よく間違える貸倒れに係る消費税額の控除が適用できない場合のまとめ
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この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

前回の記事では、消費税法第39条「貸倒れに係る消費税額の控除」が適用される「貸倒れの事実」とはどういうものかを解説しました。

今回は、どのような場合に「貸倒れに係る消費税額の控除」が適用できないのかをまとめました。

 

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貸倒れに係る消費税額の控除が適用できない場合

「貸倒れに係る消費税額の控除」の適用ができるかどうかのポイントは2つあります。ここで、消費税法第39条の規定を見てみます。

(貸倒れに係る消費税額の控除等)
第三十九条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなつたときは、当該領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に百八分の六・三を乗じて算出した金額をいう。第三項において同じ。)の合計額を控除する。

上記条文の青色の太字で示した「国内において課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行つた場合において」という部分が1つめのポイントです。もう少し分かりやすく言い換えると、売上げ時に消費税を預かっていること(課税売上げを計上していること)がポイントです。

そもそも「貸倒れに係る消費税額の控除」は、消費税を預かった売上げ(課税売上げ)に係る売掛金等が回収できなくなってしまった場合に、その回収できなくなった売掛金等に係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除する規定です。したがって、売上げ時に免税事業者であった場合や、輸出免税売上げに係る売掛金等については、売上げ時に消費税を預かっていない(課税売上げを計上していない)ため、貸倒れに係る消費税額の控除を適用することはできません。

次に、上記条文の赤色の太字で示した「当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため」という部分が2つめのポイントです。もう少し分かりやすく言い換えると、貸倒れの事実に該当することがポイントです。

「貸倒れの事実」については、前回の記事で解説しましたので、詳しくはこちらをご覧ください。

以上をまとめると、次のような場合には、貸倒れに係る消費税額の控除が適用できません。

貸倒れに係る消費税額の控除が適用できない場合
①  売上げ時に消費税を預かっていない場合(課税売上げを計上していない場合)
②「貸倒れの事実」に該当しない場合

税理士試験等の試験においては、①売上げ時に消費税を預かっているか(課税売上げを計上しているか)どうかを判断できるかどうかが重要になることが多いです。

一方、実務では主に②「貸倒れの事実」に該当するかどうかが、税務調査等での争点となります。

 

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売上げ時に消費税を預かっていない場合(課税売上げを計上していない場合)

次のような場合には、売上げ時に消費税を預かっていない(課税売上げを計上していない)ため、貸倒れに係る消費税額の控除を適用することができません。

貸付金が貸倒れた場合

金銭の貸付けは不課税取引であり、貸付け時に消費税を預かっていない(課税売上げ)を計上していないため、貸倒れに係る消費税額の控除の適用はありません。

免税売上げに係る売掛金が貸倒れた場合

海外への輸出販売などの輸出取引等に該当する場合は消費税が免除され、売上げ時に消費税を預かっていない(課税売上げを計上していない)ため、貸倒れに係る消費税額の控除の適用はありません。

非課税売上げに係る未収金が貸倒れた場合

土地の売却に係る未収金などの非課税取引に係る未収金が貸倒れた場合は、売上げ時に消費税を預かっていない(課税売上げを計上していない)ため、貸倒れに係る消費税額の控除の適用はありません。

免税事業者のときに売上げた売掛金が貸倒れた場合

免税事業者は納税義務がないことから、売上げに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額として申告していません。

したがって、売上げ時に消費税を預かっていないため、貸倒れに係る消費税額の控除の適用はありません。

他者から購入した売掛金が貸倒れた場合

他者から購入した売掛金は、当社が商品を売上げた時に計上した課税売上げに係る売掛金ではないため、売上げ時に消費税を預かっていない(課税売上げを計上していない)ことになります。

したがって、他者から購入した売掛金は当社が行った課税資産の譲渡等に係る売掛債権ではなく、実質的に購入先に対する貸付金に該当するため、貸倒れに係る消費税額の控除の適用はありません。

包括承継以外の方法で承継した売掛金が貸倒れた場合

包括承継(相続や合併など)以外の方法で承継した売掛金は、当社が商品を売上げた時に計上した課税売上げに係る売掛金ではないため、売上げ時に消費税を預かっていない(課税売上げを計上していない)ことになります。

したがって、包括承継(相続や合併など)以外の方法で承継した売掛金は当社が行った課税資産の譲渡等に係る売掛債権ではなく、実質的に購入先に対する貸付金に該当するため、貸倒れに係る消費税額の控除の適用はありません。

 

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「貸倒れの事実」に該当しない場合

次のような場合には、「貸倒れの事実」に該当しないため、貸倒れに係る消費税額の控除を適用することができません。

更生計画開始の申立てがあった場合

「更生計画認可の決定」があった場合は、法律上の貸倒れとして「貸倒れの事実」に該当します。

しかし、「更生計画開始の申立て」があっただけでは法律上の貸倒れには該当しないため、貸倒れに係る消費税額の控除の適用はありません。

支払能力がないと認められない取引先に書面により債務免除した場合

支払能力のない取引先に対し書面により債務免除をした場合は、法律上の貸倒れとして「貸倒れの事実」に該当します。

しかし、財務状況等を鑑みて、支払能力がないとは認められない取引先に対して債務免除をした場合は、法人税法上、貸倒損失ではなく当該取引先に対する寄附金として扱われます。したがって、消費税法においても、支払能力がないとは認められない取引先に対して債務免除をした場合は、貸倒れに係る消費税額の控除の適用はありません。

債務の全額が回収不能であっても担保物が未処分の場合

債務者の財産状況や支払能力等からみて債務の全額が回収不能であると認められる場合は、事実上の貸倒れとして「貸倒れの事実」に該当します。

しかし、法人税法上、担保物を処分した後でなければ貸倒損失を計上できないため、取引先から営業保証金等を預かっている場合や担保物を設定している場合は、消費税法上もこれらを処分する前は貸倒れに係る消費税額の控除の適用はありません。

不動産取引から生じた未収金が最後弁済期以後1年以上経過した場合

債務者との継続的取引停止以後1年以上経過した場合は、形式上の貸倒れとして「貸倒れの事実」に該当します。

しかし、法人税法上、不動産取引から生じた売掛債権については上記の売掛債権の特例は適用されないため「貸倒損失」を計上することができず、消費税法においても貸倒れに係る消費税額の控除の適用はありません。

手形や小切手が不渡りとなった場合

手形や小切手が不渡りとなった場合は、まだ売掛金等が回収できなくなったわけではありません。

不渡りが起きただけでは「貸倒れの事実」には該当しないため、貸倒れに係る消費税額の控除の適用はありません。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

 

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