消費税の納税地はどこ?申告書や届出書はどこの税務署に提出するのか

この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

消費税の納税義務がある事業者(課税事業者)は消費税の中間申告書や確定申告書を提出しなければなりません。

また、申告書の他にも、課税事業者選択届出書は簡易課税制度選択届出書などの届出書を提出することがありますが、これらはどこの税務署に提出すればいいのでしょうか?

引っ越した場合や新規店舗をオープンした場合など、どこの税務署に提出すればいいかわからなくなってしまうことも多いかと思います。

今回は、消費税の納税地 について解説したいと思います。

 

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個人事業者の納税地

個人事業者の納税地は次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所となります。

国内に住所を有する場合

国内に住所を有する場合は、その「住所地」が納税地となります。

住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。

例えば、東京都内に自宅があり、熱海にも別荘を持っている個人事業者の場合、普段生活の拠点としている場所が東京都内の自宅であれば、自宅が住所地となります。

なお、国内に住所の他 居所も有する者が、所得税の納税地を居所地とする旨の届出書を提出している場合は、消費税についても居所地が納税地となります。

また、国内に住所及び居所のほか事務所等を有する者が、所得税の納税地を事務所等の所在地とする旨の届出書を提出している場合は、消費税についても事務所等の所在地が納税地となります。

国内に住所がなく、居所を有する場合

国内に住所がなく、居所を有する場合はその「居所地」が納税地となります。

一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。

例えば、学生の下宿や 単身赴任のサラリーマンの社員寮のようなものが挙げられます。

国内に住所及び居所がなく、その事業に係る事務所等を有する場合

国内に住所及び居所がなく、その事業に係る事務所等を有する場合は、その「事務所等の所在地」が納税地となります。

例えば、日本に住所及び居所がない外国人が日本で事業を行っている場合は、その事業に係る事務所等が納税地となります。

なお、事務所等が2以上ある場合は、「主たる事務所等の所在地」が納税地となります。

国内に住所及び居所を有しなくなった場合

日本国内に住所又は居所があり納税地が定まっていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなった場合で、国内に事務所等を有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族等が引き続き又はその者に代わって居住しているときは、「従来の納税地」の税務署に申告書等届出書などを提出します。

上記に該当せず、不動産等の対価を受ける場合

上記に記載した場合に該当せず、不動産、不動産上の権利、採石権の貸付け又は租鉱権の設定による対価を受ける場合(船舶又は航空機の貸付による対価を受ける場合は除く。)は、その「不動産等の所在地」が納税地となります。

なお、その資産が2以上ある場合は、「主たる資産の所在地」が納税地となります。

納税地が定められていた者が上記のいずれにも該当しないこととなった場合

上記の規定により納税地が定められていた者が、上記のいずれにも該当しないこととなった場合は、その該当しないこととなった時の「直前の納税地であった場所」が納税地となります。

上記のいずれにも該当しない場合

上記のいずれにも該当しない場合は、「その者が選択した場所」が納税地となります。

選択がない時は、「麹町税務署の管轄区域内の場所」が納税地となります。

相続があった場合

相続があった場合の被相続人の資産の譲渡等に係る消費税及び地方消費税の納税地は、相続人の納税地ではなく、その被相続人の納税地となります。

 

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法人の納税地

個人事業者の納税地は次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所となります。

内国法人の場合

国内に本店又は主たる事務所を有する法人(内国法人)である場合は、その「本店又は主たる事務所の所在地」が納税地となります。

外国法人が国内に事務所等を有する場合

内国法人以外の法人(外国法人)で、国内に事務所等を有する場合は、その「事務所等の所在地」が納税地となります。

なお、事務所等が2以上ある場合は、「主たる事務所等の所在地」が納税地となります。

外国法人が国内にある不動産の貸付けによる対価を受ける場合

外国法人が国内にある不動産の貸付けによる対価を受ける場合(船舶又は航空機の貸付による対価を受ける場合は除く。)は、その「対価に係る資産の所在地」が納税地となります。

なお、その資産が2以上ある場合は、「主たる資産の所在地」が納税地となります。

納税地が定められていた外国法人が上記いずれにも該当しないこととなった場合

上記の規定により納税地が定められていた外国法人が、上記のいずれにも該当しないこととなった場合は、その該当しないこととなった時の「直前の納税地であった場所」が納税地となります。

上記以外の外国法人である場合

上記のいずれにも該当しない場合は、「その外国法人が選択した場所」が納税地となります。

選択がない時は、「麹町税務署の管轄区域内の場所」が納税地となります。

法人が合併した場合

法人が合併した場合、被合併法人の合併の日後における納税地は、合併法人の納税地となります。

 

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納税地の指定

上記の納税地が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて消費税の納税地として不適当である場合には、その納税地の所轄国税局長又は国税庁長官は、納税地を指定することができます。

国税局長又は国税庁長官は納税地を定めた場合には、その旨を書面により通知します。

なお、判決等により、納税地指定の処分の取消しがあった場合においても、その取消しの時までの間になされた申告等の効力には影響を及ぼさないことに注意しましょう。

 

納税地に異動があった場合

個人事業者及び法人は、資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があった場合には、遅滞なく、異動前の納税地の所轄税務署長に対し、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書類(消費税異動届出書)を提出しなければなりません。

 

輸入取引の納税地

保税地域から外国貨物を引き取る場合は、その保税地域の所在地が納税地となります。

なお、税法第67条の19の規定の適用を受けて輸入申告をする課税物品に係る納税地は、その輸入申告に係る税関長の所属する 税関の所在地となります。

 

輸出物品販売場において 免税で購入した物品を譲渡した場合の納税地

日本を旅行中の外国人などの非居住者が「Tax-Free」の表記のある免税店(輸出物品販売場)において購入した商品を出国する前に譲渡した場合や使用した場合は、その商品に係る消費税及び地方消費税を納付しなければなりません。

輸出物品販売場で商品を免税で購入するための手続きについては、詳しくは次の記事をご覧ください。

この場合の納税地は、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所となります。

本邦から出国する日までに輸出しなかったとき

本邦から出国する日までに輸出しなかったときは、出国の際の出港地が納税地となります。

例えば、非居住者が輸出物品販売場で購入した消耗品の特殊包装を出国する前に開けてしまった場合は、出国する前に使用したものとして輸出しなかったこととされるため、出国時に空港の税関にその商品に係る消費税及び地方消費税を納付しなければなりません。

輸出しないまま居住者となったとき

輸出しないまま居住者となったときは、その居住者になった時の住所地又は居所地が納税地となります。

例えば、非居住者が輸出物品販売場で商品を免税で購入した後、出国することなく日本に入国後6か月以上経過したことによりその非居住者が居住者となった場合は、その居住者になった時の住所地又は居所地の税務署にその輸出物品販売場購入物品に係る消費税及び地方消費税を納付しなければなりません。

承認を受けて国内で譲渡した場合

輸出物品販売場で購入した物品については、「輸出物品販売場購入物品譲渡承認申請手続」を行い承認を受けた場合は、国内において譲渡することができますが、輸出免税の適用を受けることはできなくなるため、その輸出物品販売場購入物品に係る消費税及び地方消費税を納付しなければなりません。

この場合の納税地は、その承認があった時におけるその物品の所在地となります。

承認を受けずに国内で譲渡した場合

上記の承認申請手続きを行わなかった場合など、承認を受けることなく輸出物品販売場で購入した物品を販売した場合は、その輸出物品販売場購入物品に係る消費税及び地方消費税を納付しなければなりません。

この場合の納税地は、その譲渡の時におけるその物品の所在地となります。

 

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