金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の仕入税額控除の適用要件

この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

令和元年度税制改正により密輸品と知りながら行った課税仕入れについては仕入税額控除が認められないこととなりました。

また、事業者が金地金を購入する場合は、その課税仕入れの相手方の本人確認書類を保存しない場合には仕入税額控除の適用を受けることができなくなりました。

今回は、金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の仕入税額控除の適用要件である「本人確認書類の保存」について解説したいと思います。

 

スポンサーリンク

密輸品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除は認められない

以前書いた記事「消費税の制度を悪用した金地金の密輸による「闇の錬金術」とは 」で解説したように、香港などの金地金について消費税がかからない国で購入した金地金を日本国内に密輸し、不正に消費税の還付を受ける手口が横行したため、密輸品であることを知りながら金地金の課税仕入れを行った場合には、仕入税額控除が認めないこととされました。

この規定は、平成31年4月1日以後に行う 課税仕入れから適用されます。

密輸品であることを課税仕入れの時点で知っていたという事実は、例えば、密輸者と買い取り業者とのやり取りの履歴等の明白な事実により認定することが想定されます。

また、そのような明白な事実がない場合であっても、買い受けた資産の計上、数量、頻度等の情報を総合的に勘案して認定されることになります。

なお、課税貨物である金地金保税地域から引き取る際に納付すべき消費税の滞納があった場合や単なる計算誤り等による過少申告や延滞税等の付帯税の不納付などがあった場合については「密輸」とまでは言えないため、そのような場合にまで仕入税額控除が認められないというわけではありません。

また、関税法等の規定により、納税が免除されるものや 納付が一時的に猶予されるものについては、そもそも納付すべき 消費税が発生していない又は納付期限が法令の規定に基づいて延長されているものであるため、「密輸」には該当せずこの規定が適用されることはありません。

 

スポンサーリンク

金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合は本人確認書類の保存が必要

事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れの相手方の本人確認書類を保存しない場合には、その課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除の敵を受けることはできないこととされました。

ただし、災害により保存できなかったなどやむを得ない事情がある場合は除きます。

この規定は令和元年10月1日以後に行われる課税仕入れから適用されます。

 

スポンサーリンク

保存する本人確認書類の範囲

保存する本人確認書類は、以下の書類が対象となります。

課税仕入れの相手方が個人の場合

国内に住所を有する方
① マイナンバーカード(個人カード)の写し(表面のみ
※ 個人番号が記載された 裏面の写しを保存することはできません
② 住民票の写し、住民票の記載事項証明書又はこれらの写し
※ 個人番号が記載されていないもの
③ 戸籍の附票の写し、印鑑証明書又はこれらの写し
④ 国民健康保険、健康保険の被保険者証書等の写し

⑤ 国民年金手帳等の写し

⑥ 運転免許証又は運転経歴証明書の写し

⑦ 旅券(パスポート)の写し

在留カード又は特別永住者証明書の写し

⑨ 国税・地方税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書又はこれらの写し

⑩ ①から⑨までの書類以外で、官公署から発行された若しくは発給された書類その他これらに類するもの又はこれらの写し

国内に住所を有しない方
上記③から⑩のいずれかの書類

課税仕入れの相手方が法人の場合

内国法人・外国法人
① 登記事項証明書、印鑑証明書又はこれらの写し
② 国税・地方税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書又はこれらの写し
③ ①及び②の書類 以外で、官公署から発行された若しくは発給された書類その他これらに類するもの又はこれらの写し
人格のない社団等
① 定款、寄附行為、規則又は規約で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し
② 上記「内国法人・外国法人」欄の②又は③の書類
法人課税信託の受託事業者
受託者本人確認書類(※)に加え、信託約款その他これに類する書類の写し
※ 受託者の区分に応じた本人確認書類(例えば、受託者が内国法人の場合には登記事項証明書など)の保存が必要となります。

