金銭債権やテナント賃料の滞納に係る遅延損害金の消費税区分の考え方

この記事の内容は、2025年1月現在の最新の税制に対応しています。

商品販売に係る売掛金などの金銭債権や、賃貸不動産に係るテナント賃料が期限までに支払われなかった場合に、滞納した期間に応じて遅延損害金が徴収されることがあります。

今回は、金銭債権やテナント賃料の滞納に係る遅延損害金の消費税区分の考え方について解説したいと思います。

 

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遅延損害金とは

遅延損害金とは、債務の履行を遅滞した場合に支払わなければならない損害賠償金のことをいいます。

消費税法上、損害賠償金の支払いは一般的に不課税取引とされますが、遅延損害金についてはどうなるでしょうか?

消費税法基本通達5-2-5では、次のように記載されています。

(損害賠償金)
5-2-5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。

(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

遅延損害金の支払いは、その実質が資産の譲渡等の対価に該当するものと考えられるため、不課税取引とはなりません。

遅延損害金に係る消費税区分の考え方は、金銭債権の滞納により生じた金融取引に係るものなのか、賃貸借取引に係る賃料の滞納により生じたものなのかにより異なります。

 

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金融取引に係る遅延損害金は非課税取引

消費税法第六条の規定により「利子を対価とする金銭の貸付け等」は非課税取引とされています。

別表第二(第六条、第十二条の二、第十二条の三、第三十条、第三十五条の二関係)
三 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け

例えば、商品販売に係る売掛金が支払期日になっても決済されなかったために、決済日から実際の支払日までの滞納期間に応じて収受する遅延損害金は、金融取引(本来の決済日より後の期間に係る金銭の貸付け)に係る利子の性質を有するため、非課税売上げとなります。

商品の販売価格は、売掛金が決済されるまでの期間に応じて決定されるものではなく、決済日後の期間に応じて徴収される遅延損害金を商品販売の対価の一部として捉えることはできないため、商品の販売(売買取引)と遅延損害金の収受(金融取引)はあくまでも別の取引として考えることになります。

・商品の販売 → 売買取引(課税取引)
・遅延損害金の収受 → 金融取引(非課税取引)

 

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賃貸借取引に係る遅延損害金は非課税取引

では、テナント賃料など、不動産等の賃貸借取引に係る賃料が支払期日までに決済されなかったために徴収される遅延損害金も、上記と同様に金融資産に係る利子の性質を有すると考えて非課税取引としてもいいのでしょうか?

実は、賃貸借取引に関しては、異なる考え方をします。

不動産等の賃貸借契約では、テナント賃料を滞納した場合には、遅延した日数等に応じた遅延損害金を支払わなければならないことが多々あります。

不動産等の賃貸料は、一般的には賃貸期間に応じて徴収されるものであるため、テナント賃料を滞納した場合の遅延損害金は「本来の決済日より後の期間に係る金銭の貸付けに係る利子」と考えらるのではなく、契約条件に違反した場合等における「賃料の割増料金」としての性質を有すると考えられます。

したがって、テナント賃料等の滞納に係る遅延損害金の収受は別個の金融取引として捉えるのではなく、不動産等の賃貸借取引の一部として考えます。

・不動産等の賃貸 → 賃貸借取引(課税取引)
・遅延損害金の収受 → 賃貸借取引の一部(課税取引)
(注)賃貸する不動産が土地や住宅の場合は非課税取引となります。

なお、国税庁の質疑応答事例においても、次のような回答がされています。

【照会要旨】
賃貸事務所の入居者が契約条件に従わない場合等には退去を求め、期限までに退去しない場合には規定の賃貸料の3倍に相当する額の賃貸料を徴収することとしていますが、この規定の賃貸料を超える部分の金額は損害賠償金又は違約金的なものとして、事務所の貸付けの対価には該当しないと考えてよいでしょうか。

【回答要旨】
規定の賃貸料の3倍に相当する額の賃貸料は、事務所の賃貸借契約に基づき賃貸期間に応じて徴収されるものであり、契約条件に違反した場合等、一定の要件に該当する場合における割増料金としての性格を有するものと認められます。したがって、その全額が事務所の貸付けの対価に該当することとなります(基通5-2-5)。

(参考)
供給契約に違反する受給形態等による電気、ガスの受給、電車等の不正乗車等についても通常の料金の3倍に相当する額の料金、運賃等を徴収する場合がありますが、いずれもその全額が対価の額となります。

 

 

売掛金の支払いが決済日より遅れた場合に遅延損害金を収受する場合の仕訳例

数値例
当社(A社)は、得意先B社に商品を100,000円で掛けで販売したが、決済期日までに支払われなかったため、掛代金と合わせて遅延損害金 1,000円を収受した。

販売者(A社)側の仕訳

遅延損害金として収受した金額は「雑収入」または「受取利息」などの収益の勘定科目で処理し、税区分は非課税売上げとします。

販売者(A社)側の仕訳

購入者(B社)側の仕訳

遅延損害金として支払った金額は「雑損失」または「支払利息」などの費用の勘定科目で処理し、税区分は非課税仕入れとします。

購入者(B社)側の仕訳

 

売掛金の支払いが決済日より遅れた場合に遅延損害金を収受する場合の仕訳例

数値例
当社(A社)は、得意先B社に事務所用建物を1月10万円で賃貸しているが、決済期日までに支払われなかったため、賃料と合わせて遅延損害金5万円を収受した。

賃貸人(A社)側の仕訳

本来の支払期日に賃料が支払われなかった場合は「未収入金」などの勘定科目で処理します。

遅延損害金として収受した金額は「雑収入」または「受取家賃」などの収益の勘定科目で処理し、税区分は賃料と同じ区分(課税売上げ)とします。

賃貸人(A社)側の仕訳

賃借人(B社)側の仕訳

本来の支払期日に賃料を支払わなかった場合は「未払金」などの勘定科目で処理します。

遅延損害金として支払った金額は「雑損失」または「支払家賃」などの費用の勘定科目で処理し、税区分は賃料と同じ区分(課税仕入れ)とします。

賃借人(B社)側の仕訳

 

まとめ

遅延損害金の取扱いは、売買取引から生じたものなのか賃貸借取引から生じたものなのかにより取扱いが異なります。

売掛金が期日までに決済されなかった場合など、売買取引から生じた遅延損害金は「決済期日後の期間に係る貸付金の利子」として性質を有するため非課税取引となります。

一方、テナントの賃貸料が期日までに支払われなかった場合など、賃貸借取引から生じた遅延損害金は、一般的に契約条件に違反した場合等における「賃料の割増料金」としての性質を有するため、その賃貸借取引に係る対価の一部として取り扱うため、事務所用家賃などの遅延損害金の場合は課税取引、土地や住宅などの遅延損害金の場合は非課税取引となります。

 

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