
ヤフーオークション(ヤフオク)やメルカリなどのフリマアプリを使えば、個人でも簡単に商品を出品することができます。
フリマアプリを使ったことがある方は、「フリマアプリで購入する商品には消費税は含まれているのだろうか?」と疑問に思ったことはないでしょうか?
今回は、ヤフオクやメルカリなどのフリマアプリで購入した商品に消費税はかかるのかどうかについて解説したいと思います。
消費税の課税の対象の4要件
消費税は、商品を販売したりやサービスを提供した場合に課されることとなりますが、すべての取引について課されるわけではありません。
消費税は、次の4要件を満たす取引が課税の対象となります。
まず、国内で商品を出品している場合は「① 国内において行うものであること」を満たし、有償で販売しているため「③ 対価を得て行うものであること」を満たし、商品の販売=資産の譲渡であるため「④ 資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること」の要件を満たします。
ヤフオクやメルカリなどのフリマアプリで商品を販売する行為が消費税の課税の対象となるかどうかは、上記の4要件のうち「② 事業者が事業として行うものであること」の要件を満たすかどうかがポイントとなります。
「事業者が事業として行うものであること」とは
「事業者が事業として行うものであること」とは、商品の販売やサービスの提供を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
フリマアプリは基本的に日常生活で不要になった物など(=生活用資産)を販売するところであるため、出品者が一般の個人である場合は、原則として「事業者が事業として行うものであること」の要件は満たさず、消費税の課税対象にはなりません。
ただし、出品者が個人であっても、出品頻度が非常に多く、取引金額も多額である場合は「事業者が事業として行うものであること」の要件を満たすことになるため、消費税の課税対象となります。
出品者が法人(会社)である場合は、そもそも法人(会社)というものは事業活動を行うために設立されるものであるため、出品の頻度にかかわらず「事業者が事業として行うものであること」の要件を満たすことになり、消費税の課税対象になります。
出品者が事業者かどうか調べる方法
出品者が法人(会社)である場合は、出品頻度にかかわらずすべて事業者とされるため、その事業者が出品している商品には消費税が課されます。
出品者が個人である場合は、その出品者が事業者であるかどうかは調べることはできませんが、出品ページや商品の説明欄などに「消費税10%を含みます」といった記載があれば、その出品者は事業者であると分かります。
事業者でない個人が消費税込みで販売するのは違法?納税が必要?
事業者ではない一般の個人が商品を出品した場合に、消費税込みの金額(本体価格に消費税を上乗せした金額)で出品した場合は違法となるのでしょうか?
これは、結論から先に言うと違法にはなりません。また、販売相手から収受した消費税相当額について税務署に納付する必要もありません。
消費税法は、消費税の課税対象となる取引を行っている事業者が脱税などを行った場合については罰則が設けられていますが、そもそも消費税の課税対象とならない取引を行っている場合についての罰則は設けられていません。
したがって、事業者ではない一般個人がフリマアプリで商品を出品する行為については消費税の課税対象外取引であるため、間違えて消費税込みの金額を相手に請求してしまっても、それ自体違法行為とはならず、その消費税相当額については税務署に納付する必要はありません。
一般個人同士で売買が行われた場合
一般個人同士で商品の売買が行われた場合は、その商品には消費税は課されないため、両者とも消費税については特に考える必要はありません。
当事者間で合意した金額の入金が行われ、商品の引き渡しが完了したらそれで終了です。税務署への申告などを考える必要はありません。
出品者が事業者、購入者が一般個人の場合
出品者が事業者で、購入者が一般個人である場合は、その商品には消費税が課されることになります。
ネット通販による商品の販売であっても、その商品が飲食料品などの軽減税率対象資産であれば軽減税率が適用され 消費税は8%となります。
出品者は、購入者に対して請求書・領収書・納品書などの適格請求書等を交付します。
これは通常商品と一緒に梱包されて送られてくることが多いです。
(参考)免税事業者が税込金額を請求してもいいのか
消費税を納める義務が免除されている事業者(免税事業者)が本体価格に消費税を上乗せした金額を請求したとしても、違法行為にはなりません。
(この点については、次の記事で詳しく解説しています。)
出品者が一般個人、購入者が事業者である場合
出品者が一般個人である場合は、その商品には消費税は課されません。
なお、古物商が、適格請求書発行事業者でない一般個人からフリーマーケットアプリやインターネットオークションにより商品の仕入れを行った場合、帳簿に一定の事項を記載することで仕入税額控除を受けられる「古物商等特例」の適用を受けることが可能です。
その場合、対価の総額が1万円未満であれば、古物台帳に相手方の住所、氏名、職業及び年齢の記載は不要であるため、匿名で取引が行われていたとしても古物商等特例の適用は可能です。一方、1万円以上の場合、それらの記載が必要となるため、これらの点について、古物営業法に規定された方法により相手方の確認を行う必要があります。