前回書いた記事では、簡易課税制度で間違いやすい事業区分の判定について解説しました。
今回は、複数の事業を行っている場合の簡易課税制度による納付税額の計算方法ついて解説したいと思います。
複数の事業を行っている場合の簡易課税の計算方法
簡易課税制度では、事業区分に応じて、各事業ごとに次のようにみなし仕入率が設定されています。
事業区分 | 主な業種 | みなし仕入率 |
第一種事業 | 卸売業 | 90% |
第二種事業 | 小売業 | 80% |
第三種事業 | 製造業 | 70% |
第四種事業 | その他の事業 | 60% |
第五種事業 | サービス業 | 50% |
第六種事業 | 不動産業 | 40% |
事業区分が異なる複数の課税売上げがある場合は、消費税法施行令第57条に定められた方法により適用されるみなし仕入率を計算します。
適用される みなし仕入率の計算方法は、次の3種類があります。
なお、課税売上げについて事業の区分がされていないときは、その事業者が行っている事業のうち最も低いみなし仕入率を適用します。
原則による控除対象仕入税額の計算方法
例えば、簡易課税を適用しているある事業者の当課税期間の課税売上高が次のような内訳であった場合の、原則による納付税額の計算方法について考えてみましょう。
事業区分 | 業種別課税売上高(税抜) | 業種別消費税額(国税) |
第一種事業 | 500,000円 | 39,000円 |
第二種事業 | 1,300,000円 | 101,400円 |
第四種事業 | 400,000円 | 31,200円 |
第五種事業 | 7,600,000円 | 592,800円 |
第六種事業 | 200,000円 | 15,600円 |
合計 | 10,000,000円 | 780,000円 |
まずは、適用されるみなし仕入率を求めます。
原則による場合の適用されるみなし仕入れ率は、各事業ごとのみなし仕入率で加重平均することによって求めるため、次のように計算します。
(39,000円×90%+101,400円×80%+31,200円×60%+592,800円×50%+15,600円×40%)÷780,000円=56.1%
適用されるみなし仕入率が求められたので、業種別消費税額(国税)の合計額780,000円にこれを乗じて控除対象仕入税額を計算します。
780,000円×56.1%=437,580円
したがって、原則による控除対象仕入税額は437,580円となります。
特定1事業による控除対象仕入税額の計算方法
例えば、簡易課税を適用しているある事業者の当課税期間の課税売上高が次のような内訳であった場合の、特定1事業による納付税額の計算方法について考えてみましょう。
数値は、先ほどと全く同じ金額です。
事業区分 | 業種別課税売上高(税抜) | 業種別消費税額(国税) |
第一種事業 | 500,000円 | 39,000円 |
第二種事業 | 1,300,000円 | 101,400円 |
第四種事業 | 400,000円 | 31,200円 |
第五種事業 | 7,600,000円 | 592,800円 |
第六種事業 | 200,000円 | 15,600円 |
合計 | 10,000,000円 | 780,000円 |
特定1事業の特例計算では、特定の1事業の課税売上高が全体の75%以上である場合は、その特定の1事業に係るみなし仕入率を全体のみなし仕入率として控除対象仕入税額を計算することができます。
特定1事業の特例の適用の有無は、最も売上高の大きい事業区分の税抜課税売上高が75%以上であるかどうかにより判定を行います。
上記数値例の場合は、第5種事業の課税売上高が最も大きいため、第5種事業の課税売上高が75%以上であるかどうか判定を行います。
7,600,000円÷10,000,000円=76%≧75% ∴特定1事業の適用あり
第5種事業の課税売上高が75%以上であるため、特定1事業の特例を採用した場合の控除対象仕入税額は、業種別消費税額(国税)の合計額780,000円に第5種事業のみなし仕入率50%を乗じて計算します。
780,000円×50%=390,000円
したがって、特定1事業による控除対象仕入税額は390,000円となります。
特定2事業による控除対象仕入税額の計算方法
例えば、簡易課税を適用しているある事業者の当課税期間の課税売上高が次のような内訳であった場合の、特定2事業による納付税額の計算方法について考えてみましょう。
数値は、先ほどと全く同じ金額です。
事業区分 | 業種別課税売上高(税抜) | 業種別消費税額(国税) |
第一種事業 | 500,000円 | 39,000円 |
第二種事業 | 1,300,000円 | 101,400円 |
