親子会社間の取引と本支店間の取引の消費税法上の取扱いの違い
jplenio / Pixabay

この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

会社の事業規模が大きくなると、支店を設けたり子会社を設立することもあるかと思います。

実は、親会社と子会社との間で取引があった場合と本店と支店との間で取引があった場合とでは、消費税法上の取扱いはそれぞれ異なります。

今回は、消費税法上、親子会社間の取引と本支店間の取引がそれぞれ異なる取扱いとなる理由を解説します。

 

スポンサーリンク

課税の対象の4要件

消費税は、次の4要件を満たす取引が課税の対象とされます。

課税の対象の4要件
① 国内において行うものであること
② 事業者が事業として行うものであること
③ 対価を得て行うものであること
④ 資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること

親子会社間取引と本支店間取引の取扱いの違いのポイントは、② 事業者が事業として行うものであることに該当するか否かです。

 

スポンサーリンク

消費税法上の「事業」の定義

消費税法において「事業」とは、次のように定義されています。

消費税においては、事業者が「事業」として行う財貨・サービスの提供を課税対象としていますが、この場合の「事業」とは、「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」をいいます。・・・(後略)

「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行すること」が消費税法上の「事業」に該当するか否かのポイントになります。

親会社と子会社は、それぞれ別の法人格を有しているため、独立して事業を行っていることになります。

一方、本店と支店は、同一の事業に属する店舗同士の取引であるため、独立して事業を行っていることになりません。

 

 

スポンサーリンク

親子会社間で取引があった場合

親会社と子会社との間で取引があった場合は、それぞれ独立した立場で取引を行っているため、課税の対象の4要件のうち「② 事業者が事業として行うものであること」を満たします。課税の対象となるかどうかの判断は他の事業者との間で取引があった場合と同様に考えます。

例えば、国内子会社に商品を販売したら課税売上げになり、金銭を貸付けて利息を収受したら非課税売上げとなります。また、在外子会社に商品を輸出販売した場合は免税売上げとなります。

親子会社間取引

本支店間で取引があった場合

本店と支店との間で取引があった場合は、それぞれ独立した立場で取引を行っているわけではないため、課税の対象の4要件のうち「② 事業者が事業として行うものであること」を満たさず、不課税取引となります。

したがって、本店が支店に商品を販売したとしても、金銭を貸付けて利息を収受したとしてもすべて不課税売上げとなります。

本支店間取引

 

独立した立場の事業者間で取引が行われたかどうかが課税の対象となるかの判断のポイントとなる点は、会社が従業員に支払った給与の取扱いとよく似ています。

詳しくは、以下の記事「給与等が課税仕入れに該当しない理由」をご覧ください。

 

関連するアプリの問題

消費税法 無敵の一問一答

問題番号 タイトル
66 本支店間での商品の売買
67 親子会社間での商品の売買

 

スポンサーリンク
その隙間時間、もったいないと思いませんか?

通勤・通学中などの隙間時間は、有効に使えていますか?1日にしたらたった数十分程度の時間でも、塵も積もれば山となって膨大な時間となります。もし1日30分の隙間時間があったとしたら、1年に換算すると182.5時間になります。これだけの時間を有効活用することができたら、非常に大きなアドバンテージとなります。

消費税法一問一答アプリでは、隙間時間を有効活用して消費税の課否判定のトレーニングができるのはもちろん、アプリケーションプログラムを利用して短時間で多くの問題を解くことができるため、紙ベースの問題集よりもはるかに高い効率性で消費税の学習ができます!

おすすめ記事