令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられるとともに、軽減税率制度が導入されることとなりました。
基本的に、人が食べたり飲んだりするものは軽減税率8%が適用されるのですが、買ってすぐに食べるわけではない、果物や野菜の苗木・種子については軽減税率は適用されるのでしょうか?
今回は、果物や野菜の苗木や種子に適用される消費税率について解説したいと思います。
軽減税率が適用される取引
令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。
軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡
果物や野菜の苗木・種子は、買ったその時点では当然食べることはできませんが、育てて実を収穫してから食べる場合は、いずれ食べるのだから「食品」として軽減税率の適用対象になりそうな気もします。
果たして、果物や野菜の苗木・種子は「食品」になるのでしょうか?
国税庁によると、苗木や種子は「食品」には該当しない
国税庁が公表している資料『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』では、次のようなQ&Aが記載されています。
(苗木、種子の販売)
問7 果物の苗木及びその種子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。【答】
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、果物の苗木など栽培用として販売される植物及びその種子は、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、軽減通達2)。
軽減税率の適用対象となる「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいい、要するに、その時点で食べることができるもののことをいいます。
果物や野菜の苗木・種子については、栽培して実が生ってからいずれ食べるつもりであっても、買ったその時点の苗木・種子の状態のままでは食べることはできません。
したがって、苗木や種子は人の飲用又は食用に供されるものに該当しないことから、軽減税率8%は適用されず、標準税率10%が適用されることになります。
なお、苗木の実や葉を買った直後に栽培せずに食べたとしても、栽培用として販売されている以上、軽減税率は適用されません。
食用の種子は軽減税率の適用対象になる
上記の国税庁のQ&Aの回答には、続きで以下のような記載があります。
なお、種子であっても、おやつや製菓の材料用など、人の飲用又は食用に供されるものとして販売されるかぼちゃの種などは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。
栽培するための種子は食品には該当しませんが、かぼちゃの種などはそのままおやつとして食べたり、お菓子の材料として食用とすることができます。
このような食用の種子は、人の飲用又は食用に供されるものに該当するものとして軽減税率8%の適用対象となります。
ただし、軽減税率が適用されるのはあくまでも人が食べるために販売されているものに限ります。
例えば、ハムスターの餌用に販売されているひまわりの種については、人の飲用又は食用に供されるものではないため、軽減税率8%は適用されず、標準税率10%が適用されることになります。
動物が食べるものについては軽減税率が適用されないということについては、詳しくは次の記事でも解説しています。
なお、人でも動物でも食べることができるもの(ひまわりの種など)について軽減税率が適用されるかどうかは、販売するお店がどのような名目で販売しているかによります。
例えば、ひまわりの種が「ハムスターの餌用です」と言って販売されている場合は標準税率10%、「人が食べるおつまみ用です」と言って販売されている場合は軽減税率8%となります。
(参考)養殖用の稚魚も同じ理由で軽減税率の適用対象外となる
生きた魚の販売は、原則として軽減税率の適用対象となる飲食料品の譲渡に該当します。
しかし、養殖業者が稚魚を購入した場合は、上記の苗木や種子と同様に、買った時点の稚魚の状態のまま食べるわけではなく、育てて成魚になってから人の食用として出荷されるため、人の飲用又は食用に供されるものに該当しないことから、軽減税率8%は適用されず、標準税率10%が適用されることになります。
まとめ
果物や野菜の苗木・種子は、栽培していずれ食べるつもりであっても、買ったその時点で食べることはできないものなので、軽減税率8%は適用されず、標準税率10%が適用されることになります。
ただし、はじめから人の食用として販売されている種子については軽減税率8%の適用対象となります。
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