第四種事業 | 400,000円 | 31,200円 |
第五種事業 | 7,600,000円 | 592,800円 |
第六種事業 | 200,000円 | 15,600円 |
合計 | 10,000,000円 | 780,000円 |
特定2事業の特例計算では、特定の2事業の課税売上高の合計が全体の75%以上である場合は、その特定の2事業に係るみなし仕入率のうち低い方のみなし仕入率をその2事業以外の事業に適用して、原則に準じて計算した割合を適用されるみなし仕入率として控除対象仕入税額を計算することができます。
特定2事業の特例の適用の有無は、最も売上高の大きい事業区分の税抜課税売上高とそれよりみなし仕入率の高い事業区分の税抜課税売上高の合計が75%以上であるかどうかにより判定を行います。
上記以外の2事業の組み合わせは、明らかに不利になるため判定は省略します。
上記 数値例のうち最も売上高の大きい事業区分は第5種事業になるため、第5種事業とそれよりもみなし仕入率の高い事業区分の組み合わせについてそれぞれ判定を行います。
第1種と第5種
第1種事業と第5種事業の税抜課税売上高の合計が75%以上であるかどうか判定を行います。
(500,000円+7,600,000円)÷10,000,000円=81%≧75% ∴特定2事業の適用あり
判定により特定2事業の適用があるため、第1種事業に係る業種別消費税額には第1種事業のみなし仕入率90%を乗じ、それ以外の事業区分の業種別消費税額には特定の2事業のうち低い方のみなし仕入率50%を乗じて控除対象仕入税額を計算します。
39,000円×90%+(780,000円-39,000円)×50%=405,600円
したがって、第1種事業と第5種事業の組み合わせの特定2事業による控除対象仕入税額は405,600円となります。
第2種と第5種
第2種事業と第5種事業の税抜課税売上高の合計が75%以上であるかどうか判定を行います。
(1,300,000円+7,600,000円)÷10,000,000円=89%≧75% ∴特定2事業の適用あり
判定により特定2事業の適用があるため、第2種事業に係る業種別消費税額には第2種事業のみなし仕入率80%を乗じ、それ以外の事業区分の業種別消費税額には特定の2事業のうち低い方のみなし仕入率50%を乗じて控除対象仕入税額を計算します。
101,400円×80%+(780,000円-101,400円)×50%=420,420円
したがって、第2種事業と第5種事業の組み合わせの特定2事業による控除対象仕入税額は420,420円となります。
第4種と第5種
第4種事業と第5種事業の税抜課税売上高の合計が75%以上であるかどうか判定を行います。
(400,000円+7,600,000円)÷10,000,000円=80%≧75% ∴特定2事業の適用あり
判定により特定2事業の適用があるため、第4種事業に係る業種別消費税額には第4種事業のみなし仕入率60%を乗じ、それ以外の事業区分の業種別消費税額には特定の2事業のうち低い方のみなし仕入率50%を乗じて控除対象仕入税額を計算します。
31,200円×60%+(780,000円-31,200円)×50%=393,120円
したがって、第4種事業と第5種事業の組み合わせの特定2事業による控除対象仕入税額は393,120円となります。
有利判定
特定2事業を採用した場合に最も控除対象仕入税額が大きくなる組み合わせは、第2種事業と第5種事業の組み合わせを採用した場合の420,420円です。
したがって、第2種事業と第5種事業の組み合わせを採用した場合が納付税額の計算上最も有利となります。
納付税額の計算
原則、特定1事業、特定2事業のうち最も控除対象仕入税額が大きくなるのは、原則による場合の437,580円です。
原則による控除対象仕入税額を採用する場合が納付税額の計算上最も有利になるため、納付税額は以下のように計算します。
780,000円-437,580円=342,420円
したがって、上記数値例の場合の当期の納付税額は342,420円となります。
特例計算ができるのは特定2事業まで
簡易課税を対応している場合の控除対象仕入税額の特例計算を行えるのは特定2事業までです。
特定の3事業や4事業など、2事業より多い組み合わせで適用されるみなし仕入率を計算することはできないので注意しましょう。
まとめ
簡易課税制度を採用している場合に複数の事業を行っているときは、みなし仕入率の計算は原則による方法のほか、特定1事業、特定2事業による特例計算が認められています。
これらの方法により計算した控除対象仕入税額のうち最も大きくなる金額を採用すれば、納付税額が少なくなるため有利になります。