政府与党の自民・公明両党が本日14日、平成31年度税制改正大綱を発表しました。
今回は、平成31年度税制改正大綱のうち、消費税に関する改正点をまとめました。
消費税率10%への引き上げに伴う対応
平成31年(2019年)10月より消費税率を10%へ引き上げることがほぼ確定的となりました。
これに伴い、以下のような対応がとられます。
需要変動の平準化に向けた取り組み
税率の引き上げに際して大きな需要変動が起きないよう、税率引き上げ前後で柔軟な価格設定ができる一方で、消費税転嫁対策特別措置法により消費税に関連する値下げ広告や事業者間取引における買いたたき行為等の転嫁拒否が禁止されていることを徹底周知していくこととしています。
消費税転嫁対策特別措置法の具体的な内容については以下の記事をご覧ください。
また、住宅や自動車などの高額な物品の需要変動を抑えるために、所得税の住宅ローン控除の控除期間の延長や、自動車税の税率の引き下げが行われます。
軽減税率制度の実施
消費税率の引き上げに際して導入される軽減税率制度について、軽減税率の適用に関して具体的な事例を含むQ&Aや個別相談対応などにより周知徹底が行われます。
また、事業者の事務負担に配慮して、レジ導入等の支援を積極的に行っていくこととしています。
医療に係る措置
社会保障診療等に係る医療は消費税が非課税であるため、非課税売上げに対応する課税仕入れが控除できず、医療業界の消費税の負担増大が問題となっています。
そのため、仕入れ税額相当分を補てんするために診療補修の配点方法の見直しが行われます。
輸出物品販売場制度の見直し
輸出物品販売場制度について、以下のような見直しが行われます。
臨時販売場に係る届出制度の創設
すでに輸出物品販売場の許可を受けている事業者が、平成31年(2019年)7月1日以後に7か月以下の期間を定めた臨時販売場を設置する場合は、その設置期間等を記載した一定の届出書を提出したときは、その臨時販売場が輸出物品販売場とみなされます。
なお、この適用を受けるためには、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受ける必要があります。この承認は平成31年(2019年)5月1日からその申請等の受付けが開始されます。
なお、この制度の創設により、外航クルーズ船が寄港する港湾における輸出物品販売場に係る届出制度は廃止されます。
手続委託型輸出物品販売場許可申請の手続きの簡略化
平成31年4月1日以後に提出する手続き委託型輸出物品販売場制度許可申請書について、承認免税手続事業者の承認通知書の写しの添付が不要になります。
金地金等の密輸に対応するための消費税における仕入税額控除制度の見直し
近年、金地金の密輸により消費税相当額分を丸儲けするという、日本と外国の税制の違いを悪用した手口が問題となっていました。
この手口については、詳しくは以下の記事をご覧ください。
今回の改正により、平成31年4月1日以後は、金密輸と知りながら行った課税仕入れについては、仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。
また、平成31年10月1日以後の金又は白金の課税仕入れについては、本人確認書類の写しの保存がないと仕入税額控除を受けることができなくなります。
日豪円滑化協定により航空機燃料等が免税に
日豪円滑化協定(仮)の締結を前提に、オーストラリア国防軍等が輸入する公用品等及び国内において航空機に積み込む航空機燃料については、同協定において認められる範囲内でこれらの物品に係る内国消費税が免除されます。
まとめ
実務への影響
実務においては、やはり税率の10%への引き上げとそれに伴う軽減税率の導入による事務作業への対応が課題となります。
特に食料品を取り扱っている事業者は、レジや経理システムの改修などの準備に早めに取り掛かる必要があります。
試験への影響
平成31年度の税理士試験は、平成31年4月現在の適用法令に基づいて作成されるため、10%の税率変更や軽減税率に関する出題はありません。
金地金に係る課税仕入れの要件の理論が少し変わるかもしれませんが、これ以外に試験勉強に大きく影響するような改正はないため、税理士試験への影響は少ないといえます。