令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、記帳をする際は8%か10%かの区分もする必要が出てきました。
飲食料品の譲渡や定期購読による新聞の譲渡を行わない事業者は、売上げについて軽減税率が適用されることはないため、複数税率への対応はあまり関係ない話だと思っている方もいるのではないでしょうか?
しかし、軽減税率対象品目の譲渡を行わない事業者であっても、課税仕入れについては少なからず軽減税率が適用されるものがあるはずです。
そこで、今回は 、消費税の税率区分のミスが多く発生しそうな費用の勘定科目について、それぞれの注意点を解説したいと思います。
軽減税率が適用される取引
令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。
軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡
上記以外の取引については標準税率10%が課されます。
軽減税率の適用判定についてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
税率区分のミスに注意すべき費用の勘定科目
次のような勘定科目には、軽減税率8%が適用される課税仕入れが含まれている可能性があります。間違えて標準税率10%で区分していないか決算の前に確認するようにしましょう。
・会議費
・接待交際費
・広告宣伝費
・寄附金
・福利厚生費
新聞図書費
定期購読契約により配達される週2回以上発行される新聞の購読料金については、軽減税率が適用されます。 業界紙や政党機関紙などであっても、週2回以上発行されるものを定期購読をしているのであれば、軽減税率の適用対象となります。
ただし、電子版の新聞やコンビニや駅のホームなどで即売されている新聞については軽減税率の適用対象外となることに注意しましょう。
会議費
会議用の弁当やお菓子、お茶代は軽減税率8%となります。
ただし、喫茶店で打ち合わせをした場合の飲食代などは「外食」なので軽減税率の適用対象外です。
接待交際費
お中元やお歳暮として買った贈答用の飲食料品、お土産用の飲食料品の購入金額は軽減税率が適用されます。
ただし、アルコール度数1%以上のお酒の購入金額や居酒屋等での食事代については軽減税率は適用されません。
広告宣伝費
景品や試供品として顧客に配布する飲食料品の購入金額は軽減税率が適用されます。
寄附金
被災地に飲食料品を寄付する場合や神社にお米や野菜などを奉納している場合は、その購入金額には軽減税率が適用されます。
ただし、神社に御神酒を奉納した場合のその購入金額には軽減税率の適用されません。
福利厚生費
従業員用のお弁当やお菓子などの食品、お茶やコーヒーなどの飲料品の購入金額には軽減税率が適用されます。
ただし、歓迎会や送別会、忘年会などの飲食にかかる料金は「外食」であるため、軽減税率は適用されません。
まとめ
軽減税率対象品目の譲渡を行わない事業者であっても、課税仕入れには少なからず経験税率が適用されるものがあるかと思います。
決算の前に、会計ソフトなどでそれぞれの勘定科目の摘要欄に目を通し、消費税の税率区分のミスがないか確認するようにしましょう。