土地収用法の規定により、所有する土地を収用された場合は、国や地方自治体から補償金を収受することになります。
収用により収受した補償金には、消費税法上、対価性があるため課税の対象となるものと対価性がないため課税の対象とはならないものがあります。
今回は、収用により収受する補償金の消費税法上の取扱いについて説明したいと思います。
収用とは
道路や学校などの公共事業を推し進めるために、国や地方自治体が土地を強制的に買い取ること「収用」といいます。
土地収用法第2条では、以下のように規定しており、公共の利益のために必要であれば、国や自治体は土地を収用することができます。
(土地の収用又は使用)
公共の利益となる事業の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを収用し、又は使用することができる。
対価を得て行うもの
消費税は、次の4要件を満たす取引が課税の対象となります。
課税の対象の要件として「③ 対価を得て行うものであること」があります。
収用により収受した補償金は「③ 対価を得て行うものであること」の要件を満たすのでしょうか?
収用により収受した補償金の消費税法の取扱い
消費税法施行令第2条第2項において、収用等があった場合の取扱いについて以下のように規定しています。
(資産の譲渡等の範囲)
2 事業者が、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。
したがって、収用により収受した補償金は「③ 対価を得て行うものであること」の要件を満たすことになります。
ただし、収用に伴って収受した補償金はすべて対価性があるわけではなく、対価性のある補償金と対価性のない補償金とがあります。
収用に係る補償金の種類
収用により受け取る補償金には、以下のような種類があります。
対価補償金
「対価補償金」は、収用された資産の譲渡対価として交付される補償金です。
名前からも見てわかるように、「対価補償金」の収受は対価性のある取引であるため、課税の対象に含まれます。
なお、土地付き建物を一括譲渡した場合の譲渡対価の区分方法については、次の記事で詳しく解説しています。
移転補償金
今までお店を営業していた場所が収容された場合は、新しいお店に移転するための引っ越し費用が必要となるため、「移転補償金」が交付されます。
「移転補償金」は、移転に要する費用を補てんするために交付される補償金なので、対価性のない取引として不課税取引となります。
収益補償金
今までお店を営業していた場所が収容された場合は、新しいお店をオープンするまでの間は収入が途絶えることとなるため、「収益補償金」が交付されます。
「収益補償金」は、収用に伴う収益の減少を補てんするために交付される補償金なので、対価性のない取引として不課税取引となります。
経費補償金
所有する土地が収用されることとなった場合、国や地方自治体と交渉を進めるために弁護士を雇ったり、収用されることとなった場所に設置していた構築物等を処分するなど、様々な経費が発生するため、これを補てんするために「経費補償金」が交付されます。
「経費補償金」は、収用に伴い生ずる事業上の費用や収用された資産以外の資産の損失を補てんするために交付される補償金なので、対価性のない取引として不課税取引となります。
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所得税や法人税の計算において、課税の特例の適用を受けるために収益補償金・移転補償金・経費補償金について対価補償金として取り扱うことができます。
この場合の消費税の課税関係については、詳しくは次の記事で解説しています。
また、土地の収用に伴う借地権の消滅に係る補償金の受け取りについての消費税の取扱いは、次の記事で詳しく解説しています。
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