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令和9年度税制改正意見を提出します
名古屋税理士会を通じて、令和9年度税改正に関する意見を提出します。
法人が課税期間を短縮する場合、事業年度末日の応答日で区切ることができるよう求める内容です。
例えば、課税事業者である12月決算法人が4/18に法人を設立し、課税期間を3ヶ月に短縮する場合、現行規定だと4/18〜7/17、7/18〜10/17、10/18〜12/31となり、課税期間の末日が中途半端な日付になってしまいます。
そこで、僕の提案する税制改正意見では、課税期間を事業年度の末日に合わせて区切れるようにして、上記例の場合、4/18〜6/30、7/1〜9/30、10/1〜12/31というキリの良い期間で課税期間を短縮できるようにすることを提案たいと思います!
せっかくなので、実現できるように頑張っていきたいと思います!

その隙間時間、もったいないと思いませんか?
通勤・通学中などの隙間時間は、有効に使えていますか?1日にしたらたった数十分程度の時間でも、塵も積もれば山となって膨大な時間となります。もし1日30分の隙間時間があったとしたら、1年に換算すると182.5時間になります。これだけの時間を有効活用することができたら、非常に大きなアドバンテージとなります。
消費税法一問一答アプリでは、隙間時間を有効活用して消費税の課否判定のトレーニングができるのはもちろん、アプリケーションプログラムを利用して短時間で多くの問題を解くことができるため、紙ベースの問題集よりもはるかに高い効率性で消費税の学習ができます!