病気の予防や早期発見のために、人間ドックや健康診断を受けたことがある人が多いと思います。
今回は、人間ドックや健康診断費用に係る消費税の取扱いについて解説したいと思います。
人間ドック・健康診断は非課税取引とされる社会保険医療には該当しない
消費税法の規定では、国内で行われるモノやサービスの提供のうち、消費税法別表第二に限定列挙されている次の17項目の取引には消費税を課さないこととされています。
(下記は、国税庁が公表しているタックスアンサーNo.6201『非課税となる取引』のタイトルの柱をピックアップしたものです。)
(2) 有価証券等の譲渡
(3) 支払手段の譲渡
(4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
(8) 外国為替業務に係る役務の提供
(9) 社会保険医療の給付等
(10) 介護保険サービスの提供
(11) 社会福祉事業等によるサービスの提供
(12) 助産
(13) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
(15) 学校教育
(16) 教科用図書の譲渡
(17) 住宅の貸付け
人間ドックや健康診断は、病院で検査を受けたりするため、非課税とされる「社会保険医療に該当するのでは?」と思う人も多いかもしれません。
しかし、消費税法上、非課税取引とされるのは健康保険法等の規定に基づいて行われる一定の医療の給付等に限られます。
人間ドックや健康診断は、保険が適用されない自由診療に該当するため、非課税取引とされる社会保険医療の給付等には該当しないのです。
そのため、人間ドック費用や健康診断費用には、消費税がかかります。
なお、受診者の任意で行われるものだけでなく、法令により実施が義務付けられている受託事業として公費負担となるものや市町村が実施主体となる乳幼児健診なども消費税の課税対象となります。
人間ドックや健康診断には標準税率10%が適用される
令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。
軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡
人間ドックや健康診断は上記のいずれにも該当しない「役務の提供」であるため、軽減税率は適用されず、標準税率10%が適用されます。
会社負担の人間ドックや健康診断の費用は課税仕入れにできるか?
会社が役員や従業員の人間ドック費用や健康診断費用を負担した場合は、課税仕入れとして計上することができるのでしょうか?
福利厚生費に該当するかどうかは、税法上明確な規定はありませんが、一般的に次の要件を満たすものが福利厚生費として扱われます。
この要件を満たす人間ドック費用や健康診断費用については、福利厚生費として計上し、課税仕入れとして処理することができます。
① 全従業員に対し一律に支給されるものであること
役員のみの人間ドック費用や健康診断費用を会社が負担し、従業員の分は出してあげないような場合など、特定の人のみの費用を負担している場合は福利厚生費とは認められず、その人に対する給与として扱われるため、課税仕入れとはなりません。
原則として、全従業員に対して一律に人間ドック費用や健康診断費用を会社が負担している場合でなければ、課税仕入れとして処理することはできません。
ただし、社内規定等により、健康管理が必要となる一定の年齢以上の希望者を対象に人間ドック費用や健康診断費用を会社が負担することとしている場合は、福利厚生費として計上し、課税仕入れとして処理することができます。
② 社会通念上常識的な範囲内の金額であること
一般的に行われている2日程度の人間ドック費用で、必要かつ常識的な範囲内の金額であれば福利厚生費として計上し、課税仕入れとして処理することができます。
ただし、最先端の技術を使ったガンの精密検査など、著しく高額なものや健康管理上必要でない検査なども行っている場合は福利厚生費として認められず、給与として扱われ課税仕入れとして認められない可能性があります。
③ 会社が負担していること
人間ドック費用や健康診断費用は、会社が直接医療機関に支払う必要があります。
従業員がこれらの費用を立て替え、会社がその分の金額を従業員に金銭で支給した場合は給与として扱われるため、課税仕入れとして計上することはできません。
業務上やむなく会社が指定した日に受信することができなかった従業員が後日診断・検査を受ける場合は、必ず会社を宛名とする領収証を受領するようにしましょう。
個人事業者の場合は課税仕入れにできない
個人事業者が健康診断や人間ドックを受けた場合の費用は経費にすることはできず、課税仕入れにすることもできません。
また、個人が支払った健康診断や人間ドックの費用は、所得税法上の医療費控除の対象にすることもできません。
ただし、健康診断や人間ドックを受診により重大な疾病が見つかり、その治療のために入院又は通院をしたときは、その健康診断や人間ドックの費用は医療費控除の対象となります。
まとめ
人間ドックや健康診断の費用は、非課税取引とされる「社会保険医療の給付等」には該当しないため、消費税が課税されます。税率は標準税率10%となります。
会社が従業員の人間ドックや健康診断の費用を負担した場合は、次の要件を満たす場合は「福利厚生費」として計上し、課税仕入れとして処理することができます。
なお、個人事業者が人間ドックや健康診断の費用を支払った場合は、経費にはならないため課税仕入れにできず、医療費控除の対象にもならないため注意しましょう。
新型コロナウイルスのPCR検査費用が課税仕入れになるかどうかの考え方も、人間ドック費用や健康診断費用の考え方と基本的に同じです。
以下の記事でPCR検査費用の会計処理などの解説をしているため、是非合わせて読んでみてください。
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