お中元やお歳暮で商品券・ビール券を贈答することが多いかと思います。
今回は、贈答用の商品券・ビール券について贈る側と貰う側のそれぞれの会計処理と消費税の取り扱いについてしたいと思います。
商品券やビール券は「物品切手等」に該当する
「物品切手等」とは、物品の給付、貸付け又は役務の提供に係る請求権を表彰する証書をいいます。
「請求権を表彰する証書」の意義については消費税法基本通達6-4-3において、次のように規定されています。
(請求権を表彰する証書の意義)
法別表第二第4号ハ《物品切手等の譲渡》及び令第11条《物品切手に類するものの範囲》に規定する「請求権を表彰する証書」とは、証書の所持人に対してその作成者又は給付義務者がこれと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供をすることを約する証書をいい、記名式であるかどうか、又は当該証書の作成者と給付義務者とが同一であるかどうかを問わない。
(注) 資産の寄託者が倉庫業者あてに作成する出荷依頼書等又はこれらに類する文書は、物品切手等に該当しない。
商品券やビール券は、それと引き換えに商品の給付を受けることができる「請求権を表彰する証書」であるため、「物品切手等」に該当します。
また、この他にも、図書券やQUOカード、Amazonギフト券、スターバックスなどのコーヒーチェーンのプリペイドカード、映画前売り入場券、ライブチケットなども「物品切手等」に該当するため、これらをお中元やお歳暮として贈答した場合も、同様に考えます。
なお、「物品切手等」についてさらに詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。
商品券やビール券などを贈る側の仕訳例と消費税の取扱い
商品券やビール券を贈答する側の会計処理について、具体例をもとに見てみましょう。
商品券購入時は「貯蔵品」などの勘定科目で処理し、税区分は非課税仕入れとなります。(「受取商品券」や「前払金」などの他の資産の勘定科目で計上してもかまいません。)
贈答時は、資産の無償の譲渡であるため、課税の対象の4要件のうち「対価を得て行われるものであること」の要件を満たさず、不課税取引となります。
金額の重要性が低い場合は、以下のように購入時に「接待交際費」として計上してもかまいません。
(注意)購入時に課税仕入れとする特例処理は使えない
国税庁が公表している消費税法基本通達11-3-7において、次のような記載があります。
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 法別表第二第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
太字部分で示したように、毎期継続して適用することを要件に、物品切手等について購入時に全額課税仕入れとして計上できるという取扱いがありますが、贈答用として購入する場合はこの処理は認められません。
赤色で示したように、この取扱いが認められるのは、その物品切手等を自分で使う場合のみです。
他者に贈与する物品切手等は、自ら引換給付を受けるものではないため、購入時に課税仕入れとして計上することは認められません。
商品券やビール券などを貰った側の仕訳例と消費税の取扱い
次は、商品券やビール券を貰った側の会計処理について、具体例をもとに見てみましょう。
商品券の贈答を受けた場合は、「受贈益」や「雑収入」などの収益の勘定科目で処理し、資産を無償による譲受けであるため、課税の対象の4要件のうち「対価を得て行われるものであること」の要件を満たさず不課税取引となります。
商品券額面額は「貯蔵品」などの勘定科目で処理し、使用時に「消耗品費」などの費用勘定に振り替え、購入した商品の内容に応じた適用税率の課税仕入れとして処理します。
なお、金額の重要性が低い場合で、消耗品の購入に充てることがあらかじめ決まっている場合は、毎期継続適用を要件に以下のように商品券の贈答を受けた時点で「消耗品費」として計上してもかまいません。
自社の役員に商品券やビール券などを贈答する場合は「みなし譲渡」に該当する
商品券やビール券などを贈答する場合は、「みなし譲渡」に該当するため、無償で贈答した場合であっても対価を得て商品券を譲渡したものとみなされます。
自社の役員に商品券を贈与した場合は、商品券の額面額を非課税売上げとして計上するととも、役員報酬を計上することになります。
この場合、役員報酬は源泉徴収の対象となり、商品券を受贈した役員においては給与所得として課税されることになります。
なお、「みなし譲渡」の考え方について詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。
まとめ
お歳暮やお中元で、商品券やビール券などの物品切手等を贈答する場合は、贈る側においては消費税の課税関係は生じませんが、貰った側は商品券の使用時に課税仕入れを計上することができます。
なお、自社の役員に対して商品券やビール券などを贈与した場合は「みなし譲渡」に該当することに注意しましょう。
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