![ウォーターサーバーのレンタル料や水の料金に軽減税率は適用される?](https://shouhizei-quiz.com/wp-content/uploads/2020/01/tap_water_1579179666-e1593759446543.jpg)
前回書いた記事では、水道代に軽減税率が適用されるのかについて解説しました。
今回は、水関連の内容で、「ウォーターサーバーのレンタル料や水の料金に軽減税率は適用されるのか」について解説したいと思います。
軽減税率が適用される取引
令和元年10月1日から日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなり、消費税は8%と10%とが混在することとなりました。
軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。
・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡
上記以外の取引については標準税率10%が課されます。
軽減税率の適用判定についてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
「ウォーターサーバー」=「サーバーマシーン」+「水」
ウォーターサーバーは、会社のオフィスやヘアサロンや・病院・薬局などの待合室などに置かれているのをよく目にするかと思います。
最近では一般家庭でもウォーターサーバーを設置することが多くなっていますが、ウォーターサーバーに係る費用の取扱いについては少し注意が必要です。
ウォーターサーバーは、「サーバーマシーン」をレンタルし、そのサーバーを使って飲むための「飲料水」を購入することによって使用します。
したがって、ウォーターサーバーは、「サーバーマシーン」と「飲料水」に分解して考えることができます。
つまり、ウォーターサーバーに係る費用は「サーバーマシンのレンタル代」と「飲料水の購入費用」に分解することができます。
水の購入費用についてのみ軽減税率が適用される
ウォーターサーバーに係る費用の消費税の取扱いについては、国税庁が公表している「消費税の軽減税率制度に関する Q & A(個別事例編)」という資料に、次のような回答があります。
(ウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバー用の水の販売)
問10 当社は、事業所及び一般家庭に対し、ウォーターサーバーをレンタルしてレンタル料を受け取るとともに、ウォーターサーバーで使用する水を販売して販売代金を受け取っています。このウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバーで使用する水の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
軽減税率が適用されるのは、「飲食料品の譲渡」であるため、「資産の貸付け」であるウォーターサーバーのレンタルについては、軽減税率の適用対象となりません。
また、「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるウォーターサーバーで使用する水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります。
したがって、「サーバーマシンのレンタル代」については「飲食料品の譲渡」に該当しないため軽減税率は適用されませんが、「飲料水の購入費用」については「飲食料品の譲渡」に該当するため 軽減税率が適用されます。
送料の取扱い
ウォーターサーバーを契約すると、飲料水が定期的に送られてきます。
では、この飲料水に係る送料については、軽減税率は適用されるのでしょうか?
この点については、送料が飲料水の料金に含まれているかどうかにより異なります。
送料が水の料金に含まれている(=送料込み)場合は、送料も含めた全体が水の購入費用として取り扱われるため、軽減税率が適用されます。
一方、送料が水の料金に含まれておらず、別途送料が発生する(=送料別)場合は、送料は荷物の運送という役務の提供の対価であるため軽減税率は適用されません。
なお、飲食料品に係る送料に軽減税率が適用されるかどうかについては、詳しくは 次の記事をご覧ください。
まとめ
ウォーターサーバーに係る費用は、「サーバーマシンのレンタル代」と「飲料水の購入費用」に分けることができます。
サーバー マシンのレンタル代には軽減税率は適用されませんが、飲料水の購入費用には軽減税率が適用されます。
なお、飲料水の送料については、水の料金に含まれている場合は軽減税率の適用対象となりますが、水の料金とは別に送料が発生する場合は軽減税率は適用されません。
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問題番号 | タイトル |
WS001 | ウォーターサーバーのレンタル料 |
WS002 | ウォーターサーバーで使用する水の購入金額 |