農林水産物を廃品や家畜飼料として販売する場合の簡易課税の事業区分
この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

農業や水産業、林業などで農林水産物の販売を行っている場合、人が食べるためではなく、家畜の飼料として販売したり、廃品として廃品回収業者に販売することがあります。

今回は、農林水産物を廃棄するために販売した場合や家畜飼料として販売する場合の消費税の適用税率と簡易課税の事業区分について解説したいと思います。

 

スポンサーリンク

軽減税率が適用される取引

令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。

軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。

軽減税率が適用される取引
・お酒や外食、医薬品等を除く飲食料品の譲渡
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡

飲食料品の譲渡については、外食の場合を除き軽減税率の適用対象となります。

 

スポンサーリンク

軽減税率の適用対象となる飲食料品=人間が飲食するもの

軽減税率の適用対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」をいい、人の引用又は食用に供されるものです。

また、国税庁が公表している資料「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の問1で、次のように回答が示されています。

(「飲食料品」の範囲)
問1 軽減税率の対象品目である「飲食料品」について、具体的に教えてください。
【答】 軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。以下「食品」といいます。)をいいます(改正法附則 34①一)。
食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。
なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。

上記太字部分のとおり、「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。

つまり、人間が飲食するためのものは軽減税率の適用対象となりますが、人間が飲食するためでないものは、たとえ食べることができるものであっても軽減税率の適用対象とはなりません。

 

スポンサーリンク

令和元年税制改正により農林水産業のうち軽減税率対象となる飲食料品の譲渡は第二種事業に

軽減税率制度の実施に伴い、令和元年10月1日以後、農林水産業のうち消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行う事業については、第二種事業に移行することとなりました。

[令和元年(2019年)9月30日まで]
農業、林業、漁業はすべて第3種事業(みなし仕入率70%)
        ↓
[令和元年(2019年)10月1日から]
農業、林業、漁業のうち飲食料品の譲渡を行う事業は第2種事業(みなし仕入率80%)

なお、農林水産業であっても、例えば、木材となる杉や檜を販売している場合や宝飾品の真珠の養殖業を行っている場合など、飲食料品以外の作物を譲渡する場合は引き続き第3種事業(みなし仕入率70%)となります。

 

農林水産物を廃棄する場合

農林水産物のうち、規格外品や獣害、水害、干害などの影響により食べることができなくなってしまったものを、廃品として廃棄物回収業者等に有料で販売した場合は、人間に飲食させるために販売するものではないため、軽減税率の適用対象外となります。

この場合の簡易課税の事業区分は「第三種事業」となります。

令和元年税制改正により、簡易課税の事業区分が第二種事業とされる農林水産業は、軽減税率が適用される飲食料品(農林水産物)の譲渡を行った場合です。

廃品として販売する場合は軽減税率が適用されないため、事業区分は第二種事業にはなりません。

(参考)消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)問11

(賞味期限切れの食品の廃棄)
問11 賞味期限切れの食品を廃棄するために譲渡する場合は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、賞味期限切れの「食品」を廃棄するために譲渡する場合は、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡されるものではないことから、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、軽減通達2)。

 

農林水産物を家畜飼料として販売する場合

農林水産物を、豚や牛、鶏などの家畜飼料として販売する場合は、先ほどと同様、人間に飲食させるために販売するものではないため、軽減税率の適用対象外となります。

この場合も簡易課税の事業区分は「第三種事業」となります。理由は先ほどと同じです。

(参考)消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)問4

(家畜の飼料、ペットフードの販売)
問4 家畜の飼料やペットフードの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものではない牛や豚等の家畜の飼料やペットフードは、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、軽減通達2)。

 

(参考)軽減税率が適用される農作物の譲渡であっても第三種事業に該当する場合

人間に飲食させるための、軽減税率が適用される飲食料品(農作物)を販売する場合であっても第三種事業に該当する場合があります。

他から仕入れた農林水産物を使用して製造、加工を行っている場合や、自家栽培した農林水産物を使用して製造、加工を行っている場合であっても同一構内に工場・作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいるときは、「農林水産業」ではなく「製造業」に該当することとなり、軽減税率が適用される飲食料品(農作物)を販売する場合であっても第三種事業に該当することとなります。

この点については、次の記事で詳しく解説しています。

 

まとめ

軽減税率の適用対象となる「飲食料品」とは、人が飲食するためのものをいいます。

農林水産物を廃品として廃品回収業者に販売する場合や家畜の飼料として販売する場合は、「人が飲食するためのもの」ではないため、軽減税率の適用対象となりません。

この場合、簡易課税の事業区分は第三種事業となります。

 

関連するアプリの問題

消費税法 プラスの一問一答

問題番号 タイトル
172 産業廃棄物処理業者に売却した賞味期限切れの廃棄食品
2169 農家が家畜飼料用のお米を販売する場合
2404 日本酒の製造過程で生じた副産物(家畜飼料用の酒粕)
2405 売れ残った野菜を家畜飼料用として売却する場合

 

スポンサーリンク
その隙間時間、もったいないと思いませんか?

通勤・通学中などの隙間時間は、有効に使えていますか?1日にしたらたった数十分程度の時間でも、塵も積もれば山となって膨大な時間となります。もし1日30分の隙間時間があったとしたら、1年に換算すると182.5時間になります。これだけの時間を有効活用することができたら、非常に大きなアドバンテージとなります。

消費税法一問一答アプリでは、隙間時間を有効活用して消費税の課否判定のトレーニングができるのはもちろん、アプリケーションプログラムを利用して短時間で多くの問題を解くことができるため、紙ベースの問題集よりもはるかに高い効率性で消費税の学習ができます!

おすすめ記事