前回書いた記事では、キャッシュレス・ポイント還元事業により付与されるポイントは消費税法上「不課税取引」になるということをしました。
前回書いた記事では、キャッシュレス決済を行った場合の購入者側の仕訳例の一部をご紹介しましたが、記事のボリュームの問題上すべてのパターンをご紹介することはできませんでした。
今回は、キャッシュレス・ポイント還元事業に係るポイントが付与された場合の購入者側の仕訳例について、すべてのパターンを網羅して解説したいと思います。
キャッシュレス決済の精算方法は3パターンに分けられる
キャッシュレス決済の方法は、次の3つのパターンに分けられます。
ポイント還元の種類は2パターンに分けられる
キャッシュレス・ポイント還元事業によるポイント還元の方法は、次の2つのパターンに分けられます。
経理処理は6パターンに分けられる
上記を踏まえると、経理処理のパターンは、次のようにそれぞれのパターンを掛け合わせて3×2=6パターンに分けることができます。
これらの6パターンについて、それぞれ解説していきたいと思います。
①「前払方式」×「後日還元」の場合の消費税の取扱いと仕訳例
チャージ時の仕訳
ICカードにチャージした金額は、「電子マネー」などの勘定科目を新しく作って資産計上すると管理がしやすくなります。なお、この他にも「前払費用」「前払金」「預け金」「仮払金」「貯蔵品」などの勘定科目を用いても構いません。
購入時の仕訳
商品の購入額は、キャッシュレス・ポイント還元事業の対象となるか否かにかかわらず、消費税法上はその全額が課税仕入れとなります。
ポイント付与時の仕訳
ポイントが付与されたことにより増加したチャージ額については、「雑収入」で処理します。
キャッシュレス・ポイント還元事業にかかるポイントの付与は消費税法上は課税の対象外(不課税取引)となることに注意しましょう。
②「前払方式」×「即時充当」の場合の消費税の取扱いと仕訳例
チャージ時の仕訳
上記と同様、ICカードにチャージした金額は、「電子マネー」などの資産の勘定科目に計上します。
購入時の仕訳
商品の購入額は、キャッシュレス・ポイント還元事業の対象となるか否かにかかわらず、消費税法上はその全額が課税仕入れとなります。
購入時に即時充当されたポイント相当額は「消耗品費」勘定と相殺するのではなく「雑収入」(不課税売上げ)を計上します。
③「即時振替」×「後日還元」の場合の消費税の取扱いと仕訳例
購入時の仕訳
商品の購入額は、キャッシュレス・ポイント還元事業の対象となるか否かにかかわらず、消費税法上はその全額が課税仕入れとなります。
ポイント付与時の仕訳
ポイントが付与されたことにより増加した普通預金の口座残高については、「雑収入」で処理します。
キャッシュレス・ポイント還元事業にかかるポイントの付与は消費税法上は課税の対象外(不課税取引)となることに注意しましょう。
④「即時振替」×「即時還元」の場合の消費税の取扱いと仕訳例
購入時の仕訳
商品の購入額は、キャッシュレス・ポイント還元事業の対象となるか否かにかかわらず、消費税法上はその全額が課税仕入れとなります。
購入時に即時充当されたポイント相当額は「消耗品費」勘定と相殺するのではなく「雑収入」(不課税売上げ)を計上します。
⑤「後払方式」×「後日還元」の場合の消費税の取扱いと仕訳例
購入時の仕訳
商品の購入額は、キャッシュレス・ポイント還元事業の対象となるか否かにかかわらず、消費税法上はその全額が課税仕入れとなります。
クレジットカード決済の場合、購入金額は後日引き落とされることとなるため貸方は「未払金」として計上します。
購入代金引き落とし時の仕訳
購入代金の決済時に支払額から減額されたポイント相当額については、実質的に決済事業者を介して補助金の交付を受けたことになるため、消費税法上は不課税取引となります。
この場合、そのポイント相当額については、「雑収入」などの収益の勘定科目で計上します。
⑥「後払方式」×「即時充当」の場合の消費税の取扱いと仕訳例
購入時の仕訳
商品の購入額は、キャッシュレス・ポイント還元事業の対象となるか否かにかかわらず、消費税法上はその全額が課税仕入れとなります。
クレジットカード決済の場合、購入金額は後日引き落とされることとなるため貸方は「未払金」として計上します。
購入時に即時充当されたポイント相当額は「消耗品費」勘定と相殺するのではなく「雑収入」(不課税売上げ)を計上します。
購入代金引き落とし時の仕訳
購入時に充当されたポイント220円を差し引いた金額が後日引き落とされます。
関連記事
キャッシュレス決済で商品を販売した場合の決済手数料の取扱いについては、次の記事で詳しく解説しています。
値引きが行われた場合の消費税の取扱いの基本的な考え方は、次の記事で詳しく解説しています。