注意点①

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書については「課税仕入れの日に有効なもの」が対象となります。

注意点②

住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の附票の写し、印鑑証明書、登記事項証明書、国税・地方税の領収証書、納税証明書、社会保険料の領収証書については「課税仕入れの日前 1年以内に作成されたもの」が対象となります。

注意点③

「官公署から発行された若しくは発給された書類」については、「課税仕入れの日前 1年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、課税仕入れの日において有効なもの)」対象となります。

注意点④

課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理を行う者を介して行われる場合には、当該課税仕入れの相手方の本人確認書類に加え、当該媒介等をしたものの本人確認書類の保存が必要となります。

なお、媒介等を行うものを介して行われる課税仕入れが、商品先物取引法第2条第10項に規定する「商品市場における取引」により行われる場合には、媒介等をしたものの本人確認書類のみを保存すればよいこととなります。

令和2年度税制改正により、資金決済法等改正法の施行の日以後に、総合取引所を介して行われる金又は白金の地金の課税仕入れにおける消費税法上の本人確認書類の保存について、当該課税仕入れの媒介等を行うものの本人確認書類のみで足りることとされました。

注意点⑤

令和3年度税制改正により、金又は白金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存することとされている消費税法上の本人確認書類のうち、在留カードの写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の写し及びその他これらに類する書類をその対象から除外することとされました。

この改正は、令和3年10月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用されます。

 

本人確認書類の電磁的記録による保存方法

保存する課税仕入れの相手方の本人確認書ついては、紙により保存する方法のほか、電磁的記録により提供を受けて保存する方法も認められています。

例えば、旅券(パスポート)に組み込まれたICチップを専用のリーダーで読み込んだデータや、運転免許証などの画像データの提供を受けるような場合が該当します。

この場合は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第8条第1項各号に掲げるいずれかの措置を行って、同項の要件に準じた方法により保存しなければなりません。

具体的には、次の⑴の措置を行い、⑵から⑷までの要件を満たして保存する必要があります。

⑴ 次の①又は②のいずれかの措置を行うこと
 ① 本人確認書類に係る電磁的記録の受領後遅滞なくタイムスタンプを付し、その電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと
 ② 本人確認書類に係る電磁的記録の記録事項について 正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規定を定め、当該規定に沿った運用を行い、当該規定の備え付けを行うこと
⑵ 本人確認書類に係る電磁的記録の保存等に併せて、その保存に係るシステム概要書の備え付けを行うこと
⑶ 本人確認書類に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面 及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと
⑷ 本人確認書類に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと
 ・ 本人確認書類を受領した年月日、課税仕入れの相手方の名称等を検索条件として設定できること
 ・ 日付に係る記録 項目については、その範囲を指定して条件を設定できること
 ・ 2以上の任意の記録項目を組み合わせて 条件を設定できること

なお、提供を受けた電磁的記録を紙に印刷して保存することもできます。この場合は整然とした形式および 明瞭な状態で出力し、紙で受領した場合と同様に保存する必要があります。

また、紙で受領した本人確認書類をスキャン文書により保存(スキャナ保存)することもできます。その場合は、請求書等をスキャン文書で保存する場合と同様の手続きが必要となります。

 

スポンサーリンク
その隙間時間、もったいないと思いませんか?

通勤・通学中などの隙間時間は、有効に使えていますか?1日にしたらたった数十分程度の時間でも、塵も積もれば山となって膨大な時間となります。もし1日30分の隙間時間があったとしたら、1年に換算すると182.5時間になります。これだけの時間を有効活用することができたら、非常に大きなアドバンテージとなります。

消費税法一問一答アプリでは、隙間時間を有効活用して消費税の課否判定のトレーニングができるのはもちろん、アプリケーションプログラムを利用して短時間で多くの問題を解くことができるため、紙ベースの問題集よりもはるかに高い効率性で消費税の学習ができます!

おすすめ記事