不備があった場合は、修正したこれらの書類を交付する義務があります。
相手方が自ら追記して修正することは認められていません。
なお、相手方が記載事項の不備を修正した仕入明細書等を作成し、こちらが内容を確認した場合は、相手方は適格請求書等の保存要件を満たすことになります。
この点については、詳しくは次の記事でも解説しています。
写し等の保存義務
商品やサービスを提供した相手方に適格請求書(インボイス)、適格簡易請求書(簡易インボイス)、適格返還請求書(返還インボイス)又はこれらを修正した書類を交付した場合は、その写し(コピー)又は電子データを保存する必要があります。
なお、提供した電子データの保存については、原則として電子データのままで保存する必要がありますが、これを整然とした形式及び明瞭な状態で紙に出力して、整理して保存することも認められます。
交付したインボイス等の写しや電子データの保存期間は、原則として、その交付した日または提供した日の属する課税機関の申告期限から7年間、納税地または事務所等の所在地に保存しなければなりません。
しかし、インボイス等の写しは、法人税法あるいは所得税法において国税関係書類としてその保存が必要となります。また、売上税額の計算方法として「積上げ計算」を採用している場合は、その適用要件としてインボイス等の写しの保存が必要となります。税務調査等でインボイス等の写しの保存の不備が発覚した場合は、「積上げ計算」が否認され「割戻し計算」によって修正申告しなければならなくなるおそれがあるため、提供したインボイス等の写しの保存は怠らないようにしましょう。
インボイスの交付義務が免除される取引
次に掲げる取引については、事業の性質上インボイスを交付することが困難であるため、インボイスの交付義務が免除されています。
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等 ⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
適格返還請求書の交付義務が免除される場合
上記のインボイスの交付義務が免除される取引について売上げに係る対価の返還等を行った場合は、そもそもインボイスを交付しないため、適格返還請求書(返還インボイス)を交付する必要はありません。
また、インボイスの交付義務がある取引についても、その売上げに係る対価の返還等の金額が税込1万円未満である場合は、適格返還請求書(返還インボイス)が免除されます。この取り扱いは、適用事業者や適用期間についての制限はなく、どの事業者でも適用することができます。
なお、売上げに係る対価の返還等の金額が税込1万円未満であるかどうかは、返還した金額あるいは値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとに減額した金額により判定することになります。
まとめ
適格請求書発行事業者に登録した場合に課される義務についてまとめると次のようになります。
なお、事業の性質上インボイスを交付することが困難な取引については、インボイス等の交付義務は免除されます。
また、インボイスを交付することが困難な取引について売上げに係る対価の返還等を行った場合や、売上げに係る対価の返還等の金額が税込1万円未満である場合は、適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務は免除されます。