ペットフードや家畜飼料などの動物の食べ物に軽減税率は適用される?
この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなりました。

食べ物を買う場合は、持ち帰りであれば軽減税率の適用対象となり、消費税は8%となります。

では、人間が食べるためではなく、ペットや家畜などの動物が食べるための食べ物を買った場合は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。

今回は、 ペットフードや家畜の飼料に消費税の軽減税率が適用されるのかどうかについて解説したいと思います。

 

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軽減税率が適用される取引

令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。

軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。

軽減税率が適用される取引
・お酒や外食、医薬品等を除く飲食料品の譲渡
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡

上記以外の取引については標準税率10%が課されます。

軽減税率の適用判定についてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

 

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「人が食べるもの」が軽減税率の対象となる

人の食べ物は8%、動物の食べ物は10%になるイメージのイラスト

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、人の飲用又は食用に供されるものとして販売されるものには消費税8%が課されます。

太字で強調したように、軽減税率が適用されるのは「人が飲んだり食べたりするもの」のみです。

ペットフードや家畜の飼料は、人が食べるものではく動物が食べるものであるため、軽減税率の適用はありません。

国税庁が公表している『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』問4でも、次のように記載されています。

(家畜の飼料、ペットフードの販売)
問4 家畜の飼料やペットフードの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものではない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、軽減通達2)。

 

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人の食べ物を動物に食べさせる場合は消費税8%

人の食べ物を動物に食べさせるイラスト

スーパーや青果店などで販売されている、人が食べるための食べ物を動物に与えて販売した場合はどうなるのでしょうか?

例えば、スーパーで売っている鮭の切り身を猫ちゃんに食べさせた場合、鮭の切り身は軽減税率の適用対象となるのでしょうか?

この場合、鮭の切り身は人が食べるために販売されているため「人の飲用又は食用に供されるもの」として軽減税率の適用があります。

レジ打ちの際にいちいち「この鮭の切り身はご自身で召し上がりますか?猫ちゃんに食べさせてあげますか?」と確認していたらレジが大混雑してしまうため、販売者が人が食べるものとして販売している場合は、たとえお客さんが人の飲食以外の目的で購入したとしても軽減税率の適用対象取引となります。

したがって、人の食べ物を動物に食べさせる場合であっても、その食べ物の購入金額は軽減税率の適用があります。

動物に人の食べ物を与える場合の注意点
消費税の話から脱線しますが、人間にとっては無害な食べ物でも動物にとっては有害な食べ物があります。
例えば、玉ねぎ、ネギ、ニラ、ニンニクなどの野菜やカカオやカフェインを含む食べ物は犬や猫にとっては有害な物質を含んでいるため与えてはいけません。
また、肉類や魚などの動物が食べても大丈夫な食材でも、よく火が通っていないものや塩分が多すぎるものは有害になるので、食事中にワンちゃんや猫ちゃんにウルウルした目でおねだりされても、無闇矢鱈に与えないように注意しましょう。

交渉により家畜の飼料用として買った場合は消費税10%になる

家畜が飼料を食べているイラスト

通常、人が食べるために販売されている食べ物であっても、販売者との交渉により家畜の飼料用として契約して購入する場合には「人の飲用又は食用に供されるもの」として販売されるものではないため、軽減税率の適用はありません。

例えば、普段は人が食べるためのサツマイモやトウモロコシなどの野菜を栽培して販売している農家から、交渉により規格外のB級品(形が悪いものや傷物、サイズが小さすぎるものなど通常の販売ルートで販売されないもの)の野菜を家畜の飼料とするために購入した場合は、軽減税率の適用はありません。

 

動物の食べ物を人が食べた場合は消費税10%

動物の食べ物を人が食べた場合のイラスト

では、ペットショップなどで販売されている動物のエサを人が食べた場合はどうなるのでしょうか?

猫のエサとして販売されているキャットフードや犬のエサとして販売されているビーフジャーキーなどのペットフードは、人が食べても大丈夫な素材で作られているものが多いです。

しかし、ペットフードはもともと人ではなくペットの動物が食べるために販売されているものなので、「人の飲用又は食用に供されるもの」として販売されるものではありません。

したがって、ペットフードの購入金額には軽減税率の適用はありません。

ペットフードの購入時に「これは自分で食べるんです!だから消費税8%にしてください!」と言っても、販売者においてペットフードは「人の飲用又は食用に供されるもの」ではないと判断して販売している以上、軽減税率が適用されることはありません。

 

まとめ

「人の飲用又は食用に供されるものとして販売されるもの」が軽減税率の適用対象となる「飲食料品」となるため、人が食べるものではないペットフードには軽減税率は適用されません。

人の食べ物を動物に与えた場合のその食べ物の購入金額には軽減税率が適用されますが、家畜の飼料にするために交渉して購入した場合には軽減税率は適用されません。

 

関連するアプリの問題

消費税率判定トレーニング

問題番号 タイトル
PT003 熱帯魚のエサ
PT004 人が食べても大丈夫な素材でできているキャットフード
PT005 ビーフジャーキーを犬に与えずに全部食べた場合
PT006 人が食べても大丈夫な素材でできているハムスターの餌用のひまわりの種
PT009 レジで自分が食べることを伝えて買ったキャットフード
NK011 牛の飼料として買ったトウモロコシ
NK013 豚の飼料とするための規格外品のサツマイモ
KS019 ネコカフェで注文した猫のエサの購入金額
SP083 魚釣りの撒き餌に混ぜるとうもろこし
SP084 猫に食べさせるサーモンのお刺身
TR003 釣り餌用オキアミ

 

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